報道抑制「撤回?」「訂正だ」 石破幹事長の発言詳細
石破茂・自民党幹事長が11日の記者会見後、自民党本部で記者団に対して述べた詳細は次の通り。
「先ほどの講演で質問があった。公務員に対して、いろいろと働きかけを行い、特定秘密を知った場合に、それを報道したとして、それが処罰の対象になるかという質問があった。これは、漏洩(ろうえい)した公務員は罰せられるが、報道した当事者は、全く処罰の対象にならないということだった。訂正はさせていただく。そのことへの評価はいろいろあろうかと思うが、今回の法律では、そういうことだからそこは誤解のないように申し上げておく。以上だ」 ――「常識的に考えて抑制されるべきだ」と言ったが考えは変わらないか。
「それは処罰の対象とならないので、それを報道することによって、もちろん特定秘密の指定は、さらばこそ厳格になされなければならないということだが、厳格に厳格にそれを指定した、その情報が仮に外部に出た場合には、国家の平和と安全に重大な影響を与えるものとして厳選されたものだ。それを報道するということによって、国家の平和、あるいは安全、あるいは人々の生命、身体というものに重大な影響が及ぶことを、よくよく承知の上で、報道されるということは、処罰の対象にはならない。そのことによって生じる多くの人的な、あるいは国家そのものの損害というものを、報道される方がどのように認識されるかということだ」 ――報道機関に抑制を求めたものではないのか。
「抑制は求めない。それをどのようにご判断になるかということだ」 ――さっきの会見での発言を訂正するのか。先ほどの会見はどのような認識のもとでの発言か。
「それは司法というものがおこなわれるでしょう。しかしながら、今回の法律は、それを取り扱う公務員に対して、それが重大なものであれば、刑罰を科すという抑止力を働かせることで、その漏洩(ろうえい)を防ぐことを目的とする法律だ。そういう法律だ。だから、それが厳格に指定され、非常に重大な影響をあたえる事態であることを、正当な手段によって取材して、結果として、公務員がしゃべってしまった、それを知り得たとしましょう。それがそういうようなものであり、本当に厳格に審査され、厳格に規定され、そういうような情報であることを承知の上でお話しになることは罰せられることはない。罰せられることはないが、そのことによって、大きな影響が出るということだ。事実としてそういうことでしょう」 ――発言は撤回するのか。
「訂正だ」 ――法律で配慮するとされている報道の自由は、情報の取得、報道、どちらも保障されているのか。
「公務員に対して厳格な守秘義務がかかるものなので、報道機関に影響を及ぼすものではない」 ――取得も報道も保障されているのか。
「ですから取材する手段が違法でない限りはということだ」 ――なぜ訂正したのか。理由がわかりにくい。
「私の方からおたずねしたいのは、報道機関というものが、そういう情報を知り得た時に、それを報道の自由であり、そのことによっていかなる国家の独立や平和、人の生命や財産に影響を及ぼうとも、報道してもよい、ということだ」 ――先ほどの会見では「抑制すべきだ」と言ったが。
「罰せられないから何をやってもよい、その結果として、大勢の人々の生命や身体に影響が及んでもよい、ということなら、そういうことになる」 ――抑制を求めていないのか。
「抑制を求めたのではない。抑制というものがなければ、そういう結果が起こる。だから、さらばこそ、その指定は本当に重大な影響を及ぼす事態というものに限らなければならない」 ――会見では、「抑制すべきだ」といったが、与党幹事長の立場として踏み込みすぎたということで訂正するのか。
「抑制するべきだと申し上げたのと、そのことが罪に問われないということとは別の話だ」 ――「抑制すべきだ」という点は訂正しないが、「罰する」可能性は撤回したということか。
「先ほどの質問の中で、いくら調べてもわからないということだった。私も審議にずっと参加しているわけではないので、実際にいくら取材してもわからないということだったので、そこは未解決の部分があるのかな、ということで、あのようにお答え申し上げた。しかし、公務員に対して守秘義務を課すものであり、報道機関の方がお知りになった以上は、それを報道されてもなんら罪に問われないということを正確にここで申し上げている。しかしながら、それが本当に厳選に厳選をされて、国家として、これは国民の生命財産、国家の平和と安全に重大な影響をあたえるというふうに、これから先、国会の関与であり、あるいはいろいろな機関をつくることによってそういうものに厳選されていくことを前提としてつくられたものだ。だから、何の処罰もないが、それによって国家の平和、安全、人々の生命、身体に影響が及ぶということは、決して好ましいことだと私は思わない。そこは、知った方、知った報道機関が、そういうリスクを承知の上で、報道されるということは、その報道機関の責任においてなされることだ」 ――報道することでどのような影響があるかはメディア自身が考えて責任を取るべき話で、政権・与党から抑制を求めるべきではないのではないか。
「それは、そういうことはメディアの責任だ。しかしながら、国というものを預かる者において、そういうことが表ざたになり、多くの人々の生命、身体に危害が及んだ、それは報道がリスクを負うから大丈夫でしょ、ということをおっしゃっているのならば、そこは抑制を求める、あるいは刑罰をもってそれにのぞむことはしない。しかし、『報道機関がリスクを負えばいい、その結果として、大勢の人々の生命、身体に危害が及んだとしても、それは報道機関のリスクだ』というふうにおっしゃるのならば、それは報道機関の考えだと思う」 ――法律には、報道することが罰せられないという明記がない。法律に改めて明記する必要性はどう考えるか。
「それはここからの問題だ。私の一存では申し上げられない。ただ、常識論として申し上げているが、それによって大勢の人の命が失われたり、大勢の人の身体に危害が及んだり、あるいはそれがこの地域全体の平和と安全に影響が及ぶことは、私どもとしては、あるべきではない。だからこそ守秘義務を厳格にし、そういうものが漏洩(ろうえい)しないようにすることだ。それを知った方々が、それでもいいんだ、というのならば、それは報道のリスクだろう。ただ、そういう結果が本当に起こって欲しくない。それは何かを隠すとかそういうことではなくて、国の平和と独立、人々の生命と財産というものは、私は本当に重んじられるべきだと思うし、そのことを取り扱う公務員は、さらばこそ厳格な守秘義務が課せられるべきだと思っている」
「先ほどの講演で質問があった。公務員に対して、いろいろと働きかけを行い、特定秘密を知った場合に、それを報道したとして、それが処罰の対象になるかという質問があった。これは、漏洩(ろうえい)した公務員は罰せられるが、報道した当事者は、全く処罰の対象にならないということだった。訂正はさせていただく。そのことへの評価はいろいろあろうかと思うが、今回の法律では、そういうことだからそこは誤解のないように申し上げておく。以上だ」 ――「常識的に考えて抑制されるべきだ」と言ったが考えは変わらないか。
「それは処罰の対象とならないので、それを報道することによって、もちろん特定秘密の指定は、さらばこそ厳格になされなければならないということだが、厳格に厳格にそれを指定した、その情報が仮に外部に出た場合には、国家の平和と安全に重大な影響を与えるものとして厳選されたものだ。それを報道するということによって、国家の平和、あるいは安全、あるいは人々の生命、身体というものに重大な影響が及ぶことを、よくよく承知の上で、報道されるということは、処罰の対象にはならない。そのことによって生じる多くの人的な、あるいは国家そのものの損害というものを、報道される方がどのように認識されるかということだ」 ――報道機関に抑制を求めたものではないのか。
「抑制は求めない。それをどのようにご判断になるかということだ」 ――さっきの会見での発言を訂正するのか。先ほどの会見はどのような認識のもとでの発言か。
「それは司法というものがおこなわれるでしょう。しかしながら、今回の法律は、それを取り扱う公務員に対して、それが重大なものであれば、刑罰を科すという抑止力を働かせることで、その漏洩(ろうえい)を防ぐことを目的とする法律だ。そういう法律だ。だから、それが厳格に指定され、非常に重大な影響をあたえる事態であることを、正当な手段によって取材して、結果として、公務員がしゃべってしまった、それを知り得たとしましょう。それがそういうようなものであり、本当に厳格に審査され、厳格に規定され、そういうような情報であることを承知の上でお話しになることは罰せられることはない。罰せられることはないが、そのことによって、大きな影響が出るということだ。事実としてそういうことでしょう」 ――発言は撤回するのか。
「訂正だ」 ――法律で配慮するとされている報道の自由は、情報の取得、報道、どちらも保障されているのか。
「公務員に対して厳格な守秘義務がかかるものなので、報道機関に影響を及ぼすものではない」 ――取得も報道も保障されているのか。
「ですから取材する手段が違法でない限りはということだ」 ――なぜ訂正したのか。理由がわかりにくい。
「私の方からおたずねしたいのは、報道機関というものが、そういう情報を知り得た時に、それを報道の自由であり、そのことによっていかなる国家の独立や平和、人の生命や財産に影響を及ぼうとも、報道してもよい、ということだ」 ――先ほどの会見では「抑制すべきだ」と言ったが。
「罰せられないから何をやってもよい、その結果として、大勢の人々の生命や身体に影響が及んでもよい、ということなら、そういうことになる」 ――抑制を求めていないのか。
「抑制を求めたのではない。抑制というものがなければ、そういう結果が起こる。だから、さらばこそ、その指定は本当に重大な影響を及ぼす事態というものに限らなければならない」 ――会見では、「抑制すべきだ」といったが、与党幹事長の立場として踏み込みすぎたということで訂正するのか。
「抑制するべきだと申し上げたのと、そのことが罪に問われないということとは別の話だ」 ――「抑制すべきだ」という点は訂正しないが、「罰する」可能性は撤回したということか。
「先ほどの質問の中で、いくら調べてもわからないということだった。私も審議にずっと参加しているわけではないので、実際にいくら取材してもわからないということだったので、そこは未解決の部分があるのかな、ということで、あのようにお答え申し上げた。しかし、公務員に対して守秘義務を課すものであり、報道機関の方がお知りになった以上は、それを報道されてもなんら罪に問われないということを正確にここで申し上げている。しかしながら、それが本当に厳選に厳選をされて、国家として、これは国民の生命財産、国家の平和と安全に重大な影響をあたえるというふうに、これから先、国会の関与であり、あるいはいろいろな機関をつくることによってそういうものに厳選されていくことを前提としてつくられたものだ。だから、何の処罰もないが、それによって国家の平和、安全、人々の生命、身体に影響が及ぶということは、決して好ましいことだと私は思わない。そこは、知った方、知った報道機関が、そういうリスクを承知の上で、報道されるということは、その報道機関の責任においてなされることだ」 ――報道することでどのような影響があるかはメディア自身が考えて責任を取るべき話で、政権・与党から抑制を求めるべきではないのではないか。
「それは、そういうことはメディアの責任だ。しかしながら、国というものを預かる者において、そういうことが表ざたになり、多くの人々の生命、身体に危害が及んだ、それは報道がリスクを負うから大丈夫でしょ、ということをおっしゃっているのならば、そこは抑制を求める、あるいは刑罰をもってそれにのぞむことはしない。しかし、『報道機関がリスクを負えばいい、その結果として、大勢の人々の生命、身体に危害が及んだとしても、それは報道機関のリスクだ』というふうにおっしゃるのならば、それは報道機関の考えだと思う」 ――法律には、報道することが罰せられないという明記がない。法律に改めて明記する必要性はどう考えるか。
「それはここからの問題だ。私の一存では申し上げられない。ただ、常識論として申し上げているが、それによって大勢の人の命が失われたり、大勢の人の身体に危害が及んだり、あるいはそれがこの地域全体の平和と安全に影響が及ぶことは、私どもとしては、あるべきではない。だからこそ守秘義務を厳格にし、そういうものが漏洩(ろうえい)しないようにすることだ。それを知った方々が、それでもいいんだ、というのならば、それは報道のリスクだろう。ただ、そういう結果が本当に起こって欲しくない。それは何かを隠すとかそういうことではなくて、国の平和と独立、人々の生命と財産というものは、私は本当に重んじられるべきだと思うし、そのことを取り扱う公務員は、さらばこそ厳格な守秘義務が課せられるべきだと思っている」
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