情報商材に騙された情報商材バカの君へ餞を

ネットビジネスで一攫千金を夢見ている君たちへ。もう、終わりにしよう。


テーマ:
やあ、君か。

前回は著作権侵害についてものすごく簡潔に話したけど、
今回は情報商材と著作権に関してこれまた簡潔にいこうか。


最大のテーマは、情報商材に著作権はあるのか

さあ、君の見解はどうだろう?


情報商材の著作権



情報商材は著作物なのか

著作権法で著作物とはこう定められている。
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」

ここに、“ノウハウ”や“アイディア”そして“データ”は含まれない。
だから、ネットで検索してすぐに出てくるようなこれらの類は著作物と言えない。


「ブログを作成してASPに登録してアフィリエイトリンクを記事に貼りましょう」

これだけの文章をデカデカとPDFに記載して販売していても、
著作物とみなされない可能性が高い。


問題は、そこに「創作」が加わるかどうか。

基本的に、著作者は自分の言葉でノウハウを記述し、
そこにデータや自らの体験談を付加している。


だから、結論として情報商材にも著作権は発生すると考えるべき。


ということは、商材の内容そのものをブログ記事に書けば転載になる。
自分の商品として販売すれば、盗作になる。

ただ、前回話したとおり「引用」は問題ない。
そして、ノウハウ自体は著作物ではない



情報商材の中身を暴露したら罪になる?

おそらく君はいくつもの情報を買っているだろうから良く知っていると思うけど、
冒頭部分にはあれこれ細かな規約が記されている。

ファイルを開いた時点で同意したものとみなす、とかわけわかんないのがね。
普通なら、売買前に双方が合意の上で交わす契約なんだけどさ。


ほかには、転載したら損害賠償請求するとか。
これは著作権侵害だからしようがない。

ただ、内容を暴露しても何の問題もないんだよ、実際。


ブログに情報の一部を引用し、それに対し批判や考察を書き連ねる。
これはただの引用だから、著作権侵害にはあたらない。

たとえそれが核の部分だったとしてもね。

ノウハウ自体を公開しても、それは著作物じゃないから著作権侵害じゃない。



名誉棄損と叫ぶアホもいるようだけど、
公共性・公益性・真実性があれば名誉棄損じゃないんだよ。


内容を捻じ曲げて拡大解釈し、著作者を罵倒するようなものならアウトだけど。




買わなきゃわからないノウハウに価値はない

画期的で斬新なノウハウなんてあるんだろうか。

ほとんどは既存既知のノウハウを昇華させたものだったり、
適当に組み合わせたものばかり。

何とか買わせようと、中身を伏せて過大コピーで煽っているだけ。


アホリエイターもそれはよくわかっている。
だから、本当に売りたい商品の内容を引用したり暴露したりしない。

秘匿性が高ければ売れると信じているからね。


それが今後どこまで通用するのか、わかっていない。


お客様をバカにするような商法は長続きしないよ。
今のうちに撤退してください。さようなら。



君も、さようなら^^



コメントいいね!(0)
PR
同じテーマの記事

[PR]気になるキーワード