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【櫻井よしこ 美しき勁き国へ】奇妙な96条改正反対論

(まずは記事↑をご覧ください)



憲法改正論議がこの度の参議院選挙ではどれだけ議論の的になるのでしょうか、憲法改正と言えば9条の改正と思いきや、現在論議されているのが96条の改正に関するところです


特に改正にあたり世界では何度も改正されている憲法であるにもかかわらず日本では一度もなされていない、そこに何があるのか、何が壁になっているのか、


という点で改正には3/2の賛成が必要なところであり、現在の日本国憲法は世界で一番改正のハードルが高くなっている、と言われている事なのです

テレの討論などでは各国の改正におけるハードルを列記して、一応になぜ96条の改正を言い出すのか、という論陣を張って安部政権に問いを投げかけているという感じになっています、


テレビの言っている事を鵜呑みにすればアメリカでも3/2なのになぜ安部政権は2/1にするのか、と言われる事に、一旦はなるほどと思ったりしてしまいます、しかしアメリカは改正できて日本では出来ていない事実が今一つ分からない思いが残るわけです

そこで、この記事にもありますが、日本大学教授の百地章氏が良く出されるアメリカの3/2の賛成が必要と言われているところに、議員全員の3/2が必要という事ではない、という事を言われて、実際はハードルは低く、ゆえに6回も替えられているのだ、とあります。

それよりも如何に日本国憲法は変えられない様に作られている、という指摘には驚くと共にうなずかされも致します。


【正論】日本大学教授・百地章 96条改正反対論のウソを見抜け
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130528/plc13052803220003-n1.htm

2013.5.28 03:22
 憲法を主権者国民の手に取り戻そうというのが憲法96条改正論である。ところが、護憲派の巻き返しにより、世論がやや反対の方向に傾き始めた。このまま行けば折角(せっかく)盛り上がってきた改憲論議そのものに水を差しかねない。

 ≪権力「縛る」だけが憲法か≫

 護憲派は「国民を縛るのが法律で、憲法は権力を縛るのもの」と喧伝(けんでん)している。しかし、法律の中にも、国会法などのように権力(国会)を縛るものがあるし、憲法の中にも、国民に対して教育や納税の義務を課し、国民を縛る規定が存在する。また、憲法順守の義務は、当然国民にもある(宮沢俊義『全訂日本国憲法』)。

 確かに、「立憲主義」の立場からすれば、憲法が国家権力の行使を制限するものであることは間違いない。その意味で、憲法は「制限規範」と呼ばれる。しかし、国(権力)が国民から税金を強制的に徴収できるのは、憲法によって政府(権力)に課税徴収権が授けられたからだ。この場合、憲法は「授権規範」である。

 さらに、憲法は「国のかたち」を示すものでもある。従って「憲法は権力を縛るもの」などといった独断は誤りであり護憲派が自分たちに都合のいいように考え出したレトリックにすぎない。

 ≪発議要件緩和は国民のため≫

 次に、「憲法によって縛られている権力者が、勝手に憲法改正のルールを緩和してしまうのは、本末転倒であって許されない」(小林節慶応大学教授)という批判である。一面の真実を語っていることは間違いない。しかし、現実問題として考えた場合、憲法96条が、「憲法改正阻止条項」と化しているのは事実である(拙稿「憲法を主権者の手に取り戻せ」=4月11日付産経新聞本欄)。

 各種世論調査から窺(うかが)われるように、最近では国民の6割前後が憲法改正を支持しており、衆議院でも3分の2以上の国会議員が憲法改正に賛成している。にもかかわらず、参議院のわずか3分の1を超える議員が反対すれば、憲法改正の発議すらできない。

 つまり、主権者国民の多数が憲法改正を望んでも、たった81人の参議院議員が反対したら、一字一句たりとも憲法は変えられないわけである。これはどう考えても不合理である。

 このような異常事態から一日も早く脱却しようとするのが、96条改正の眼目である。こう考えれば発議要件の緩和は権力者のためでなく何よりも主権者国民自身のためであることが分かる。

 選挙権と異なり、国民が主権を直接行使できるのは、憲法改正の国民投票だけだ。だから、憲法96条によって、国民は主権行使の機会を奪われ続けていることになる。護憲派は国民主権の問題などどうでもよいというか。

 それに、

そもそもこのような厳格すぎる改正条件を課したのは連合国軍総司令部(GHQ)であった(西修駒沢大学名誉教授)。


それゆえ、発議要件の緩和は権力者のためではなく、日本人自身のためであり、憲法を日本人の手に取り戻す第一歩となる。

 すなわち「憲法は権力者を縛るものであり、権力者が勝手にルールを緩和してもよいのか」などといった単純な話ではないから、現実を無視した机上の空論に惑わされてはならない。

 ≪せめてフランス並みにせよ≫

 もう一つの有力な批判は、改正手続きを厳格にしておかないと政権が変わるたびに憲法が改正されかねない、というものである。

 確かに、その危険は皆無と言い切れないが、「国会が両院の総数の過半数で発議し、国民投票でも過半数の賛成が必要」というのは、決して簡単ではなく法律の改正より遥(はる)かに難しい。ちなみに、法律の制定や改正は、定足数(総数の3分の1)の過半数、つまり極端な場合、総数の6分の1を超える議員の賛成で可能となる。


 それに、容易なはずの法律でさえ、国民の中で意見が対立している場合には、簡単に制定できない。例えば、外国人参政権についていえば、国民の中に強い反対意見がある。そのため、衆議院で圧倒的多数を占め、再議決さえ可能だった民主党政権下でも、結局実現できなかったではないか。

 したがって、改正の発議を総数の過半数にしたからといって、憲法がコロコロ変わるなどということは、まず考えられない。

 

厳格といわれるアメリカでは、

両議院の3分の2以上の賛成で発議し、全州の4分の3の議会の承認が必要だが

発議は定足数(過半数)の3分の2で足りる。だから、

総数の6分の2を超える賛成があれば、発議は可能である


また、ドイツでも両院の3分の2の賛成が必要だが、国民投票は不要だ。それゆえ、日本国憲法の改正は世界一難しいといってよい。

 この点、フランスでは両院で過半数が賛成し(ただし総数の過半数といった縛りはない)、国民投票でも過半数の賛成が得られれば、それだけで憲法改正が実現する。これは96条改正案と変わらないが、それでも護憲派は緩やか過ぎるというのだろうか。(ももち あきら)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(転載は以上 強調部=松井による)


現日本国憲法についてのアメリカ人に聞いてみた事が書かれているのを以下のサイトから抽出してみます


『なぜアメリカは日本に二発の原爆を落としたのか』日高義樹著《ハドソン研究所首席研究員》 http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/adagio/two-atomic.htm


ハドソン研究所で日本の平和憲法9条が話題になったときに、ワシントン代表だったトーマス・デュースターバーグ博士が「日本の平和憲法はどういう規定になっているか」と私に尋ねた。
「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」
 私がこう憲法9条を読み上げると、全員が顔を見合わせて黙ってしまった。一息おいてデュースターバーグ博士が、こういった。
「おやおや、それでは日本は国家ではないということだ」
 これは非公式な場の会話だが、客観的に見ればこれこそ日本が、戦後の半世紀以上にわたって自らとってきた立場なのである。


(抽出は以上)


日本人がおかしい中にいるからおかしくはないだけで、外から見れば異常なのです、



私はあたかも韓国が自国が悪くなるにもかかわらず反日の中にいると反日がおかしいと感じられなくなり、孤立化に向かい、これまで日本のお陰で伸びられていた事実を切り捨てる事になるリスクを感じることなく、当然と思って芥川の蜘蛛の糸の様に、すくわれる生命線を自ずから絶とうという姿に似ていると思われてならないわけです



つまり日本も韓国も互いに相克しながらも、必要性を感じている矛盾状態が続いている点で、両国とも未だに占領の手のひらの中にいるのではと感じざるを得ないわけです。(アメリカの外様大名の様な感じ)



この点について古森義久氏の著書が紹介されていますがその中に引用させて頂きたいところがあります。



『憲法が日本を亡ぼす』古森義久著
http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/adagio/kenpou-komori.htm


アメリカの政策や日米同盟に反対し、ソ連や共産主義に傾く左翼勢力がとくに現憲法の堅持を強く叫んだ。日本国憲法を「平和憲法」と呼び、それに反対したり留保をつける側はあたかも平和を嫌う勢力であるかのように描いて見せるレトリック戦術も、左翼が真っ先に推し進めた
 アメリカがつくった憲法を反米勢力が最も強く守ろうとしたことは皮肉だった。


だがこの憲法の半国家性をみれば

現体制下での国家の力を弱めておくことが

反体制派の政治目的に会うことは明白だった。
p70~
第3章 外敵には服従の「8月の平和論」

 1 日本の「平和主義」と世界の現実
○内向きで自虐の「8月の平和論」
 日本とアメリカはいうまでもなく同盟国同士である。だが、
そもそも同盟国とはなんなのか。
 同名パートナーとは、まず第1に安全保障面でおたがいに助け合う共同防衛の誓約を交し合った相手である。なにか危険が起きれば、いっしょに守りましょう、という約束が土台となる。
p72~
 日本では毎年、8月になると、「平和」が熱っぽく語られる。その平和論は「戦争の絶対否定」という前提と一体になっている。
 8月の広島と長崎への原爆投下の犠牲者の追悼の日、さらには終戦記念日へと続く期間、平和の絶対視、そして戦争の絶対否定が強調されるわけだ。(略)
 日本の「8月の平和」は、いつも内向きの悔悟にまず彩られる。戦争の惨状への自責や自戒が主体となる。とにかく悪かったのは、わが日本だというのである。「日本人が間違いや罪を犯したからこそ、戦争という災禍をもたらした」という自責が顕著である。
 

その自責は、ときには自虐にまで走っていく。(略)そして、いかなる武力の行使をも否定する
p73~
 8月の平和の祈念は、戦争犠牲者の霊への祈りとも一体となっているのだ。戦争の悲惨と平和の恩恵をとにかく理屈抜きに訴えることは、それなりに意義はあるといえよう。
○「奴隷の平和」でもよいのか
 だが、この内省に徹する平和の考え方を日本の安全保障の観点からみると、重大な欠落が浮かび上がる。国際的にみても異端である
 

日本の「8月の平和論」は平和の内容を論じず、単に平和を戦争や軍事衝突のない状態としかみていないのだ。その点が重大な欠落であり、国際的にも、アメリカとくらべても、異端なのである。


 日本での大多数の平和への希求は、戦争のない状態を保つことへの絶対性を叫ぶだけに終わっている。守るべき平和の内容がまったく語られない点が特徴である。
 
「平和というのは単に軍事衝突がないという状態ではありません。あらゆる個人の固有の権利と尊厳に基づく平和こそ正しい平和なのです」
 この言葉はアメリカのオバマ大統領の言明である。2009年12月10日、ノーベル平和賞の受賞の際の演説だった。
p74~
 平和が単に戦争のない状態を指すならば、「奴隷の平和」もある国民が外国の支配者の隷属の下にある、あるいは自国でも絶対専制の独裁者の弾圧の下にあるでも、平和ではある
 あるいは「自由なき平和」もあり得る。戦争はないが、国民は自由を与えられていない。国家としての自由もない。「腐敗の平和」ならば、統治の側が徹底して腐敗しているが、
平和は保たれている。
 さらに「不平等の平和」「貧困の平和」といえば、一般国民が経済的にひどく搾取されて、貧しさをきわめるが、戦争だけはない、ということだろう。
 

日本の「8月の平和論」では、こうした平和の質は一切問われないとにかく戦争さえなければよい、という大前提なのだ。
 その背後には軍事力さえなくせば、戦争はなく、平和が守られるというような情緒的な志向がちらつく。
 2010年の8月6日の広島での原爆被災の式典で、秋葉忠利市長(当時)が日本の安全保障の枢要な柱の「核のカサ」、つまり核抑止を一方的に放棄することを求めたのも、その範疇だといえる。
 自分たちが軍備を放棄すれば他の諸国も同様に応じ
戦争や侵略は起きない、という非武装の発想の発露だろう。
p75~
○オバマ大統領の求める「平和」との違い
 平和を守るための、絶対に確実な方法というのが1つある。それは、いかなる相手の武力の威嚇や行使にも一切、抵抗せず、相手の命令や要求に従うことである

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

引用は以上です(強調部=松井による)


私共はオバマ大統領の求める「平和」との違いにあります様に9条を始めとして平和と言う事を論議するならば、なぜアメリカや他国からみれば異常な内容の中いいるかと言えば、



平和であれば良い、これが絶対だと思わされ、いかなる相手の武力の威嚇や行使にも一切、抵抗せず、相手の命令や要求に従うというなかの、拘束された世界での平和をなにもおかしいと思わずに続けているのではないか、という事が分かって来るのではないでしょうか



護憲派の論理はアメリカが日本を自分たち(連合国)のコントロール下にいさせる為、その状態を続ける事に日本を従わせる為に存在している、とも言えるわけです。



その延長で韓国や中国の反日を見ると、極東アジアが反目して自分たち(欧米)の脅威とならない様にする為の手のひらの上で踊らされているという構図も見え隠れするのではないでしょうか



そんなこんなで櫻井よしこ氏の憲法96条改正反対者の論理を奇妙なると言われている事になるほどと思うわけなのです




古賀さん、加藤さんは今からでも自民党から完全に離れて共産党員になったらいい

という関連記事↓

【高木桂一の『ここだけ』の話】自民元重鎮がまた「赤旗」で吠えた これぞ保守本流?!  http://www.zakzak.co.jp/society/politics/news/20130604/plt1306041757008-n1.htm


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