改正独占禁止法が7日未明の参院本会議で可決、成立した。談合など不正を行った企業に公正取引委員会が下した処分を審判する機関が、公取委から東京地裁にかわるのが柱。2010年3月に同じ内容の改正案が提出されて以来、3年9カ月かかって成立した。
公取委は談合など不正を働いた企業に排除命令や課徴金納付命令を下す。審判制度は、企業が処分を不服として公取委に申し立てできる制度だ。
審判で申し立てを審査するのは、処分を決めたのと同じ公取委。経団連などは「公取委が検察官も裁判官も兼ねるのは不公平」と批判していた。
不服審査の一審を東京地裁が担えば、企業に対して公平に審査する機会につながる一方、使い勝手の悪さを招く懸念もある。学習院大の桜井敬子教授は「特に中小企業は裁判所での司法手続きに不慣れな面があり、制度改正で負担が増える可能性がある」と話す。
競争政策を巡る処分は複雑になりがちで、経済に与える影響も大きい。専門家からは「裁判所のなかに独禁法の審判を扱う部局をつくり、専門性を高める工夫が必要だ」との声もあがっている。
東京地裁、桜井敬子
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