教育委員会制度:首長に教育行政の決定権限を 中教審
毎日新聞 2013年12月10日 12時15分(最終更新 12月10日 13時18分)
教育委員会制度改革を議論している中央教育審議会教育制度分科会(分科会長=小川正人・東京大名誉教授)は10日、首長を教育行政の決定権限を持つ「執行機関」とする答申案を了承した。教育長は首長の下で実務を取り仕切る補助機関、教育委員会は首長への勧告権を持つ「特別な付属機関」に再編する。近く下村博文文部科学相に答申するが、中教審内部に「結果的に首長の権限を強める」と懸念の声があり、与党内にも異論があることから、地方教育行政法などの法改正に向けた党内協議や国会審議で曲折も予想される。
答申案によれば、執行機関となる首長は、大綱などの大方針を策定するほか、議会の同意を得て教育長、教育委員を任命する。
教育長は首長の事実上の「部下」に当たる補助機関となるが、「地方教育行政の責任者」の立場を維持するため、首長からの指示は「教育長の事務執行が著しく適正を欠く場合」や、いじめなどで「児童生徒の生命、身体の保護のため緊急の必要がある場合」など「特別な場合」に限定する。教委は、首長や教育長の判断に政治的中立性の確保などで問題がある場合、勧告できるほか、首長が教育長に指示を出す場合は意見を付けることができる。
一方で、首長を執行機関とする案には異論も多いため、教委を執行機関とする現行制度に近い考え方についても付記した。
首長を執行機関とする考え方は、これまでの議論で「教育長を責任者とする政府の教育再生実行会議の提言と方向が違う」との指摘があるほか、与党内にも反対意見がある。今後、来年の通常国会での法改正に向け与党内で議論が始まるが、首長の教育行政への過度な関与をどう防ぐのかなど、より具体的な制度設計を巡り論戦が予想される。
教委改革は、深刻化するいじめ問題などへの迅速な対応を求める世論に応える形で、今年4月、教育再生実行会議が、非常勤の合議体である教委に代わり、常勤の教育長を地方教育行政の責任者とする改革方針を提言。中教審で議論が引き継がれたが、選挙で選ばれていない教育長の権限を強めることへの反対や、「予算編成や訴訟で最終的に責任が問われるのは首長だ」などの指摘があり、首長を執行機関とする案が浮上。政治的中立性の確保の点で懸念があることから、教委を執行機関とする現行に近い案と並行して議論が進められてきた。【福田隆】