質問
養育費を妻にも負担して欲しいのですが
- 投稿日時:2013/11/30 11:57
妻が家出をして離婚を希望しています。私が有責者とのことですが、夫婦喧嘩の延長に過ぎないと私自身は思っているのですが・・・調停を予定しています。子どもは高校生で私が養育しており、妻は親権を放棄する意向です。
そこで相談なのですが上の子は私立高校の3年生で進学を希望しています。下の子は公立高校2年で進学を希望しています。授業料や受験費用および進学に掛かる費用を収入に応じて妻にも負担して欲しいと考えていますが、法的に可能でしょうか?同居時には妻にもいくらかの収入があり(金額は不明です)、現在は仕事をしているかは不明ですが、何らかの収入はある模様です。
回答 (4件)
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No.4ベストアンサー20pt
- 回答日時:2013/11/30 22:59
NO2,3です。
>私と子どもに対してあまりにひどい仕打ちですので、ペナルティの意味を込めて学費負担をさせたいと考えています。
お気持ちはわかります。
ただ、あまりにも相手を精神的に追い詰めても良いことはありません。
まずは、準備をしっかりされて、財産分与で不利にならないようにされることでしょう。
生活保護受給者にたいしての養育費の請求にたいしては、先に難しいと回答しましたが、例外もあるようです。
http://www.hou-nattoku.com/consult/1229.php
この回答へのお礼
ありがとうございます。単純な婚姻費用としての算出表を用いた計算結果では月額ゼロ円になる可能性もあり、あくまで進学時の学費の一部負担を考えています。大学進学ですので少なく見積もっても入学時に400万円、その後毎年200万円はかかると思われます。進学志望先は妻も当然、知っています。
No.3
- 回答日時:2013/11/30 18:13
NO2です。
http://www.youikuhi-soudan.jp/qanda.html
Q6,14,17あたりが、参考になりませんでしょうか?
大学進学の場合、高校と違って親が出すべきお金であるか問題になり、裁判所でも判断が分かれるようです。
私の友人の場合、親(元夫と友人)が共に高卒であり、元夫が大学進学は必要ないと反対したのを無理やり進学したのですが、通常の養育費は大学卒業まで認められたのですが、授業料などは特別経費として認めてもらうことはできませんでした。
この回答へのお礼
1964orihimeさん 有難うございます。妻はDVを理由に家出をしておりますが、一切事実無根です。DV法を上手く利用したに過ぎません。その証左に子どもたちは2人とも私の元に置いていっています。DV夫であれば子どもを置いていく訳にはいかないでしょう。また妻は推測ですが生活保護を受給しているのではないかと思います。生活保護受給者であれば法テラスを利用し弁護士費用も免除されると聞いています。更には私名義、子供名義の預金通帳も持ち出しており、弁護士に返還するよう抗議しています。生活保護を受給しているのであれば、養育費も十分に支払えないことは判っていますが、私と子どもに対してあまりにひどい仕打ちですので、ペナルティの意味を込めて学費負担をさせたいと考えています。なお、私は大卒、妻は高卒で、子供の志望する進学先(某私立大学)については妻も家出する前から知っています。
No.2
- 回答日時:2013/11/30 16:52
専門職ではありませんが・・。
養育費算定表
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/santeihy …
奥様が「義務者」貴方が、「権利者」になります。
もっとも、奥様が生活保護を受給している場合には、養育費の請求はできません。
調停のときに一緒に養育費の相談もされてはいかがですか?
調停調書なら、強制執行もできますし・・。
http://www.geocities.jp/rchoutei/kyouseisikkou.h …
貴方のDVが万が一認められたとしても、それは慰謝料の問題であって、養育費には関係ありません。
ただ、養育費の支払い義務って一般的に20歳までだったような気がします。
だからといって、両親が離婚し、親権が無くなったからといって親子関係が無くなったわけではありません。養育費の支払いを22歳までとした例もありますから、調停できちんと話し合うことです。
養育費の金額は、それぞれの収入によって、算定表を基に計算されてしまって、大学進学とか、私立だからというのはあまり考慮されなかったように思います。
家のローンの支払いとか、借金の返済も考慮されないのです。
この回答への補足
養育費と言ってもいいのでしょうか。私としては受験及び進学に掛かる費用そのものの相応分の負担を考えています。
受験時は当然、受験料や入学金などの一時的な費用が生じますよね。アパートを借りればそのなりの費用も発生します。それらの費用を指しており、所謂、養育費とはまた異なるものを考えています。子どもに掛かる一時的な費用は考慮してもらえないのでしょうか?
No.1
- 回答日時:2013/11/30 13:52
こんにちは。
法律的には養育費の金額まで決まっていないのでなんともいえない
でしょうね。双方の話し合いによるでしょう。
養育費は一般に双方の給料バランスによると思います。給料あって
も金額によっては妻側には妻側の生活があり、払えない養育費を要
求しても無意味だと思います。
「相手の給料金額はわからない」では、妻側にどれくらいは払って
もらえると期待できるのでは、という話も出来ないと思います。要
求自体は無茶じゃないとは思います。妻の給料金額次第じゃないで
しょうか。
この回答への補足
妻の着替え、暖房器具等が要らないかと弁護士を通じて尋ねましたが、一切不要との回答でした。着替えを購入する程度の収入があると判断しています。また新たに携帯電話を契約しているようです。それも収入がなかれば契約できないと思います。大した金額ではないかもしれませんが、何らかの収入があることは間違いがないと判断しています。少なければ少ないで、少ないなりの相応の負担を望んでいます。
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