2013年12月16日13時26分
「一票の格差」が最大で4・77倍だった7月の参院選は、法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、弁護士グループが選挙の無効を求めた訴訟の判決が16日、高松高裁であった。山下寛裁判長は、対象の四国4県の選挙区について違憲の手前の「違憲状態」と判断する一方、請求を棄却した。
7月の参院選をめぐっては、弁護士グループが全国14の高裁と支部で、47都道府県の選挙区を対象に訴訟を起こしている。判決の言い渡しは、「違憲無効」とした広島高裁岡山支部、「違憲状態」とした広島、札幌両高裁に続き4カ所目。
参院選の一票の格差をめぐっては、格差が最大5倍だった2010年の選挙について最高裁が昨年10月、「違憲状態」とする判決を出していた。これを受け国会は同年11月、定数配分について「4増4減」の是正をし、今年7月の参院選が実施された。
原告側は「選挙区間で投票価値が異なる定数配分は、選挙権の平等を保障した憲法の規定に反する」と主張。一方、選挙管理委員会側は、国会の裁量の範囲内だなどと主張して、請求棄却を求めていた。
四国4県の選出議員1人あたりの有権者数は、全国最少だった鳥取と比べると、愛媛2・46倍▽香川1・72倍▽徳島1・35倍▽高知1・31倍だった。
7月の参院選では4区とも自民の議員が当選した。愛媛が井原巧氏、香川が三宅伸吾氏、徳島が三木亨氏、高知が高野光二郎氏。
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