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できごと
【関西の議論】日本名“強制”は雇い主の「善意」だった…「屈辱」と訴えた在日韓国人2世は敗訴で何を得たのか
アイデンティティー侵害
2審判決は結局、金さんが通名で働いていた期間中、ゼネコンや1次、2次業者に対し、通名使用の拒否や本名で働くことを求めていなかったと認定。業者の対応について「金さんを速やかに仕事に従事させるためで、アイデンティティーを侵害するなどの悪意も認められない」と判断し、金さん側の請求を退けた。
ただ、敗れはしたが、1審が「金さんが『通名でかまわないのですぐに働きたい』と承諾した」と認定した部分を2審は否定。「雇用手続きについて業者に誤解があり、不必要な通名使用を強いたことは否定できない」と認めた上で、業者側が本名のシールを剥がして捨てたことも「アイデンティティーを侵害される結果が生じた」と言及した。
「本名を名乗る権利を訴え続けたい」。金さんは判決後、悔しさに声を詰まらせながらそう話した。
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