ここから本文です

回答受付中のQ&A

遺留分減殺請求ですが、請求者が、故人が死んで、葬儀に参加、記録も取ってある場...

natu0009_0406さん

遺留分減殺請求ですが、請求者が、故人が死んで、葬儀に参加、記録も取ってある場合、1年過ぎても、10年の時効があると言い張って、
まだ取れるんですか?

10年の時効と1年の時効が、ごちゃごちゃになってますよね??????????

違反報告

  • 質問日時:
    2013/12/16 16:23:31
  • 残り時間:
    6日間
  • 閲覧数:
    33
    回答数:
    2

この質問に回答する

回答

(2件中1〜2件)

並べ替え:回答日時の
新しい順
古い順

 

pflanzen_pfirsich_2さん

何の記録かわかりませんが…
1年の時効は、被相続人の死亡+遺留分侵害の事実を知ったときからカウントします。

・被相続人が、相続人の1人に財産のほとんどを贈与していたことを、被相続人の生前から知っていたら、被相続人の死亡と同時に時効(1年)が進行します。

・被相続人が遺言を遺しており、その内容(遺留分の侵害があるような)を四十九日に知ったのなら、その日から時効(1年)が進行します。

zac18617さん

まだ取れるって事はありません。
次のどっちかが先に到来した時点で請求権は消滅します。
1.遺留分が侵害されたことを知った日から1年
2.被相続人が亡くなってから10年
葬儀に参加した時点で遺留分が侵害されたことを知っていたなら、そこから1年経ってしまえば時効消滅です。

この質問に回答する

このカテゴリの回答受付中の質問

[一覧]
過払い計算で(名古屋式)、利息0で元金約110万円を、利息5%に変えると元金約155...
どなたか『株式会社エコプロジェクト』と、呼ばれている会社についてご存じの方はいらっ...
レオパレスの敷地内の隅に違法駐車をしてしまいました。フロントガラスに、違法駐車罰金...
遺留分減殺請求で訴えられた時、生前贈与を受けた財産を開示するのは贈与を受けた者の義...
前回の嫁・弟の件です。弟は入室国の検査のかんりをしているそうです。前回の質問の時、...
PR
Yahoo! JAPANは、回答に記載された内容の信ぴょう性、正確性を保証しておりません。
お客様自身の責任と判断で、ご利用ください。

知恵コレに追加する

閉じる

知恵コレクションをするID/ニックネームを選択し、「追加する」ボタンを押してください。
※知恵コレクションに追加された質問や知恵ノートは選択されたID/ニックネームのMy知恵袋で確認できます。

ほかのID/ニックネームで利用登録する