- [PR]
政治
特定秘密保護法案 要旨
2013.12.6 10:23
(2/4ページ)
■特定秘密の提供
閣僚らは、この法律と同様の秘密保護を講じる外国政府や国際機関に特定秘密を提供できる。(1)衆参両院が秘密会などにより公開しない場合(2)刑事事件の捜査、公判維持のために裁判所に提示する場合(3)誰も情報開示を求めることができないとの条件で情報公開・個人情報保護審査会に提示する場合-で、安全保障に著しい支障がないと認めたときは特定秘密を提供するものとする。
■取扱者の制限
特定秘密の取り扱い業務は、閣僚らが実施した適性評価により漏らす恐れがないと認められた者に限る。首相や閣僚、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官、首相補佐官らは適性評価が不要。
■適性評価
閣僚や都道府県警本部長は、特定秘密を取り扱う行政機関職員や警察職員、行政機関との契約により特定秘密を扱う民間事業者らが情報を漏らす恐れがないかどうか適性を評価。評価から5年を経過し、引き続き特定秘密を扱うことが見込まれる者や、評価後に特定秘密を漏らす疑いが生じた者は再度、適性評価する。
適性評価では(1)「特定有害活動」や「テロ活動」との関係、家族や同居人の氏名、生年月日、国籍、住所(2)犯歴や懲戒の経歴(3)薬物の乱用(4)精神疾患(5)飲酒の節度(6)経済状況-などについて同意を得た上で調査する。適性評価を実施したときは結果を評価対象者に通知する。情報を漏らす恐れがないと認められなかったと通知するときは、適性評価の円滑な実施を妨げない範囲で理由を通知する。
評価対象者は書面で苦情を申し出ることができ、閣僚らは誠実に処理して結果を通知する。苦情を申し出ても不利益な扱いは受けない。閣僚らは特定秘密保護以外の目的で、評価結果や個人情報を利用してはならない。
- [PR]
- [PR]