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各位

2013年12月5日

 

消費者庁からの措置命令に関するお詫びとお知らせ

 

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
弊社は、本日(平成25年12月5日)、消費者庁より、弊社が供給している

「夜スリムトマ美ちゃん パワーアップ版」(以下、「本商品」と申します。)の広告の一部が、

不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」と申します。)第4条第2項により、

同法第4条1項第1号に違反する(優良誤認表示)として、

同法第6条の規定に基づく措置命令(以下「本件措置命令」と申します。)を受けました。

弊社製品をご利用いただいておりますお客様をはじめとしまして、

お取引先様、関係者の皆様に多大なご迷惑をお掛けいたしましたこと心よりお詫び申し上げます。
本件措置命令の内容、本件措置命令に至りました経緯、

及び本件措置命令に対する弊社の考えは次のとおりです。

 

 

 

1.本件措置命令の内容


(1)問題とされた表示内容


措置命令は、弊社が、本商品を販売するにあたり、平成25年1月21日から同年3月30日までの間、

日刊新聞紙に織り込み又は通信販売業者等が発行する商品カタログ等に同封して

それぞれ配布したチラシにおいて、平成24年8月21日から平成25年3月20日までの間、

雑誌や冊子等に掲載した広告において、及び平成23年12月1日から平成25年4月30日までの間、

弊社ウェブサイトにおいて、それぞれ「寝る前に飲むだけで努力なし!?」

「以前着ていた洋服もこんなにブカブカ!」等と記載することにより、あたかも、

本商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく

容易に著しい痩身効果が得られるかのように示す表示をしていた

(以下「本件表示」と申します。)と認定しています

(詳細は、消費者庁webサイトの公表文(http://www.caa.go.jp/representation/pdf/131205premiums_1.pdf)をご参照下さい。)。

 


(2)表示の裏付けとなる合理的な資料について


消費者庁は、本件表示について、景品表示法第4条第1項第1号に該当するか否かを判断するため、

弊社に対し、同法第4条第2項の規定に基づき、本件表示の裏付けとなる合理的な資料の提出を求めました

(以下「本件資料提出要求」と申します。)。これに対し、弊社は、

当該期間内に本件表示に係る裏付けとする各種資料を提出しましたが、消費者庁は、

当該資料は本件表示の裏付けに足りる合理的な根拠を示すものであるとは

認められないものであったと判断致しました。

 


(3)命令の内容


本件措置命令により弊社が命じられた内容は次のとおりです。
[1] 予め消費者庁長官の承認する方法にて、景品表示法に違反する表示を行っていた事実を

一般消費者に周知徹底すること。


[2] 今後、本商品又はこれと同種の取引に関し、前述(1)及び(2)記載の表示と

同様の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、弊社役員及び従業員に周知徹底すること。


[3] 今後、本商品又はこれと同種の取引に関し、合理的な根拠を有することなく

前述(1)記載の表示と同様の表示をしてはならないこと。


[4] [1]及び[2]に基づいてとった措置について、速やかに文書を持って消費者庁長官に報告すること。

 

 

 

2.本件措置命令を受けるに至った経緯・原因について


弊社は、これまでダイエッターの皆様の健康をサポートするため、

本商品の品質と安全性に徹底的にこだわり、これらを更に向上させるための努力を日々重ねて参りました。  
その結果、2013年4月にはGMP(Good Manufacturing Practice)基準に認定され、

2013年モンドセレクションにおいては、ダイエット健康食品部門で金賞を受賞し、

お客様からもたくさんの感謝の声を頂いて参りました。
また、弊社は、本商品の広告宣伝に関しましても、関連法令や各考査機関の基準に遵守し、

商品の有する品質を正しく表示した広告表示を行ってきたつもりでありました。

しかしながら、消費者庁による本件資料提出要求に対して、弊社の提出した資料は、

本件表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められませんでした。
このようなこととなりました理由は、弊社といたしましては、本件表示について、

本商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく

容易に著しい痩身効果が得られることを示す表示であるとまでの意図・認識を持つことが

できておりませんでしたが、消費者庁のご判断では、本件表示によって、

一般消費者に対して、本商品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく

容易に著しい痩身効果が得られるとの認識を生じさせると認定されたことによるものです。
弊社は、このような認識の齟齬が生じた原因は、広告作成に際して、

消費者の方々の目線で、本商品についての正しい情報を適切に提供する姿勢が

十分ではなかったことによるものと深く反省しており、

今後は、本件措置命令を真摯に受け止め、適正な広告宣伝活動に取り組んで参る所存です。

 

 

 

3.弊社の今後の取り組みについて


本件措置命令を受け、弊社は、今後、景品表示法を含む関連法令や各考査機関の基準に遵守し、

商品の有する品質を正しく表示した広告表示を行って参ります。厳正に表示方法の見直しを図り、

再発防止に向けて、掲載前の広告表示の審査をこれまで以上に強化し、

その表示が惹起する消費者の方々の認識について慎重に判断し、

製品の品質・効果が表示内容に合致していることについての客観的な検証を十分に行うことにより、

広告表示の適正化の推進を図るとともに、適正な広告表示に関する社内教育をより一層徹底して参ります。
本件に関しまして、弊社販売商品をご愛顧いただいておりますお客様、

お取引先様及び関係者の皆様に、ご心配とご迷惑をお掛けしましたことを重ねてお詫び申し上げます。

今後、このようなことが起きないように、役員以下社員一丸となって

再発防止に向けて取り組んで参りますので、引き続きのご厚情を賜りますよう、

何卒宜しくお願い申し上げます。

 

代表取締役社長 井上 裕基

お問い合わせ先:

0120-966-250 (平日10:00~18:00)


※誠に申し訳ございませんが、
ただいま電話が大変込み合っております。
(2013年12月6日17:00現在)

順次対応させていただいておりますので
ご迷惑をお掛け致しますが何卒ご了承いただきますよう、
お願い申し上げます。