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救急救命士の業務拡大、来年4月から適用へ−心肺機能停止前の輸液とブドウ糖投与

医療介護CBニュース 12月11日(水)18時38分配信

 厚生労働省は、心肺機能停止前の輸液とブドウ糖溶液の投与を、救急救命士が医師から具体的な指示を受けて行う「特定行為」に追加することを決め、パブリックコメントの募集を始めた。救命士の業務に関する検討会が今年8月にまとめた報告書を受け、救急救命士法の施行規則を改正するもので、来年4月から特定行為の範囲が拡大される見通しだ。【新井哉】

 検討会では、これまでの実証研究などを踏まえ、▽血糖測定と低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与▽重症ぜんそく患者に対する吸入β刺激薬の使用▽心肺機能停止前の静脈路確保と輸液の実施―の3つを救命士の業務に追加するかどうかを議論。報告書では、吸入β刺激薬の使用を除く2業務を「救命救急処置に加えることは適当」とする一方、吸入β刺激薬は、「有効性・安全性を評価できなかった」として、救急救命処置への追加を見送ることを明記していた。

 この報告書を受け、厚労省は施行規則の改正を検討。重度の傷病者のうち心肺機能が停止していない患者への乳酸リンゲル液を使った輸液やブドウ糖溶液の投与を、特定行為に加えることを決めた。来年1月8日まで意見を募集し、施行規則改正の参考にするという。

最終更新:12月11日(水)18時38分

医療介護CBニュース

 
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