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検診車の胸部レントゲン 技師が撮影へ12月17日 12時19分
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検診車で行われる検診のうち、肺がんと結核を調べる胸部のレントゲン撮影について、厚生労働省は事前に医師から指示を受けていることなどを条件に医師の立ち会いがなくても専門の技師が撮影できるよう法律を見直すことを決めました。
検診車で行われるレントゲン撮影は国家資格を持つ診療放射線技師が担当しますが、安全を確保するためとして医師の立ち会いが法律で義務付けられています。
しかし、医師不足が深刻な自治体では立ち会う医師が確保できず検診を一時、中止するケースも出ていて、厚生労働省が見直しを検討していました。
その結果、肺がんや結核を調べる胸部のレントゲン撮影については法律が作られた昭和26年当時に比べ、医療機器の進歩などで安全性が大幅に向上しているとして法律を見直すことを決めました。
具体的には事前に医師から指示を受けていることや、放射線量の管理など機材の整備を適切に行っていることなどを条件に医師の立ち会いがなくても技師が撮影することを認めるとしています。
胃がんと乳がんの検診については、触診などの医療行為が必要となるためこれまでどおり医師の立ち会いを義務づけます。
厚生労働省は見直しを盛り込んだ診療放射線技師法の改正案を来年の通常国会に提出し、来年春の施行を目指したいとしています。
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