政府は7日の閣議で、罪を犯した少年に言い渡す有期刑(懲役・禁錮)の上限引き上げなど厳罰化を柱とする少年法改正案を決定した。有期刑の上限を15年から20年と改め、成人による事件との量刑格差を縮めるのが狙い。今国会の成立を目指す。
犯罪被害者団体を中心に「成人の有期刑が最長30年であるのに比べて少年事件の量刑が軽すぎる」との声が高まり、法制審議会(法相の諮問機関)が法改正を議論。昨年2月に改正要綱を谷垣禎一法相に答申した。
現行の少年法は、成人であれば無期刑に相当する事件を起こした場合、犯行時18歳未満の少年は「10年以上15年以下」の有期刑にできると規定。改正案ではこの上限を20年に変更する。
判決時20歳未満の少年に、短期と長期の刑期を示す「不定期刑」を言い渡すケースも、現行法が短期の上限を5年、長期は10年以下と定めているのに対し、改正案は短期を10年、長期を15年に引き上げる。これに伴って刑期の幅が広がりすぎるのを防ぐための規定も設けた。
一方、検察官と国選付添人の弁護士が少年審判に立ち会える対象を、殺人や強盗などだけではなく、窃盗や傷害などにも拡大することも盛り込んだ。少年の権利保護に配慮するとともに、弁護士が早期から更生に向けて関われる環境を整え、再犯防止を図るのが狙いだ。
谷垣禎一、少年法改正案、少年
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