11月27日(水曜日)午後2時、霞ヶ関の東京高等検察庁特捜部を訪問。担当する文書課の谷内一博氏に猪瀬直樹・徳田虎雄・徳田毅に対する告発状を手渡し。正式に受領されました。
一刻も早い強制捜査と共に、真相の解明が求められます。
告発状
平成25年11月27日
東京地方検察庁特捜部長 殿
1、 告発人 政経調査会
代表 槇 泰智
住所 〒165−0027東京都中野区野方3−26−2
電話:090−3135−4069
模写伝送:03−5343−2551
電子郵便:
2、 被告発人
|瀬 直樹 東京都知事
住所 東京都新宿区西新宿2−8−1
徳田虎雄 徳洲会前理事長
住所 〒247-8533 神奈川県鎌倉市湘南鎌倉病院
徳田毅衆議院議員
住所 〒100-8981 東京都千代田区永田町
2丁目2−1
衆議院第一議員会館513号室
3、告発事実
“鏐霹人猪瀬直樹は平成24年11月19日東京都千代田区永田町の議員会館において、12月16日に投開票が行われる東京都知事選挙に立候補することを前提として、徳田虎雄の指示を受けた徳田毅より現金5000万円を受領した。これを政治資金収支報告書に記載しなかった。
被告発人徳田虎雄は徳田毅と共謀した上で、毅に指示を出して猪瀬に対し選挙資金として5000万円を提供した
H鏐霹人徳田毅は徳田虎雄と共謀した上で、虎雄から指示を受けて猪瀬に対し選挙資金として5000万円を提供した。
4、罪状および刑罰
“鏐霹人猪瀬直樹は政治資金規正法第246条2項に違反し、3年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
刑法197条1項の受託収賄罪により7年以下の懲役に処する。
徳田虎雄とF租諜は刑法197条4項の贈賄罪により3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
5、告発の内容
被告発人猪瀬直樹は平成24年11月20日に東京都千代田区の議員会館において被告発人徳田毅から現金で5000万円を受領した。この5000万という金額は被告発人徳田虎雄によって決められ、また指示によって支払われたものである。
この5000万円は猪瀬が、同年12月16日に投開票が実施された東京都知事選挙へ立候補するための選挙資金であったことは前後の流れから推察しても明白である。
猪瀬は受領の翌日、11月21日に都庁で記者会見を開き正式に立候補を表明。結果、史上最多の434万票を集めて都知事に当選した。
平成25年11月22日、報道により5000万円の受領が明らかになると、午前中の記者団の質問に対し、猪瀬は「私は全く関知しない」「知らないと言ったら知らない」と、受領の事実を全面的に否定した。
しかしながら同日午後1時からの会見では、一転して受領の事実を認めたが、「個人で借りたものであり、9月下旬に返却した」と釈明した。
「借り入れる際に借用書を書いて渡した」との釈明を行ったが、それが医療法人徳洲会に対するものか、徳田虎雄、または徳田毅宛なのかを問う質問に対しては、「分からない」として、明確に答えなかった。
返却したとする9月下旬とは、平成24年12月16日に投開票された衆院選挙における徳洲会による選挙違反事件において強制捜査が実施された直後であり、都合の悪い金銭の受領が発覚するのを恐れて急遽、返却したものである。
返却に立ち会った徳田虎雄の妻は9月の返却を受けるまで「猪瀬から資金を返すという話は一切なかった」、と語っている。
11月26日、猪瀬は記者会見を開き、宛先を徳田毅と記された借用書を示し、当初から個人的に借用したものであるかのように偽装工作を行った。
返済期日が記されていない簡便な書式であり、5000万円という大金を借り入れた際の借用書としては、不自然である。
関係当局は即座に当該の借用書を押収し、インク痕などを分析し何時ごろ書かかれたものかを科学的に捜査すべきである。
6、告発の背景
徳洲会はグループとして昭島市に東京西徳洲会病院を運営しているが、平成24年5月にはグループ傘下の特定医療法人「沖縄徳洲会」が西東京市に老人保健施設「武蔵野徳洲苑」を開設した。
沖縄徳洲会が西東京市に設立を申請し、都が150床を認可した。150床規模の施設の場合、都は最大で9億6千万円の工事費を補助している。本件において沖縄徳洲会は一般競争入札で工事業者を選定し、工事費全額の7億4970万円の補助を受けた。
これは猪瀬が副知事であった当時のことである。
かように、医療行政における許認可権や補助金の支出を決定する監督官庁を統括する権限を有する都知事に就任することが確実視されている猪瀬に対し、5000万円を提供したのであるから、その会計処理に関る公職選挙法違反以外に、贈収賄事件として立件される事案である。
よしんば猪瀬が会見で述べるように単なる個人的な借入れであったとしても、無利息・無期限・無担保ということは通常では理解できないものであり、借入れ行為そのものが猪瀬に対する利益供与に該当する。
被告発人において、事件を隠蔽するための口裏合わせ・証拠隠滅を画策し実行していることは上記の記述からも明らかである。一刻も早い身柄の確保・勾留を行うべきである。 以上。
午後3時30分から西新宿の都庁前にて猪瀬辞任を求める
街頭演説を実施し、都民の強い憤りを訴えました。