弁護士が訴える
原玲於奈くんの物語 その4


〜空前絶後の人権侵侵害 2〜

H22.03.22

 ここでは、主に、墨田児相が執拗に玲於奈くんを連れろうとし、警察がその手先となってゆく様子です。墨田児相による人権侵害は筆舌に尽くし難いものがあります。

事案の概要 パートW

第三 玲於奈に対する空前絶後の人権侵害の犯罪行為 その2

自力で父の許に逃げ帰った少年

(4)

 同日、玲於奈本人から墨田児相委託施設の西台子ども館と志村第五小学校に電話し、父親の許へ帰ったから安心して欲しいと連絡していますし、
 翌8月28日、本人と父親の許へ帰から別々に志村警察へ電話し、玲於奈が父親の元へ帰ったので居場所は申し上げられないが安心して欲しいと連絡しました。
 同警察は、父親の原豊彦に対して警察へ出頭して事情を聞かせて欲しいと言ってきましたが、父親は「それは出来ません」と断りました。
 その理由は、児童相談所がそれまで原豊彦にした約束は全く履行しないまま、玲於奈を拘束し続けてきたためです。

少年の心の傷を癒そうと寄り添う父親

 父親の原豊彦は、玲於奈が父親の許へ帰ってきた8月27日から同月30日までの午前中は勉強させ、午後は以前やったスポーツトレーニングをしたりランニングをしたり友人と会わせたりすることにより、下○喜美らの上記理不尽な逮捕、監禁、引き続き児童相談所による理不尽な監禁による、深刻な心の傷から玲於奈が回復するよう願っていました。 

志村警察に拘留される親子
略取誘拐の嫌疑なしと判定

(5)

 平成20年8月30日、父親が自宅付近で志村警察署員に任意同行を求められ、玲於奈と上野千賀子(仮名。原豊彦・玲於奈と同居している女性、玲於奈君はこの女性を姉として大変慕っている)の3人で志村警察署に出頭し、30日と翌31日は3人とも同警察に留置されて事情聴取を受けました。
 同警察としては、当初は単に事情聴取の予定のようでしたが、墨田児童相談所と玲於奈の親権者下○喜美が、原豊彦が未成年者の玲於奈を誘拐し略取誘拐罪を犯したと強く主張していたため、父親の原豊彦を未成年者略取誘拐罪容疑で取り調べることになりましたが、事情聴取の結果、「嫌疑無し」との結果になりました。

なのに少年を連れ去った墨田児相
羊頭を掲げて狗肉を売る児相

 しかし、墨田児童相談所職員は何らのの権限なしに、玲於奈をそのまま連れ去り、ました。
 児童相談所が玲於奈の身柄を拘束する権限などないことはすでに申し上げたとおりですが、本来、児童の福祉を図るべき児童相談所は、何の法的根拠もなく、以下なる機関に制約されることもなく児童の身柄を拘束して連れ去っているのが我が国の恐るべき現状です。
 「羊頭を掲げて狗肉を売る」という諺がありますが、児童相談所は「羊頭を掲げて狗肉を売る」ような仕業をしているのが実態であることを指摘しなければなりません。

墨田児相の連れ去りを傍観する志村警察署員

(6)

 その際、玲於奈は父親と離されたため、児童相談所の施設には戻りたくない。父親のところへ帰りたい、と数時間に亘って泣き叫んでいましたが、児童相談所側は、どうしても連れて行くと数人が父親を囲んで繰り返すのみでした。志村警察署の警察官は、児童相談所職員のこの暴挙を咎めるでもなく、傍観し、結果として墨田児童相談所の玲於奈に対する逮捕監禁行為を助ける結果となりました。

玲於奈くんの許可を得たので連れて行きます
実は真っ赤なウソ
少年は、泣いて抵抗していた

 父親、原豊彦は、このままでは息子は死んでしまうから私の許で落ち着かせて欲しいと墨田児童相談所所員に必死に頼みましたが、児童相談所側はこれに応ぜず、「玲於奈の許可を得たのでつれてゆくがそれでよいか」と父親に伝えましたが、原豊彦が隙を見て玲於奈のところへ行くと、玲於奈は必死で児童相談所職員に対抗していましたが、そのまま連れて行っかれたのです。

(7)

 原豊彦が志村警察の刑事課長と相談した結果、同課長は「これは児童相談所と原玲於奈の関係でうちは以後関係しない」と約束しました。
 志村警察の刑事課長が、玲於奈の希望に添った良い解決をを探るために、児童相談所と話し合う機会を設けるとの話にも拘らず、結果は玲於奈を児童相談所に連れ去られることとなりました。

父の許へ
また逃げ帰った少年

(8)

 9月1日、玲於奈は、墨田児童相談所の委託先である西台子ども館から又、逃げて父親の許へ帰ってきました。

少年は入院中も必死で友人知人に連絡
父と暮らすための支援を要請した

 玲於奈が9月1日に西台子ども館から逃げて父親の許へかえってきたとき、父親は玲於奈を昭和大学豊洲病院の玲於奈の主治医である田中教授の診察を受けさせたところ、同教授は「一連の拉致監禁事件により玲於奈は既に心身の疲労が極度に達している」と診断されたため、父親は玲於奈を同病院へ入院させましたが、同月2日入院中の玲於奈は、午後8時過ぎ、同病院のスーパ^マーケットの公衆電話から、同級生の父兄やサッカーのチームメートの父兄や下○の親族に、「僕に対するこのようなひどい逮捕監禁を止め、僕を父親から離すようなことは止めてください」と必死に電話で助けをお願いしていました。

(9)

 9月2日、墨田児童相談所から電話があり、父親の原豊彦と玲於奈の一時保護の解除について、9月4日の午後4時も墨田児童相談所で話し合いましょうと連絡してきました。
 又、同日、志村警察署の生活安全課の関口係長が玲於奈の支援者の小菅清に連絡して志村警察では刑事課の手を離れているのが、自分が上司に報告するため、夕方父親の原豊彦に池袋の喫茶店に来て欲しいと連絡してきました。

ああ 無情
警官が支援要請の電話中の少年を逮捕
父親を公道でけとばし 右肩骨折全治3ヶ月

(10)

 9月3日午後8時半過ぎ、上記約束にも拘らず、志村警察の生活安全課長以下10人以上の警察官と墨田児童相談所職員が、豊洲病院前のスーパーマーケットの公衆電話で前日同様、電話で同級生の父兄や、サッカーチームのチームメイトの父兄などに必死に助けを求めていた玲於奈を捕まえて、同所の地面に顔を押し付けて逮捕し、志村警察署へ連行しました。
 その場に居合わせた父親原豊彦に対し、「お前を公務執行妨害罪として逮捕する。お前は未成年者誘拐犯だ」と言って原豊彦を突き飛ばし、原豊彦に右肩骨折のため全治3ヶ月の重傷を負わせました。

少年を虐待した母親に引き渡した墨田児相

 この暴挙は、公道で大勢の公衆の面前で公然と行われたため、玲於奈の小学校の父兄など支援者らから墨田児童相談所と東京都福祉課に連日、猛烈な抗議が殺到した結果、墨田児童相談所長は玲於奈を9月6日ころ、父親の原豊彦に対して引き渡すことなく、上記のとおり玲於奈を暴行虐待し続けた下○喜美に引渡しました。

クロゼットに監禁 またまた、殴る蹴る
逃げたら刑務所に入れてやる お父さんも入れてやる

(11)

 その後、下○喜美は、玲於奈を九州のどこか知らない山の仲の某施設に移し、1ヶ月くらい監禁しました。その間、NTは3〜4回その施設へ来、玲於奈に「今度逃げたらお前を刑務所に入れてやるからな。刑務所に入れられたら18歳まで出てこられないし、お父さんも刑務所ゆきだぞ」と脅し続けました。
 CH弁護士も2回、その施設に来ました。NTもCH弁護士も同施設で玲於奈に面会しては、「お前のお父さんは悪い人だ。お前のお父さんは犯罪者だ」と一貫して吹聴するので、玲於奈が「うちのお父さんは悪い人ではない。何故、お父さんのところへ帰してくれないのですか。」と質問する度に、手拳でしこたま玲於奈を殴り続けてきました。
 下○喜美は、上記施設に1.5ヶ月位玲於奈を監禁した後、福岡県春日市町の自宅のマンションのクローゼットに玲於奈の監禁場所を移し、半年間以上、同クローゼットに玲於奈を監禁し続けました。
 NTとCH弁護士は同マンションへも3〜4回来て同じ様に父親の悪口を言い、玲於奈がこれを否定すると殴る、蹴るの暴行を加えていたのです。

玲於奈がお父さんと暮らしたいのは最初から分っているわよ

 玲於奈の事実上のお姉さんとして、原豊彦家でプロゴルファーを目指して練習に励んでいる上野千賀子が下○喜美に接触して、玲於奈が脱出できる機会を作ろうとした結果、別府市鉄輪○○番地の原豊彦の実家の温泉旅館で、原豊彦側と下○喜美側が、平成21年7月10日から同月15日の間に2回、話し合いました。
 この話し合いに、下○側は、下○喜美、下○の男の友人、原側は、原豊彦と玲於奈、上野千賀子、原の友人の安藤と岩尾の7人が出席しましたが、下○は
「玲於奈が父親と暮らしたい気持ちは最初から分っているが、私が親権者であるからルール違反はできない」
との一点張りで、結局話し合いは物別れとなりました。

(12)

 同月、20日頃、玲於奈は父、原豊彦と上野千賀子の3人で東京へ帰ってきました。

(13)

 同年12月24日、福岡県の筑紫野警察所員が上京し、下○喜美が玲於奈を父親が誘拐したと同警察に告訴したとして、又、新宿の一時保護所に預けようとしましたが、小菅清ら玲於奈の支援者が、「この子一時保護の必要がないから一時保護しないよう」児童相談所に猛烈な抗議をした結果、同児童相談所は玲於奈を一時保護しないことにしたため、玲於奈は同日、父親の許へ帰り、今日にいたっているものです。

野牧注:
 この時、実際は、支援者の抗議があり、児相は玲於奈を母親に返しました。警察官が10人前後児相の出入り口に並ぶ中、玲於奈と母は児相の入り口の外に現れ、タクシーに乗って、新宿のワシントンホテルに行きました。
 玲於奈がホテルのカウンターでチャックインしている母親に「明日、お父さんと話し合ってくれるんでしょう?」と尋ねると、母親は「話し合わない」と言いました。
 そこで、玲於奈はやにわに母の携帯電話をその手から取上げ、床にたたきつけ、走ってにげました。お姉ちゃんの上野千賀子と連絡を取り、父親のもとにたどり着きました。
 父親はずうと、新宿の児童センターで警察や児相側と話をしていた時も、玲於奈から連絡があったときも、支援者数人といました。明け方まで、支援者と話をしていたのです。

潜伏生活を余儀なくさせられている親子

(14)

 しかしながら、警察は、下○喜美の「原豊彦は、未成年者である玲於奈を略取誘拐している」との告訴を受理して原豊彦に対し、逮捕状を用意して逮捕する構えを崩していないため、原豊彦は現在、逮捕を免れるため所在を明かすことができず、仕事につくことも出来ないため窮状にあります。

(15)

 当職は、同封のビデオテープで、玲於奈が「僕はお父さんに誘拐されたのではなく、僕の意思でお父さんのところへ逃げ帰った」と繰り返し述べているため、原豊彦に玲於奈の略取誘拐財など成立しない旨を同封のビデオテープ反訳文を入れて、警視総監、警察庁長官、志村警察署長と新宿警察署長に対しては、原豊彦に対する逮捕状請求を撤回するよう、又、東京地方裁判所刑事14部の裁判官(犯罪被疑者に対して逮捕状、勾留状を発する担当部の裁判官)に対しては、同玲於奈のテープ反訳文を同封し、原豊彦に玲於奈の未成年者略取誘拐罪は成立しないため、原豊彦に対する逮捕許可を取り消すよう要請しましたが、東京地方裁判所刑事14部の裁判からは当職に電話で
「刑事訴訟法にそのような規定がない以上、逮捕許可を取り消すことはできない。原豊彦が勾留された際の勾留理由開示の際には考慮できる」と返答してきました。

逮捕許可は取り下げることができる!!

(16)

刑事訴訟法第1条は、同法の目的について以下のとおり規定しています。


 この法律の目的は、刑事事件につき公共の福祉の維持と個人の基本的人権の維持を全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。

 従って、原豊彦が未成年者玲於奈を略取誘拐した疑いがあるとして警察官が請求した原豊彦に対する逮捕状請求が、玲於奈本人が

父親が少年を誘拐したのではない
少年が父親の許へ逃げ帰ったのだ
「僕がお父さんの許へ逃げ帰ったのは、総て、自分の意志で逃げ帰ってきたもので、お父さんが僕を誘拐したものではない。」
 と同封のビデオテープで判然と述べており、玲於奈本人が述べているとおり、玲於奈本人の強固な意志によるものでなければ、このように児童相談所の施設から何回も何回も命がけで父親のところへ逃げてなど来られないことは、経験則に照らして明らかなことですから、原豊彦に未成年者である玲於奈の略取誘拐など成立しないことは明白です。
 従って、逮捕状を発行した裁判官が、原豊彦や玲於奈の基本的人権の擁護の見地からも、事案の真相を追求する刑事訴訟の見地からも、原豊彦に対する上記逮捕状許可を取り消すことは、当然可能であり、其れによって初めて公共の 福祉も維持されるものであることはいうまでもありません。
 因みに、警察庁長官、警視総監、新宿警察署長、志村警察署長からは、これまで何の応答もありません。
 以上の経過の中に、我が国に於ける憂うべき冤罪発生があとを絶たない基本構造が示されていると考えられます。
 原豊彦が警察に逮捕勾留されれば、警察の強引な捜査により無実の罪を自白させられる可能性は十分にあり、これまでの経緯からみて玲於奈は間違いなく墨田児童相談所に連れ去られ、以後、釈放されないことは間違いありません。
 これにより、玲於奈に対する常軌を超える人権侵害事件は闇に葬り去られ、彼らにとって目出度く一件落着となる可能性が十分ありますが、一体何故、墨田児童相談所や警察の玲於奈に対するそのような犯罪的行為続行を更に容認しなければならないのでしょうか。

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原玲於奈君の物語 そのT
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原玲於奈君の物語 そのX

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