NHK受信料契約「承諾は必要」 高裁判断分かれる
NHKが個人を相手に受信料の支払いを求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁の下田文男裁判長は18日、「NHKからの契約申し込みと、受信者による承諾という双方の意思表示がなければ受信契約は成立しない」との判断を示した。
契約を結ぶ義務があること自体は否定せず、受信料は支払うよう命じた。
10月には同様の訴訟で東京高裁の別の裁判長が「NHKが契約の締結を通知すれば、承諾の意思表示がなくても2週間経過すれば契約が成立する」との判決を出しており、判断が分かれた。
コメントを読む(17)
コメント機能について