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できごと
【関西の議論】日本名“強制”は雇い主の「善意」だった…「屈辱」と訴えた在日韓国人2世は敗訴で何を得たのか
「配慮に欠けた面はあったが、速やかに働けるようにするのが目的で害意はなかった」
在日韓国人2世の金稔万(キム・インマン)さん(53)=兵庫県尼崎市=が工事現場で働く際に通名(日本名)使用を強制されて精神的苦痛を受けたとして、建設業者などに100万円の損害賠償を求めた訴訟があり、大阪高裁は11月26日の控訴審判決で、請求を棄却した1審大阪地裁判決を支持して金さんの控訴を棄却した。1審は通名強制自体を否定したが、2審は「通名使用を強いて金さんのアイデンティティーを侵害した」と認めるなど金さんにとって“前進”はあった。だが、逆転勝訴を信じていた金さんは、敗訴という結果に「裁判所も権利を認めてくれない現実を痛感した」と肩を落とした。
本名シールを床に
「前に一度行ったことがあるビルの解体仕事がまたあるけど」
日雇い作業員だった金さんのもとに平成21年9月、大手ゼネコンの2次下請け業者の担当者から電話がかかってきた。ただし、「通名で行ってほしい」という条件付き。本名での生活にこだわっている金さんは「通名でなく本名で行きたい。前に行ったときも本名だった」と強く主張した。
再び電話してきた担当者が「前にも行ったなら本名でいい」と一転したため、仕事を引き受けることにした。業者の事務所へ向かうと、担当者が「やっぱり通名で行ってくれるか」と前言を撤回。金さんは「本名で仕事がしたい」と訴えたが、すでに現場用ヘルメットに貼るための名前シールが通名の「かねうみ(金海)」で作成されていた。「(通名を)拒否すれば仕事ができなくなる」と不安になり、本名での勤務を訴えるのをやめた。
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