「入手は罰せられない、発表は…」 石破幹事長会見詳細
石破茂・自民党幹事長の11日の記者会見での特定秘密と報道の関係に関するやりとりの詳細は次の通り。
――我々の仕事は情報入手だけではなくてそれを報じる。それは外国政府やテロリストも読むかもしれない。法律は入手することには阻却されるという条文があるが、報じることには何も書かれていない。報じる行為は外国に利する可能性があるので、そこまでは保障していないという解釈なのか。
「私は法案の解釈する立場になく、明確なお答えをする立場にないが、それを著しく違法な方法でない限りは、それを入手する行為は正当行為として認められる。
入手した、それを報じることで、どうなのかということだが、それが他国に漏洩(ろうえい)した場合に、我が国の安全保障にきわめて重大な影響を与えるということを報じる行為を、どのように評価するかということだ。
確かに論点として、入手することはいいでしょうということだ。それを報道することによって、我が国の安全がきわめて危機にひんすることであれば、それは常識的に考えた場合、その行為は何らかの方法で抑制されることになるだろうと思う。
法案をどう解釈するかは、ごめんなさい、その知識は持ち合わせないが、法目的からして、そうなるのではないか、ということだ。
報道の方々が、それを知って、たとえば画像情報、もっと言えば暗号情報としましょうか。それを開示されるという目的とは一体何なのか。いかなる目的をもってそれを開示されるのか、ということだ。だから、そういうことがないように、その特定秘密なるものは、よほど厳選してやらなければならないし、それを承知の上で、なおそれを開示する行為自体は、常識的にみて、抑制されてしかるべきだと思う」 ――秘密指定の段階で安全保障に重大な影響を与えるのが前提だ。そういうものは、そもそも報じてはいけないものかと聞こえるが。
「私は、指定というものが恣意(しい)であってはならないと思っている。政権に都合が悪いので隠しましょうということがないようにしなければならない。それを報じるということは、いかなる目的をもって報じられるのですか、ということを尋ねている。
たとえば暗号情報であり、画像情報であり、これを公にすることによって、我が国のみならず関係する多くの国々の国民の生命、財産に大きな影響を与えることを知りながら報じるということは、おそらく違法性の意識の中は、これは多くの人々の生命財産を危機におとしいれるものである、という認識をもった上で発表するのだから、それは、構成要件に該当する。違法性、有責性の段階で考えたときに、何の目的でそれをしたのか。
私自身として、入手は罰せられない、しかし発表は罰せられる、それがおかしいのではないか、といわれると、そこは少し違うのではないかと思うが、どうだろうか」 ――今の話は引っかかるので確認したい。ペンタゴンペーパーを取る行為自体はいいが、それを報じると罪になるというスタンスだと考えればいいか。報じることによるもっと大きい公益があるとして裁判所は認めた。シークレットな文書を入手、報道することは罰するということを与党の幹事長が解釈したということでいいか。
「ですから気をつけて物を言っているわけで、そのことは最終的には司法の判断だ。そういうものは罰せられないということもあるだろう。それは入手されたものの内容によるのではないか。司法の判断もそうで、今おっしゃるように、与党の幹事長として、『入手は罰しない、しかし報道は罰する、と与党幹事長発言』みたいな記事になるならば、私はそういうことを言っているのではない。内容は何なんですか、ということだ。公益で考えると、それは国の独立と平和、多くの人々の生命、財産、それに影響を与える自体ではないのならば、そもそも、そういうものを特定秘密に指定するのがおかしいのではないかという話に必ずなる。
この議論はそう言う話ではなくて、何を特定秘密に指定するかという段階で問われてしかるべき話だ。それを入手して報道したとしても、独立、平和、人々の生命、身体に影響を与えないのならば、それは罰するものではない」
――我々の仕事は情報入手だけではなくてそれを報じる。それは外国政府やテロリストも読むかもしれない。法律は入手することには阻却されるという条文があるが、報じることには何も書かれていない。報じる行為は外国に利する可能性があるので、そこまでは保障していないという解釈なのか。
「私は法案の解釈する立場になく、明確なお答えをする立場にないが、それを著しく違法な方法でない限りは、それを入手する行為は正当行為として認められる。
入手した、それを報じることで、どうなのかということだが、それが他国に漏洩(ろうえい)した場合に、我が国の安全保障にきわめて重大な影響を与えるということを報じる行為を、どのように評価するかということだ。
確かに論点として、入手することはいいでしょうということだ。それを報道することによって、我が国の安全がきわめて危機にひんすることであれば、それは常識的に考えた場合、その行為は何らかの方法で抑制されることになるだろうと思う。
法案をどう解釈するかは、ごめんなさい、その知識は持ち合わせないが、法目的からして、そうなるのではないか、ということだ。
報道の方々が、それを知って、たとえば画像情報、もっと言えば暗号情報としましょうか。それを開示されるという目的とは一体何なのか。いかなる目的をもってそれを開示されるのか、ということだ。だから、そういうことがないように、その特定秘密なるものは、よほど厳選してやらなければならないし、それを承知の上で、なおそれを開示する行為自体は、常識的にみて、抑制されてしかるべきだと思う」 ――秘密指定の段階で安全保障に重大な影響を与えるのが前提だ。そういうものは、そもそも報じてはいけないものかと聞こえるが。
「私は、指定というものが恣意(しい)であってはならないと思っている。政権に都合が悪いので隠しましょうということがないようにしなければならない。それを報じるということは、いかなる目的をもって報じられるのですか、ということを尋ねている。
たとえば暗号情報であり、画像情報であり、これを公にすることによって、我が国のみならず関係する多くの国々の国民の生命、財産に大きな影響を与えることを知りながら報じるということは、おそらく違法性の意識の中は、これは多くの人々の生命財産を危機におとしいれるものである、という認識をもった上で発表するのだから、それは、構成要件に該当する。違法性、有責性の段階で考えたときに、何の目的でそれをしたのか。
私自身として、入手は罰せられない、しかし発表は罰せられる、それがおかしいのではないか、といわれると、そこは少し違うのではないかと思うが、どうだろうか」 ――今の話は引っかかるので確認したい。ペンタゴンペーパーを取る行為自体はいいが、それを報じると罪になるというスタンスだと考えればいいか。報じることによるもっと大きい公益があるとして裁判所は認めた。シークレットな文書を入手、報道することは罰するということを与党の幹事長が解釈したということでいいか。
「ですから気をつけて物を言っているわけで、そのことは最終的には司法の判断だ。そういうものは罰せられないということもあるだろう。それは入手されたものの内容によるのではないか。司法の判断もそうで、今おっしゃるように、与党の幹事長として、『入手は罰しない、しかし報道は罰する、と与党幹事長発言』みたいな記事になるならば、私はそういうことを言っているのではない。内容は何なんですか、ということだ。公益で考えると、それは国の独立と平和、多くの人々の生命、財産、それに影響を与える自体ではないのならば、そもそも、そういうものを特定秘密に指定するのがおかしいのではないかという話に必ずなる。
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