【関西の議論】日本名“強制”は雇い主の「善意」だった…「屈辱」と訴えた在日韓国人2世は敗訴で何を得たのか
2013.12.10 07:00
「配慮に欠けた面はあったが、速やかに働けるようにするのが目的で害意はなかった」
在日韓国人2世の金稔万(キム・インマン)さん(53)=兵庫県尼崎市=が工事現場で働く際に通名(日本名)使用を強制されて精神的苦痛を受けたとして、建設業者などに100万円の損害賠償を求めた訴訟があり、大阪高裁は11月26日の控訴審判決で、請求を棄却した1審大阪地裁判決を支持して金さんの控訴を棄却した。1審は通名強制自体を否定したが、2審は「通名使用を強いて金さんのアイデンティティーを侵害した」と認めるなど金さんにとって“前進”はあった。だが、逆転勝訴を信じていた金さんは、敗訴という結果に「裁判所も権利を認めてくれない現実を痛感した」と肩を落とした。
本名シールを床に
「前に一度行ったことがあるビルの解体仕事がまたあるけど」
日雇い作業員だった金さんのもとに平成21年9月、大手ゼネコンの2次下請け業者の担当者から電話がかかってきた。ただし、「通名で行ってほしい」という条件付き。本名での生活にこだわっている金さんは「通名でなく本名で行きたい。前に行ったときも本名だった」と強く主張した。
再び電話してきた担当者が「前にも行ったなら本名でいい」と一転したため、仕事を引き受けることにした。業者の事務所へ向かうと、担当者が「やっぱり通名で行ってくれるか」と前言を撤回。金さんは「本名で仕事がしたい」と訴えたが、すでに現場用ヘルメットに貼るための名前シールが通名の「かねうみ(金海)」で作成されていた。「(通名を)拒否すれば仕事ができなくなる」と不安になり、本名での勤務を訴えるのをやめた。
さらに業者側は、金さんのヘルメットに元々貼ってあった本名「きむ」のシールを剥がして床に捨て、代わりに通名シールを貼った。金さんは本名シールを床に捨てられたことに屈辱を感じて見過ごすことができず、すぐに拾ってポケットに入れた。
ふりがなは本名貫く
名前をめぐる争いはまだ続く。金さんは業者側の指示に従って書類を作成し、氏名欄に本名を記入すると、担当者が通名に書き直すように求めてきた。金さんは抵抗すれば仕事をできなくなると観念して書き直したが、氏名のうち「稔万」のふりがなは、通名の「としかず」でなく本名の「いんまん」を貫いた。
解体現場の入退場管理システムに指紋登録する際にもトラブルが起きた。この現場で最初に働いた半年前の21年3月には本名で登録を済ませていたが、今回は通名で登録しようとしたため、指紋が一致するのに氏名が異なるとして「エラー」が表示されたからだ。
ただ、2審判決によると、金さんがこの場面で通名での登録を特段抗議したわけではなかった。登録を担当した1次下請け業者の責任者は結局、エラーを解決するため本名のデータの方を削除した。
雇い主も同じ在日韓国人
ここで疑問がわく。金さんが最初に働いたときは本名だったのに、なぜ半年後には通名でという条件になったのか。判決によると、それは大手ゼネコン側の「誤解」が発端だった。
金さんが最初に働いた際、大手ゼネコンの担当者は、雇用対策法に基づき外国人の雇用主に義務付けられる「外国人就業届」を提出するよう1次業者に求めてきた。1次業者は就業届を提出するため、金さんの直接の雇い主である2次業者に必要事項を照会した。
金さんは在日韓国人2世の特別永住者で、届け出義務の対象には含まれておらず、1次業者もゼネコン側の「誤解」に気づいていた。ただ、「下請けの立場で元請けに対してモノが言いにくい」という状況から、何ら異議を挟まなかった。2次業者も同様に誤解と知りながら、1次業者からの照会に応じていた。
そして、2度目の今回、外国人就業届の提出を再び求められると考えた2次業者が、「すぐ働きたい」という金さんのために用意した手段が通名だった。面倒な手続きを省いて速やかに働けるようにしようと、一見しても“外国人”と分からない通名での勤務にこだわったというわけだ。
さらに、その話を補強するのが、金さんの雇い主である2次業者の経営者が金さんと同じ在日韓国人という事実。1審判決によると、この経営者は金さんが同じ在日韓国人という理由から、「金さんにできるだけ就労の機会を与えてあげてほしい」と部下に伝えていたという。
こだわり続けた10年間
とはいえ、金さんの本名へのこだわりは並々ならぬものがあった。ここ10年近くは生活のすべてで通名使用を止め、本名を名乗り続けてきたという。
金さんは神戸市内で生まれ育ち、小学校の同級生が在日を理由にいじめられるのを見てきた。しかし、大学でハングルを学び、仲間と本名で呼び合うようになると、「本名で生活できることが当たり前の社会だ」と喜びを感じた。
「日本では通名が当たり前」と話す父親も、自分で建てた墓碑には本名を刻んだ。金さんは「死んでからしか本当の名前を使えないのか。通名を強要する社会は間違っている」と常々考えてきた。
アイデンティティー侵害
2審判決は結局、金さんが通名で働いていた期間中、ゼネコンや1次、2次業者に対し、通名使用の拒否や本名で働くことを求めていなかったと認定。業者の対応について「金さんを速やかに仕事に従事させるためで、アイデンティティーを侵害するなどの悪意も認められない」と判断し、金さん側の請求を退けた。
ただ、敗れはしたが、1審が「金さんが『通名でかまわないのですぐに働きたい』と承諾した」と認定した部分を2審は否定。「雇用手続きについて業者に誤解があり、不必要な通名使用を強いたことは否定できない」と認めた上で、業者側が本名のシールを剥がして捨てたことも「アイデンティティーを侵害される結果が生じた」と言及した。
「本名を名乗る権利を訴え続けたい」。金さんは判決後、悔しさに声を詰まらせながらそう話した。
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