安倍首相はおっしゃいました。
憲法96条改正の考えは変わっていないと。
禁じ手だなんて言われるけど
私自身は憲法9条よりもこの96条のほうがずっと問題ありの条文だと考えます。
6月7日の読売新聞朝刊では紙面を大量に使って
この憲法改正について検証していました。
この大量の記事をどうやってまとめるか・・・きっとできない、と思いましたが(馬鹿なのでツライ)
重要なことなので、やってみます。
前も書きましたが、日本の憲法改正条件は世界一厳しいものです。
だから憲法改正の必要性を考えるとき、96条改正をまず考えるというのは
安倍政権に限った事ではありません。
なのに、どうして安倍さんばっかり96条で突っ込まれるんでしょうか・・・。
まず1994年に読売新聞が「憲法改正試案」として
①各議院の在籍議員の3分の2以上の出席により、出席議員の過半数の賛成で議決ののち、国民投票の過半数を得て改正。
②各議院の在籍議員の3分の2以上の出席で、出席議員の3分の2以上の賛成で可決した場合は国民投票なしで改正可能。
という提案をしていました。
「禁じ手」と発言したオザワは1999年にこう言ってます。
>―――「総議員の2分の1の賛成で憲法改正が可能になるように改正することはできないだろうか」
民主党。2002年党憲法調査会の報告書で。
>国会における発議を「例えば、総議員数の過半数」に改めるとした。
ルーピー鳩山。著書「新憲法試案 尊厳ある日本を創る」。
>「政体(天皇制と国民主権)や基本的人権、国際協調に関する条項」以外の改正は要件を緩和すべきだ。
・・・とまあ、こんな具合です。
社民・共産などがよくわめいているように、改正基準が厳しくないかどうか、については
http://ameblo.jp/matsui0816/entry-11545101229.html ←こちらが解り易い。
国民投票などは、海外では実施しないことが多いそうです。
護憲派主張 誤認多く
五つの批判検証
(6月7日読売新聞朝刊)
と題して書かれた記事から、五つを羅列したいと思いますが
ここで面白いと思ったのは、「誤認」記事の引用元が「全国紙の」コラムだったり
「全国紙の」インタビュー記事だったりするところ。
限られてるからどこの新聞か見当がついちゃいますが、あえて名前は出さない。
暗に「誤認新聞」と訴えているようにも読みとれます。
批判1 「他国よりハードル高くない」 ×
>アメリカは両院の3分の2以上で発議、全州の4分の3以上の承認。
フランスは両院の過半数だが両院合同会議で5分の3必要。
下朝鮮は国会の3分の2と国民投票。そう簡単には改憲できない。
→数字だけを見ればそう思えるが、米国50州を日本の47都道府県に置き換えると、既に日本では達成済みの状態。国民投票よりハードルは低い。
両院の3分の2といっても同じ条件ではなく、その分母が違うので日本のほうが厳しい。
→フランスの両院合同会議5分の3(60%)と日本の各院3分の2(約67%)では明らかに日本のほうが厳しい。
→下朝鮮は一院制だから発議が容易。
批判2 「改正のための改正は例がない」 ×
→事実誤認です。
デンマークは1953年の憲法改正で、国民投票の可決ラインを有権者総数の45%から40%に引き下げた。
→インドネシアでも2002年、国民協議会における憲法改正の可決ラインを「出席議員の3分の2」から「定数の過半数」に改めた。(緩和した)
→逆に台湾では2005年の憲法改正で住民投票の導入を決めてハードルを引き上げた。
→ほかに、豪州、フランス、下朝鮮の例がある。
批判3 「憲法と法律同じ扱いに」 ×
96条を改正すると、法律と同じように簡単に改正できるじゃないか、という批判。
→憲法と法律の改正が「同列」でないのは明らかだ。法律は国会の過半数の賛成があれば成立・改廃できるのに対し、憲法改正は国会の議決に加え、国民投票が必要だ。どの党も国民投票の見直しは求めていない。
批判4 「改憲の中身を示せ」
→とっくに出してます!
「自民党は憲法改正草案をすでに示しているんですね。批判はまったく当たらない」(13年4月17日 読売のインタビューで安倍総理)
批判5 「国民を信じすぎるな」
・・・これ、一番頭に来たんですけど。
>「メディアも、そして国民も往々にして判断を間違えるのである。国民を信じすぎてもいけないのだ」(全国紙論説委員のコラムより)
ヾ(▼ヘ▼;)ムッキー!
ここは弁の立つハシゲに登場してもらいます。
>「国民の意思で、変えるか変えないかについてしっかり議論して、守るべきものは守る、間違ったものは修正する。それが新の民主主義であって、手続きを極端に厳格化させて無理やり変えさせないようにするというのは、あまりのも国民をばかにした、国民を信用していないやり方だと思います。」(読売新聞インタビュー 13年2月28日)
「国民を信じるな」とはつまり、
「国民に判断させる権利を渡さないのが懸命だ」
という暴言です。
ヾ(▼ヘ▼;)ムッキー!