東日本大震災で損壊、修理中だった住宅を無断で解体したのは違法として、岩手県矢巾町の80代男性が同県釜石市に計1650万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、盛岡地裁は7日までに、35万円の支払いを命じた。
貝原信之裁判長は判決理由で、市に解体撤去を求めない場合には建物に緑か黄の旗を掲げる意思表示を怠った男性にも過失があるが、市には「意向確認を慎重にする義務があった」と指摘した。
損害額としては震災前の建物の価値にほぼ相当する32万円などを認定。男性側が求めていた、解体されない場合に受けられたとみられる復興のための都市計画に伴う損失補償は認めなかった。
判決によると、男性の住宅は津波で屋根まで冠水したが、修理すれば使用可能だったため、2011年5月に市に修理の意向を伝達。しかし市は同年9月、男性の承諾なしに解体した。
男性は震災後、内陸の矢巾町に転居。修理状況を確認するために訪問した際に解体に気付いた。
釜石市は「主張がおおむね認められたものと理解している。判決を真摯に受け止めたい」としている。〔共同〕
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