解決済みのQ&A
情報商材の転売は違法ですが、買い取る方も罪なのですか?
情報商材の転売は違法ですが、買い取る方も罪なのですか?
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- 質問日時:
- 2011/10/21 14:17:01
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- 解決日時:
- 2011/11/5 07:33:40
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- 閲覧数:
- 435
- 回答数:
- 2
ベストアンサーに選ばれた回答
転売されていることを知らずに購入するのは善意の第三者なので、なんの罪もありません。
転売されていることを知りながら安いからと購入するのは、幇助(ほうじょ)の罪に問われることもあります。
……しかし、情報商材そのものに価値はありませんからね。
誰でも知っているようなことを、最もらしくセールスしているだけですから。
転売したことで著作権侵害を訴えられるリスクよりも、購入者から損害賠償請求されるリスクの方がはるかに高いと思いますよ。
情報商材なんてそんなものです。
- 回答日時:2011/10/21 18:33:39
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ベストアンサー以外の回答
(1件中1〜1件)
saga8047さん
あまり法律に詳しいほうでは無いですが…
要は買う「目的」次第かと思います。
買う目的が「個人使用目的」で個人的に購入するのであれば、例え転売商材と知ってても問題無いかと思います。
「自己使用目的」≠「譲渡、引渡しまたは売買のために所持する行為」という見解が法律家によって答えられているので。
なので、その購入が「譲渡、引渡しまたは売買のために所持する行為」でしたら罪になるのでは無いでしょうか?
(注)
冒頭でも申したようにあまり法律には詳しくありません。
私の持つ知識内で導いた回答です。
あくまで参考程度に。
- 回答日時:2011/10/21 14:49:51