2013年12月11日00時34分
■憲法研究者・奥平康弘さん
世論の強い反対を退け、1952年に成立した破壊活動防止法(破防法)の本来の狙いは団体規制でした。しかし、この規制は一度も適用されていません。オウム真理教に対して破防法に基づく解散の指定が請求されましたが、97年に棄却されました。
暴力主義的破壊活動をした団体が将来も同じような活動を行う明らかな恐れがある場合、解散指定されると活動できなくなります。冷戦を背景に当局が念頭に置いていた団体は日本共産党などでした。
当時、戦前の特高警察が再現されるのではと危険を感じた労働組合や学術団体、野党が強く反対しました。学生だった私もデモに参加しました。結果、国会では原案が修正され法律を適用する条件が厳しくなり、施行後も当局への歯止めになったのです。
特定秘密保護法への反対の動きは政治史に残るでしょう。85年に国家秘密法が廃案になった時も、反対の広がりはこれほどではありませんでした。市民の自由の幅をできるだけ守るべきだという意識の表れだと思います。戦前への回帰の恐れというより、官僚の秘密主義が今も残っていることへの危機感が強いからだと見ています。
今回の反対の声も法律乱用の歯止めになると思います。同時に絶えず監視していくことが必要です。公務員や記者らが秘密漏洩(ろうえい)罪に問われたとき、知る権利を保障する憲法21条に反するとして司法の場で論陣を張れるはずです。
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