特定秘密保護法 参院本会議で可決・成立12月6日 23時31分
特に秘匿が必要な安全保障に関する情報を「特定秘密」に指定し、漏えいした公務員らに最高で10年の懲役刑を科すなどとした、特定秘密保護法は、6日夜、参議院本会議で、自民・公明両党の賛成多数で可決され、成立しました。
特定秘密保護法は、特に秘匿が必要な安全保障に関する情報を、大臣など行政機関の長が特定秘密に指定して保護するもので、漏えいした公務員らには最高で10年の懲役刑が、漏えいをそそのかした者にも5年以下の懲役刑が科されます。
特定秘密の対象となるのは、外交や防衛、スパイやテロといった分野の情報のうち、国や国民の安全に関わる情報で、特定秘密を取り扱えるのは、大臣や副大臣、政務官のほか、適性評価を受けた公務員らに限るとしています。
特定秘密の指定期間は最長5年で、大臣など行政機関の長の判断で何度でも更新できますが、通算で30年を超える場合は内閣の承認を得なければならないとしていて、一部の例外を除いて60年後までにすべて公開するとしています。
特定秘密保護法は、6日夜、参議院本会議で、自民・公明両党の賛成多数で可決され、成立しました。
政府は法律の成立を受けて、近く内閣官房に準備室を設置し、およそ1年後の施行に向けて、有識者が特定秘密の指定・解除などの統一基準を検討する「情報保全諮問会議」や、特定秘密の指定の妥当性をチェックしたり、特定秘密が記された公文書の廃棄の可否を判断したりする「情報保全監察室」の設置などの準備を進めることにしています。
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