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政治
特定秘密保護法案 要旨
■特定秘密の指定などの運用基準
政府は特定秘密の指定と解除、適性評価の実施に関し、統一的な運用基準を定める。首相は基準の策定や変更の際、有識者から意見を聴いた上で案を作成し、閣議決定を求めなければならない。
首相は毎年、秘密の指定と解除、適性評価の実施状況を有識者に報告し、意見を聴かなければならない。首相は秘密指定などに関し、行政各部を指揮監督する。必要があるときは閣僚らに特定秘密情報の資料の提出を求め、改善を指示できる。
■国会への報告
政府は毎年、特定秘密の指定と解除、適性評価の実施状況を国会に報告し、公表する。
■国民の知る権利
法律を拡張解釈して国民の基本的人権を不当に侵害することがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道・取材の自由に十分配慮しなければならない。
出版・報道に従事する者の取材行為は専ら公益を図る目的があり、法令違反または著しく不当な方法でない限りは、正当な業務行為とする。
■罰則
特定秘密の取り扱い従事者が特定秘密を漏らしたときは10年以下の懲役とし、情状で10年以下の懲役および1千万円以下の罰金に処する。特定秘密の取り扱いに従事しなくなった後でも同様とする。未遂は罰する。過失により情報を漏らした者は2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処する。
国会の秘密会や裁判などで秘密の提供を受けた国会議員、裁判官ら公益上必要で秘密を知った者が漏らした場合は5年以下の懲役とする。過失で漏らした場合は1年以下の懲役に処する。
外国の利益や自己の不正利益を図る目的で、人を欺く行為、暴行、脅迫、窃取、施設への侵入、不正アクセス行為などにより特定秘密を取得した者は10年以下の懲役とし、情状で10年以下の懲役および1千万円以下の罰金に処する。未遂は罰する。
特定秘密の漏洩を教唆、扇動した者は5年以下の懲役とする。
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