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この法案は自民党が公開している「国家安全保障基本法案 (概要)seisaku-137.pdfファイル」をhtml化したものです。
コメント欄を設けた都合上、表形式にしたことで体裁が少し変わっています。中身は同じです。
また、原文には存在しない「もくじ」を付加し、閲覧の便を図っています。
※只今、鋭意編集中です。体裁やコメント欄などの変更がありえます。ご了承下さい。
管理人 2013.8.4
報道のページ琉球新報社説:憲法9条を改正したいが、難しいから96条を改正する。先行論が批判を浴びたら、集団的自衛権行使容認へ憲法解釈を変える。内閣法制局が抵抗するなら、長官の首をすげ替える。正面突破が難しいから裏口から入るに等しい。あまりに姑息だ。http://t.co/7WP3YP1CtJ
— Votune (@Votune) August 7, 2013
国家安全保障基本法案 (概要)
平成24年7月4日
法案 | 独断と偏見のコメント |
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第1条 (本法の目的) 本法は、我が国の安全保障に関し、その政策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務と施策とを明らかにすることにより、安全保障政策を総合的に推進し、もって我が国の独立と平和を守り、国の安全を保ち、国際社会の平和と安定を図ることをその目的とする。 |
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第2条 (安全保障の目的、基本方針) 安全保障の目的は、外部からの軍事的または非軍事的手段による直接または間接の侵害その他のあらゆる脅威に対し、防衛、外交、経済その他の諸施策を総合して、これを未然に防止しまたは排除することにより、自由と民主主義を基調とする我が国の独立と平和を守り、国益を確保することにある。 2 前項の目的を達成するため、次に掲げる事項を基本方針とする。 一 国際協調を図り、国際連合憲章の目的の達成のため、我が国として積極的に寄与すること。 二 政府は、内政を安定させ、安全保障基盤の確立に努めること。 三 政府は、実効性の高い統合的な防衛力を効率的に整備するとともに、統合運用を基本とする柔軟かつ即応性の高い運用に努めること。 四 国際連合憲章に定められた自衛権の行使については、必要最小限度とすること。 |
ココが肝! (憲法違反) ここの第2条2項四で、集団的自衛権の行使を宣言している。 「自衛権」としか書いてないが、その用語を国連憲章で探すと第51条で登場する。そこで、 @個別的自衛権、 A集団的自衛権、 の二つを規定している。 法案ではその中身をはっきりさせてないが、国連憲章第51条の@とAの2つの自衛権を指していると読める。 すなわち集団的自衛権の行使を可能にすることを、この第2条で「規定した」と解せられる。 「騒がれずにコソッとやりたい・・・」そんな気を遣った思惑が感じられる。麻生副総理が「いつの間にか変わっていた。誰も気がつかない間に変わった。あの手口を学んだらどうか」とポロッとゆったのは紛れもなく自民党の本音であろう。 もっと、はっきり書けばいいのに。「集団的自衛権行使を可能にする」と。 |
第3条 (国及び地方公共団体の責務) 国は、第2条に定める基本方針に則り、安全保障に関する施策を総合的に策定し実施する責務を負う。 2 国は、教育、科学技術、建設、運輸、通信その他内政の各分野において、安全保障上必要な配慮を払わなければならない。 3 国は、我が国の平和と安全を確保する上で必要な秘密が適切に保護されるよう、法律上・制度上必要な措置を講ずる。 4 地方公共団体は、国及び他の地方公共団体その他の機関と相互に協力し、安全保障に関する施策に関し、必要な措置を実施する責務を負う。 5 国及び地方公共団体は、本法の目的の達成のため、政治・経済及び社会の発展を図るべく、必要な内政の諸施策を講じなければならない。 6 国及び地方公共団体は、広報活動を通じ、安全保障に関する国民の理解を深めるため、適切な施策を講じる。 |
ここが第2の肝。 【緊急】秘密保護法案が国会へ提出されました。 --> こちら (この↑法案は、防衛・外交政策の司令塔となる日本版NSC「国家安全保障会議」を作るのに欠かせない法律となる) 以下日弁連のパンフレット(PDF版)から文字を起こしました。-->こちら いま「秘密保全法」案が国会に提出されようとしています!際限も無く国民の知る権利が奪われ、国民主権が蔑ろにされる畏れが極めて強い。 |
第4条 (国民の責務) 国民は、国の安全保障施策に協力し、我が国の安全保障の確保に寄与し、もって平和で安定した国際社会の実現に努めるものとする。 |
憲法草案にも同じような主旨の条文・第九条の三があり、国民を巻き込みたい意図が感じられる。 |
第5条 (法制上の措置等) 政府は、本法に定める施策を総合的に実施するために必要な法制上及び財政上の措置を講じなければならない。 |
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第6条 (安全保障基本計画) 政府は、安全保障に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、国の安全保障に関する基本的な計画(以下「安全保障基本計画」という。)を定めなければならない。 2 安全保障基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 一 我が国の安全保障に関する総合的かつ長期的な施策の大綱 二 前号に掲げるもののほか、安全保障に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項 3 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、安全保障基本計画を公表しなければならない。 4 前項の規定は、安全保障基本計画の変更について準用する。 別途、安全保障会議設置法改正によって、 ・安全保障会議が安全保障基本計画の案を作成し、閣議決定を求めるべきこと ・安全保障会議が、防衛、外交、経済その他の諸施策を総合するため、各省の施策を調整する役割を担うこと を規定。 |
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第7条 (国会に対する報告) 政府は、毎年国会に対し、我が国をとりまく安全保障環境の現状及び我が国が安全保障に関して講じた施策の概況、ならびに今後の防衛計画に関する報告を提出しなければならない。 |
年一回でOK? 必要に応じての説明・報告の規定がない。 第10条で、直ちに国際連合安全保障理事会に報告・・とあるのに国会は無視? 国会・国民にこまかく報告するつもりが、そもそもないようだ。 |
第8条 (自衛隊) 外部からの軍事的手段による直接または間接の侵害その他の脅威に対し我が国を防衛するため、陸上・海上・航空自衛隊を保有する。 2 自衛隊は、国際の法規及び確立された国際慣例に則り、厳格な文民統制の下に行動する。 3 自衛隊は、第一項に規定するもののほか、必要に応じ公共の秩序の維持に当たるとともに、同項の任務の遂行に支障を生じない限度において、別に法律で定めるところにより自衛隊が実施することとされる任務を行う。 4 自衛隊に対する文民統制を確保するため、次の事項を定める。 一 自衛隊の最高指揮官たる内閣総理大臣、及び防衛大臣は国民から選ばれた文民とすること。 二 その他自衛隊の行動等に対する国会の関与につき別に法律で定めること。 |
自衛隊が存在できることを規定する設置根拠条文。 |
第9条 (国際の平和と安定の確保) 政府は、国際社会の政治的・社会的安定及び経済的発展を図り、もって平和で安定した国際環境を確保するため、以下の施策を推進する。 一 国際協調を図り、国際の平和及び安全の維持に係る国際社会の取組に我が国として主体的かつ積極的に寄与すること。 二 締結した条約を誠実に遵守し、関連する国内法を整備し、地域及び世界の平和と安定のための信頼醸成に努めること。 三 開発途上国の安定と発展を図るため、開発援助を推進すること。なおこの実施に当たっては、援助対象国の軍事支出、兵器拡散等の動向に十分配慮すること。 四 国際社会の安定を保ちつつ、世界全体の核兵器を含む軍備の縮小に向け努力し、適切な軍備管理のため積極的に活動すること。 五 我が国と諸国との安全保障対話、防衛協力・防衛交流等を積極的に推進すること。 |
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第10条 (国際連合憲章に定められた自衛権の行使) 第2条第2項第4号の基本方針に基づき、我が国が自衛権を行使する場合には、以下の事項を遵守しなければならない。 一 我が国、あるいは我が国と密接な関係にある他国に対する、外部からの武力攻撃が発生した事態であること。 二 自衛権行使に当たって採った措置を、直ちに国際連合安全保障理事会に報告すること。 三 この措置は、国際連合安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置が講じられたときに終了すること。 四 一号に定める「我が国と密接な関係にある他国」に対する武力攻撃については、その国に対する攻撃が我が国に対する攻撃とみなしうるに足る関係性があること。 五 一号に定める「我が国と密接な関係にある他国」に対する武力攻撃については、当該被害国から我が国の支援についての要請があること。 六 自衛権行使は、我が国の安全を守るため必要やむを得ない限度とし、かつ当該武力攻撃との均衡を失しないこと。 2 前項の権利の行使は、国会の適切な関与等、厳格な文民統制のもとに行われなければならない。 別途、武力攻撃事態法と対になるような「集団自衛事態法」(仮称)、及び自衛隊法における「集団自衛出動」(仮称)的任務規定、武器使用権限に関する規定が必要。 当該下位法において、集団的自衛権行使については原則として事前の国会承認を必要とする旨を規定。 |
第2条に於いて、集団的自衛権が行使できると規定済み。 よって、ここではその具体的な説明をしているが、とても重要な規定をしている。 さらに具体的な条文について下位法で規定するとある。 これまでは当たり前に記述が存在していた、 「非戦闘地域」「極東に限る」などの活動場所の縛りが一切なく、 当然に世界の隅々までを対象としていると解される。 密接な関係にある他国・・・とは、軍事同盟を結んでいるアメリカ合衆国をさす。 ※オーストラリアや韓国も・・と言い出すかもしれないが、それらの国々とは軍事同盟を結んでおらず、アメリカを際立てないようにするための付け足しと考えられる。 やはり本命は、踏まれても蹴られてもどこまでも付いていきたい米国だと想定される。 外部からの武力攻撃が・・これが曲者。911 inside job を例示するまでもなく 。 みなしうるに足る関係性があること・・・怖ろしく曖昧であり、いかようにも解釈される余地を残している。 要請があること・・実態としては、これは指揮命令となるだろう。 必要やむを得ない限度・・・限定列挙もなく、裏返せば何だって出来る。 |
第11条 (国際連合憲章上定められた安全保障措置等への参加) 我が国が国際連合憲章上定められ、又は国際連合安全保障理事会で決議された等の、各種の安全保障措置等に参加する場合には、以下の事項に留意しなければならない。 一 当該安全保障措置等の目的が我が国の防衛、外交、経済その他の諸政策と合致すること。 二 予め当該安全保障措置等の実施主体との十分な調整、派遣する国及び地域の情勢についての十分な情報収集等を行い、我が国が実施する措置の目的・任務を明確にすること。 本条の下位法として国際平和協力法案(いわゆる一般法)を予定。 |
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第12条 (武器の輸出入等) 国は、我が国及び国際社会の平和と安全を確保するとの観点から、防衛に資する産業基盤の保持及び育成につき配慮する。 2 武器及びその技術等の輸出入は、我が国及び国際社会の平和と安全を確保するとの目的に資するよう行われなければならない。特に武器及びその技術等の輸出に当たっては、国は、国際紛争等を助長することのないよう十分に配慮しなければならない。 |
武器輸出、解禁宣言 全ての兵器が対象と読める。 ここも限定列挙でないので、危ないものや核兵器も含まれると解される。 |
武器輸出三原則「抜本的な見直しを」NHK131009武器輸出三原則「抜本的な見直しを」.FLV
10月9日 15時49分
武器輸出三原則「抜本的な見直しを」
政府が策定を進める「国家安全保障戦略」に関する有識者懇談会が開かれ、出席者からはいわゆる「武器輸出三原則」は現状に合っていないなどとして、抜本的な見直しを戦略に盛り込むべきだという意見が相次ぎました。
政府は、外交と防衛の基本方針となる「国家安全保障戦略」の策定を進めており、9日、総理大臣官邸で、有識者から意見を聞く3回目の懇談会を開きました。
この中で出席者からは、武器の輸出を制限しているいわゆる「武器輸出三原則」について、「武器の輸出は悪いという観点は現状に合っていない」、「基本的な価値が同じ国とは、武器の生産で協力してもいいのではないか」などと、抜本的な見直しを戦略に盛り込むべきだという意見が相次ぎました。
また出席者からは、日本を取り巻く安全保障環境が変化していることを踏まえ、「国家安全保障戦略は10年に1回程度、見直していくべきではないか」という意見も出されました。
政府は、引き続き有識者から意見を聞きながら、年内に「国家安全保障戦略」を策定し、防衛力整備の指針「防衛計画の大綱」に反映させたいとしています。