◇〈私の主張〉特定秘密保護法の成立(12月10日)New!
◇〈私の主張〉特定秘密保護法案修正協議の概要(11月26日)New!
◇〈私の主張〉都道府県議会議員の選挙区制度の改正(11月9日)
◇〈活動記録〉特定秘密保護法成立(12月8日)毎週更新(ページが変わります。)
◇〈国会質問〉掲載はありません。
◇〈新着情報〉NSC初4大臣会合を開催(12月4日)New!
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特定秘密保護法の成立 (12月10日)
12月6日の参議院本会議で特定秘密保護法案が可決成立しました。様々な議論が行われましたが、与党自民党公明党は一糸乱れずに法案の成立を期してきました。国民政党である自民党は、もし何か間違っていることをしているのであれば、党内で必ず反対意見が持ち上がって来るはずです。それがなかったことが、この法案に決してやましいことがない証左であります。
とは言うものの、当初の予想よりもはるかに大きな対決法案になってしまったのも、事実です。今考えれば、もっと審議時間に余裕を持つべきだったかもしれません。しかし、もちろん初めから重要法案であるという認識は持っていましたが、こんなにマスコミ全体を相手にして国論を二分するような法案になるとは、思っていなかったのです。
特定秘密保護法は、特定秘密の漏えいについて罰則を懲役10年以下に引き上げ、特定秘密を取り扱う公務員に対して適正評価を行うという内容の公務員に対する規制を強化する法案です。現に、防衛秘密や特別防衛秘密については既に罰則が強化されていますし、適正評価も運用上実際に行われています。その秘密の範囲を外交やスパイ・テロの捜査にも広げ、適正評価にきちんと法的根拠を与えることを目的とした法案でした。国家安全保障に関する外交やスパイ・テロの捜査に関する一定の情報は、今でも当然秘密であり、決して秘密が増えるわけではありません。
与党調整においては、国民の知る権利にもっと配慮すべきだという意見を受け、自民党との間で特定秘密を原則30年で公開することとするとともに、公明党との間で適正な取材行為については罰しないことを明文で規定しました。それにもかかわらず、マスコミが、希代の悪法のような報道を繰り返しました。一体どこにボタンの掛け違いがあったのでしょうか。
まず、私は「秘密が増えるわけではない。」ということを訴えましたが、この主張は最後まで全く無視されました。現在、役所には、たくさんの秘密文書や資料があります。その中で、特に管理を強化すべきものを「特別管理秘密」に指定しています。また、秘密の程度によって、機密、極秘及び秘に分類されています。この特別管理秘密の中から、国家安全保障に関するもののうち、機密及び極秘の一部を特定秘密に指定するのです。逆に言えば、特定秘密に指定されない秘密も、国にはたくさんあるのです。これらの秘密は、今までどおり国家公務員法の公務員の守秘義務で守られます。
のみならず、国家安全保障上の秘密に限ることとされているのに、原発の情報やTPPの情報も特定秘密に指定されるというデマが飛び交いました。「テロの捜査情報は指定されるが、テロに利用されるという理由で情報が指定されることはない。」「経済情報が指定されることはない。」と幾度となく説明しましたが、これもマスコミは聞こえぬふりを続けました。テロリズムの定義に単に「政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要」する行為まで含まれているという一部法律家の牽強付会の批判まで、マスコミは何知らぬ顔で報じていました。
極め付けは、居酒屋談義です。居酒屋で、公務員が特定秘密について話をしているのをたまたま聞いてしまったら逮捕されるとか、その内容をネットで流したら逮捕されるとか、一体いつの時代かと思われるような話をテレビや新聞が平然と報じているのです。旅行に行って風景の写真を撮ったら、役所の前で拡声器で情報を出すようにと訴えたら、警察に捕まるというものもありました。小説少年Hに出て来るような戦前の話なら分かりますが、今は民主主義国家であり、そんな法律ができるわけがありません。全てデマです。私の「一般国民を対象とした情報取得罪も情報漏えい罪もない。」という説明も、無視され続けました。
こんなことを書けば、国民の皆さんが不安を抱くのは、当然のことです。マスコミがこういう誤った報道を続けた背景には、知識人と呼ばれる人たちが、法案も読んだこともないのに、誤った報道を根拠に誤ったコメントの再生産を続けたこともありました。一方で、法案を読む能力のある法律の専門家と呼ばれる人たちが、その先頭に立って根拠のない懸念を振りまいていたのも、大きく影響しました。多くの国民は、直接法案に触れることはできず、知識人と呼ばれる人を含め、マスコミの報道によって判断するしかないのです。外国からの批判もありましたが、おそらく法案そのものを読んでいる人はほとんどいなかったでしょう。ジャーナリズムは、民主主義を支える重要な力です。しかし、そのジャーナリズムが誤った報道を続けると、危険な民主主義をもたらすのも必然です。
一方で、国会における野党との修正協議は、有意義でした。国会は、マスコミの報道に左右されず、冷静に議論をしていました。日本維新の会との間では、指定60年後までに特別な例外を除き特定秘密を全面公開するとともに、法律の適正な執行を監視するため独立・公正な検証・監督機関である内閣府情報保全監察室(仮称)を設けることにしました。みんなの党との間では、内閣総理大臣の特定秘密を指定する行政機関に対する指揮監督権を明定するとともに、それを補助する機関として内閣官房情報保全監視委員会(仮称)を設けることとしました。こうした協議を通じ、政府提出法案としては、異例な多数の条文にわたる修正を行いました。参議院本会議の採決において両党の参加を得られなかったのは、誠に残念なことでした。
最も残念なのは、民主党の対応でした。この法案の基になった秘密保全法案の骨格は、民主党政権時代に策定されたものです。その責任者の一人であった枝野幸男元官房長官が、この法案は情報公開法の改正とセットでなければならないという趣旨の発言をしたのは、当を得たものと考えます。そこで、私は、自民党PTの町村信孝座長に、情報公開法の改正方向について自公民の枠組みで調整いただくようお願いをしていました。担当の役所にも、「抵抗ばかりしないで、論点を絞るよう」指示し、三党協議の準備を進めていました。それにもかかわらず、民主党の全面反対の方針の下、情報公開法の改正議論が全く行われないままに終わってしまいました。民主党の対案提出が遅すぎたのです。
静かな環境の中で冷静な議論が行われていれば、もっと実りある結論が得られたことでしょう。衆参両院の特別委員会での採決は、強行採決と呼ばれました。決していいことではありません。しかし、その背景には、マスコミの偏った報道があったのも、見過ごせません。私の個人批判をした報道も、ありました。政治家ですから何を書かれてもいいのですが、記事の掲載に当たって1度でも直接取材をしてくれたならば、あんな記事にはならなかったと考えます。テレビはもとより、新聞もほとんど対立意見の取材をしないで報道が行われています。取材をしても、自分らが考える報道をするために都合のいい人たちだけを対象にしていては、公平中立な記事が書けるわけがありません。今回の法案に関する報道の在り方を見て、多くの国民がその問題点に気付き始めました。国民の知る権利を議論する法案で、マスコミがそれに適切に応えているのか、疑問があります。公平な取材をしないジャーナリズムに、信頼はありません。
【関連の私の主張】
→特定秘密保護法案修正協議の概要(11月26日)
→特定秘密保護法案の修正協議(10月28日)
→秘密保護法案の疑問に答える(10月1日)
→秘密保護法とはどんな法律か(9月4日)
【参考資料】
法案 法案のポイント 法案の説明資料 衆議院修正新旧対照表
第三者的機関のイメージ 4党合意
特定秘密保護法案修正協議の概要 (11月26日)
特定秘密保護法案について、衆議院において維新の会及びみんなの党と与党間で修正協議が妥結し、11月26日(火)に衆議院で可決され、参議院に送付されました。大幅な修正を行うことにより、より国民の疑念を払拭することができる法案となったものと考えます。その概要について、解説します。
まず、維新の会から、特定秘密の指定全体の要件である「国家安全保障」に関する定義規定がないことについて指摘があり、その定義を「国の存立に関わる外部からの侵略等に対して国家及び国民の安全を保障することをいう。」と規定しました。
次に、同党から、特定秘密を指定できる行政機関の長について限定がないとの指摘があり、内閣総理大臣が有識者の意見を聴いて政令で限定できることとするとともに、法律の施行後5年間特定秘密を保有しなかった行政機関については除外することとしました。
次に、同党から、特定秘密について一定期間後に全面公開すべきであるとの指摘があり、与党としては、一定期間後に全ての特定秘密を公開することはできないが、指摘の趣旨を受け、30年で原則公開する規定は残しつつ、60年で、特別な例外情報を除き、全面公開することとしました。
特別な例外情報は、@武器等の情報、A現に行われている外交交渉に不利益を与えるもの、B情報収集の手段及び能力、C人的情報源、D暗号、E外国政府から60年を超える指定を条件として提供された情報、Fこれらに準ずるものとして政令で定めるものと限定的に規定したところです。
あわせて、30年を超える指定をする場合において内閣の承認が得られなかった情報については、国立公文書館に移管することを為念的に規定しました。
次に、同党から、国会から特定秘密の提出要求があった場合はこれに応ずるべきであるとの指摘があり、行政機関の長は法律に規定する公益上の必要による特定秘密の提出要求があったときはこれに応ずる旨を規定しました。あわせて、国会における特定秘密の保護措置については、政令で規定せず、国会において検討し、必要な措置を講ずることとしました。
次に、みんなの党から、第三者的立場から内閣総理大臣の関与を強めるべきであるとの指摘があり、内閣総理大臣が、有識者の意見を聴いて特定秘密の指定基準等を作成し、毎年、有識者に対し、特定秘密の指定及び解除並びに適正評価の実施状況について報告するとともに、行政機関の長に対し、改善の指示を行うことができることとしました。
また、同党及び維新の会の要求により、政府は、毎年、国会に対し、特定秘密の指定及び解除並びに適正評価の実施状況について報告することとしました。
次に、維新の会から、欺罔、暴行、脅迫、窃取、侵入等による不正情報取得罪は目的犯に限るべきだとの指摘があり、「外国の利益若しくは自己の不正の利益を図り、又は我が国の安全若しくは国民の生命若しくは身体を害すべき用途に供する目的」の場合に限って罰することとしました。
次に、同党の指摘を受け、特定秘密の指定等が真に安全保障に資するものであるか独立・公正な立場で検証・監督する新たな機関の設置について検討する旨を附則に規定しました。
次に、みんなの党から、特定秘密の指定対象を定める別表の規定中「その他重要な情報」というのは表現が曖昧であるとの指摘があり、3か所でその表現を削除しました。
都道府県議会議員の選挙区制度の改正(11月9日)
最近国家安全保障の話ばかり続きましたが、私の総理補佐官としての所管事項には「選挙制度」というものもあります。これまで、インターネットを使った選挙運動の解禁を行うほか、衆議院の定数削減や参議院の定数是正という大きな問題にも直接、間接に関わってきました。このほか、前国会から継続審議とされている都道府県議会議員の選挙区制度の改正を行うための公職選挙法の改正があります。この法案は、私が国会議員となってからずっと取り組んでいるものであり、簡単に解説したいと思います。
現在、都道府県議会議員選挙に関しては、定数条例はありますが、選挙区条例というものはありません。なぜならば、公職選挙法の規定により選挙区は一律に「郡市の区域」と決められているからです。原則、市については単独で、町村については郡で、選挙区を設けることとされています。「郡」が法律的な意味を持っているのは、実は、この都道府県議会議員の選挙区だけなのです。
しかし、特に町村合併が進み、多くが市に昇格したことにより町村数が激減したことや郡の区域を越えた町村合併も行われ、郡の選挙区を維持することの意義が問われる状況になっています。そうした中で、全国都道府県議会議長会から、「郡市の区域」という規定の見直しが要求されてきました。
また、全国で20の政令指定都市が指定され、比較的小規模な政令指定都市も増えてきました。政令指定都市における都道府県議会議員の選挙区は行政区単位とすることとされていますが、行政区の人口が少ないものもあることから、一人区が増加し、中小政党の候補が当選する機会が減少することが指摘されています。
こうしたことから、公職選挙法に規定する「郡市の区域」の選挙区等を見直し、都道府県議会議員の選挙区は、当該都道府県条例において定めることとしました。議長会は当初選挙区の完全自由化を主張していましたが、一気にそれを行うと、場合によっては現行の地方自治制度に大きな影響を与えることから、引き続き、選挙区制度には一定の基準を設けることとしました。
具体的には、市については従来どおり原則1市1選挙区とした上で、町村については、従来の郡の区域の囲いを外し、市の選挙区と合区すること、町村同士で1選挙区とすること又は1の町村で1選挙区とすることを自由に条例で規定することができるようにします。ただし、1選挙区には、基数(都道府県の人口を議員定数で除したもの)の2分の1以上のとなる人口は必要です。1選挙区ごとの定数については、基準はありません。
政令指定都市については、1市1選挙区とすることができるようにという要請もあったのですが、それでは政令指定都市における行政区制度の意義が没却されるので、2以上の選挙区を設けなければならないこととしました。すなわち、現在の行政区ごとの選挙区はこれを合区することができるようになります。全市1選挙区にならなければ、自由に選挙区を定めることができます。なお、市議会議員の選挙区は、これまでどおり行政区単位です。
重要なことは、この法律が施行されると、都道府県は必ず選挙区条例を制定しなければなりませんが、現行の選挙区を必ずしも変更する必要はないということです。今回の改正は、選挙区制度の自由化を促進するものであり、現行選挙区を改正しなければならないものではありません。なお、飛び地の選挙区も、選挙区を改正するまでは、現行のままとすることができます。
都道府県においては、次期統一地方選挙からこの法律改正が適用されるので、まず現行選挙区を改正するのか、しないのか判断することが必要になります。その上で、改正することになれば、各会派の協議を開始しなければならず、これは結構大変な仕事になることが予想されます。そのため、公職選挙法改正案の一刻も早い成立が求められており、今国会での成立を祈ります。

昨年までの質問は、「国会質問(既掲)」のページに移しました。
内閣総理大臣補佐官を拝命し、政府の官職に就任したことから、当分の間、国会で質問することはありません。なにとぞ御理解いただきますよう、お願いします。また、総理補佐官は、政府答弁をすることもありませんので、重ねて御理解をお願いします。
参議院のホームページでは、国会質問の中継ビデオが公開されています。ビデオDirectからも直接御覧できます。過去の質問は、「国会質問(既掲)」に掲げています。

過去の新着情報は、「新着情報(既掲)」のページに移しました。
12月4日(水)、国家安全保障会議設置法が施行され、午後 、官邸で、同会議4大臣会合の初会合が行われ、私も、出席しました。安倍総理、麻生副総理、菅官房長官、岸田外務大臣及び小野寺防衛大臣がメインメンバーであり、私や杉田官房副長官、岩崎統合幕僚長らが陪席しました。会議では、中国の防空識別区の設置や北朝鮮情勢などについて、議論しました。
11月29日(金)、テレビ朝日の「朝まで生テレビ!」に、中谷元元防衛庁長官らと出演し、特定秘密保護法案について、討論しました。
10月27日(日)、日本経済新聞の4面「法律誕生」で、マイナンバー法(個人番号法)の成立過程について、「私の秘話」が掲載されました。 紙面 紙面連動

10月26日(土)、特定秘密保護法案について、ビデオニュース・ドットコムで、ジャーナリストの神保哲生さんによる55分ものロングインタビューが掲載されました。 HPビデオ
10月26日(土)は、テレビ朝日で、BS「いま日本は」に出演しました。
10月18日(金)、TBSニュ−スバード「国会トークフロントライン」に出演し、川戸惠子キャスターと安全保障問題を中心に対談しました。 HPビデオ

10月15日(火)、総務委員及び政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員に就任しました。いずれも返り咲きです。引き続き、総理補佐官の任にあるため、質問はできませんので、御了承ください。
9月22日(日)、NHKの「日曜討論」に出演し、安全保障関連の課題全般について、有識者の皆さんと討論しました。
9月17日(火)、官邸で、第2回「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」が開かれ、私が司会を務めました。

9月12日(木)、官邸で、第1回「安全保障と防衛力に関する懇談会」が開かれました。安倍総理は、「国際協調主義」と「積極的平和主義」を主唱しました。北岡伸一国際大学学長が座長となり、私が司会を務めました。
8月7日(水)、参議院国の統治機構に関する調査会委員に就任しました。
7月21日(日)、第23回参議院議員通常選挙大分選挙区で、2回目の当選をしました。
当選 礒 崎 陽 輔 250,915 自民公認 公明推薦
後 藤 慎太郎 137,049 無所属 社民推薦
山 下 魁 55,249 共産公認
浦 野 英 樹 44,542 みんな公認
上 田 敦 子 14,265 幸福公認
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