回答受付中のQ&A
遺留分減殺請求ですが、請求者が、故人が死んで、葬儀に参加、記録も取ってある場...
遺留分減殺請求ですが、請求者が、故人が死んで、葬儀に参加、記録も取ってある場合、1年過ぎても、10年の時効があると言い張って、
まだ取れるんですか?
10年の時効と1年の時効が、ごちゃごちゃになってますよね??????????
-
- 質問日時:
- 2013/12/16 16:23:31
-
- 残り時間:
- 6日間
-
- 閲覧数:
- 33
- 回答数:
- 2
回答
(2件中1〜2件)
- 並べ替え:回答日時の
- 新しい順
- |
- 古い順
何の記録かわかりませんが…
1年の時効は、被相続人の死亡+遺留分侵害の事実を知ったときからカウントします。
・被相続人が、相続人の1人に財産のほとんどを贈与していたことを、被相続人の生前から知っていたら、被相続人の死亡と同時に時効(1年)が進行します。
・被相続人が遺言を遺しており、その内容(遺留分の侵害があるような)を四十九日に知ったのなら、その日から時効(1年)が進行します。
- 違反報告
- 回答日時:2013/12/17 10:09:14
zac18617さん
まだ取れるって事はありません。
次のどっちかが先に到来した時点で請求権は消滅します。
1.遺留分が侵害されたことを知った日から1年
2.被相続人が亡くなってから10年
葬儀に参加した時点で遺留分が侵害されたことを知っていたなら、そこから1年経ってしまえば時効消滅です。
- 違反報告
- 回答日時:2013/12/16 18:07:53
このカテゴリの回答受付中の質問
[一覧]- 過払い計算で(名古屋式)、利息0で元金約110万円を、利息5%に変えると元金約155...
- どなたか『株式会社エコプロジェクト』と、呼ばれている会社についてご存じの方はいらっ...
- レオパレスの敷地内の隅に違法駐車をしてしまいました。フロントガラスに、違法駐車罰金...
- 遺留分減殺請求で訴えられた時、生前贈与を受けた財産を開示するのは贈与を受けた者の義...
- 前回の嫁・弟の件です。弟は入室国の検査のかんりをしているそうです。前回の質問の時、...