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D 9301

:2013

(1)

目  次

ページ

序文

1

1

  適用範囲

1

2

  引用規格

1

3

  用語及び定義

3

4

  構成及び部品

5

4.1

  構成

5

4.2

  部品

5

5

  安全性(性能,構造及び形状・寸法を含む)

6

5.1

  一般

6

5.2

  ブレーキ

8

5.3

  操縦部

10

5.4

  フレーム

12

5.5

  前ホーク

12

5.6

  車輪(一体車輪も含む)

12

5.7

  クイックレリーズ装置

14

5.8

  タイヤ及びチューブ

14

5.9

  駆動部

15

5.10

  サドル

16

5.11

  保護装置

17

5.12

  照明装置及びリフレクタ

18

5.13

  警音器

19

5.14

  錠

19

5.15

  スタンド

19

5.16

  リヤキャリヤ及びフレームの静的強度

19

5.17

  路上試験

19

6

  外観

19

7

  試験方法

19

7.1

  ブレーキ揺動試験

19

7.2

  ブレーキの強度試験

20

7.3

  制動性能試験

21

7.4

  コースタハブ制動力の比例性試験

24

7.5

  ハンドルの強度試験

24

7.6

  にぎりの強度試験

29

7.7

  フレームの試験方法

30

7.8

  前ホークの試験方法

30


D 9301

:2013  目次

(2)

ページ

7.9

  車輪の静的強度試験

31

7.10

  駆動部の静的強度試験

31

7.11

  ペダルの強度試験

32

7.12

  サドルの性能試験

34

7.13

  ギヤクランクの強度試験

37

7.14

  リヤキャリヤ及びフレームの静的強度試験

40

7.15

  路上試験

41

8

  検査

41

8.1

  検査の種類

41

8.2

  検査項目

41

9

  表示

42

9.1

  製品の表示

42

9.2

  マウンテンバイク類形車の表示

42

9.3

  車輪の固定確認に関する表示

42

9.4

  リヤキャリヤに関する表示

42

9.5

  添付カード

42

10

  取扱説明書

43

附属書 JA(規定)フレーム

45

附属書 JB(規定)前ホーク

68

附属書 JC(規定)歯付きベルト

76

附属書 JD(参考)JIS と対応国際規格との対比表

77


D 9301

:2013

(3)

まえがき

この規格は,工業標準化法第 14 条によって準用する第 12 条第 1 項の規定に基づき,一般財団法人自転

車産業振興協会(JBPI)及び一般財団法人日本規格協会(JSA)から,工業標準原案を具して日本工業規

格を改正すべきとの申出があり,日本工業標準調査会の審議を経て,経済産業大臣が改正した日本工業規

格である。

これによって,JIS D 9301:2010 は改正されこの規格に置き換えられ,また,JIS D 9401:2010 及び JIS D 

9402:2010

は廃止され,この規格に置き換えられた。

なお,平成 26 年 5 月 19 日までの間は,工業標準化法第 19 条第 1 項等の関係事項の規定に基づく JIS マ

ーク表示認証において,JIS D 9301:2010 によることができる。

この規格は,著作権法で保護対象となっている著作物である。

この規格の一部が,特許権,出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本工業標準調査会は,このような特許権,出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について,責任はもたない。


日本工業規格

JIS

 D

9301

:2013

一般用自転車

Bicycles for general use

序文

この規格は,1996 年に第 4 版として発行された ISO 4210 を基とし,安全性の確保などを図るため,技

術的内容を変更して作成した日本工業規格である。

なお,この規格で側線又は点線の下線を施してある箇所は,対応国際規格を変更している事項である。

変更の一覧表にその説明を付けて,

附属書 JD に示す。また,附属書 JA∼附属書 JC は対応国際規格には

ない事項である。

1

適用範囲

この規格は,JIS D 9111 の規定で分類される一般用自転車(以下,自転車という。

)について規定する。

なお,一般用自転車とは,スポーツ車,シティ車,実用車,子供車及びコンパクト車をいう。

注記  この規格の対応国際規格及びその対応の程度を表す記号を,次に示す。

ISO 4210:1996

,Cycles−Safety requirements for bicycles(MOD)

なお,対応の程度を表す記号“MOD”は,ISO/IEC Guide 21-1 に基づき,

“修正している”

ことを示す。

2

引用規格

次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部を構成する。これらの

引用規格は,その最新版(追補を含む。

)を適用する。

JIS A 1481

  建材製品中のアスベスト含有率測定方法

JIS B 0205-1

  一般用メートルねじ−第 1 部:基準山形

JIS B 0205-2

  一般用メートルねじ−第 2 部:全体系

JIS B 0205-3

  一般用メートルねじ−第 3 部:ねじ部品用に選択したサイズ

JIS B 0205-4

  一般用メートルねじ−第 4 部:基準寸法

JIS B 0209-1

  一般用メートルねじ−公差−第 1 部:原則及び基礎データ

JIS B 0209-2

  一般用メートルねじ−公差−第 2 部:一般用おねじ及びめねじの許容限界寸法−中(は

めあい区分)

JIS B 0209-3

  一般用メートルねじ−公差−第 3 部:構造体用ねじの寸法許容差

JIS B 0225

  自転車ねじ

JIS B 1501

  転がり軸受−鋼球

JIS B 4652

  手動式トルクツールの要求事項及び試験方法

JIS C 9502

  自転車用灯火装置


2

D 9301

:2013

注記  対応国際規格:ISO 6742-1:1987,Cycles−Lighting and retro-reflective devices−Photometric and

physical requirements

−Part 1: Lighting equipment(MOD)

JIS D 9101

  自転車用語

JIS D 9111

  自転車−分類及び諸元

JIS D 9201

  自転車−制動試験方法

JIS D 9411

  自転車−どろよけ

JIS D 9412

  自転車−ハンドル

JIS D 9413

  自転車−にぎり

JIS D 9414

  自転車−ブレーキ

JIS D 9415

  自転車−ギヤクランク

JIS D 9416

  自転車−ペダル

JIS D 9417

  自転車用チェーン

注記  対応国際規格:ISO 9633:2001,Cycle chains−Characteristics and test methods(MOD)

JIS D 9418

  自転車−フリーホイール及び小ギヤ

JIS D 9419

  自転車−ハブ

JIS D 9420

  自転車−スポーク及びニップル

JIS D 9421

  自転車−リム

注記  対応国際規格:ISO 5775-2:1996,Bicycle tyres and rims−Part 2: Rims 及び Amendment 1:2001

(MOD)

JIS D 9422

  自転車用タイヤバルブ

JIS D 9428

  自転車−ディレーラ

JIS D 9431

  自転車−サドル

JIS D 9432

  自転車−チェーン引き及びクランクピン

JIS D 9451

  自転車−ベル

JIS D 9452

  自転車−リフレックスリフレクタ

注記  対応国際規格:ISO 6742-2:1985,Cycles−Lighting and retro-reflective devices−Photometric and

physical requirements

−Part 2: Retro-reflective devices(MOD)

JIS D 9453

  自転車−リヤキャリヤ及びスタンド

JIS D 9454

  自転車−チェーンケース

JIS D 9455

  自転車用空気ポンプ

JIS D 9456

  自転車−錠

JIS G 4303

  ステンレス鋼棒

JIS H 8617

  ニッケルめっき及びニッケル−クロムめっき

JIS K 5600-5-4

  塗料一般試験方法−第 5 部:塗膜の機械的性質−第 4 節:引っかき硬度(鉛筆法)

JIS K 6258

  加硫ゴム及び熱可塑性ゴム−耐液性の求め方

JIS K 6302

  自転車−タイヤ

注記  対応国際規格:ISO 5775-1:1997,Bicycle tyres and rims−Part 1: Tyre designations and dimensions

(MOD)

JIS K 6304

  自転車タイヤ用チューブ

JIS K 6550

  革試験方法


3

D 9301

:2013

JIS L 1096

  織物及び編物の生地試験方法

JIS R 6252

  研磨紙

JIS R 6253

  耐水研磨紙

JIS T 8134

  自転車用ヘルメット

JIS Z 2245

  ロックウェル硬さ試験−試験方法

3

用語及び定義

この規格で用いる主な用語及び定義は,JIS D 9101 によるほか,次による。

3.1

セイフティフック

カンチレバー形キャリパブレーキのワイヤ切断事故に備えて,つりワイヤが車輪に巻き込まれないよう

に,これを受け止める保護装置。

3.2

コントロールケーブル

装置類を操作するケーブル(ブレーキワイヤ,ディレーラワイヤ又は前後に取り付けた錠を連動させる

ためのワイヤを含む。

3.3

ショルダパッド

自転車を肩に担いで運搬する場合に備えて,上パイプと立パイプとの内角に装備する肩当て。

3.4

コースタハブ

ペダルを駆動とは逆の方向へ回転させて,自転車の制動を行う機構を組み込んだハブ。ISO 規格ではバ

ックペダルブレーキ(back-pedal brakes)と呼ばれている。

3.5

クイックレリーズハブ

フレームからの車輪の着脱をスパナなどの工具を使用しないで,

しかも短時間で行うことのできるハブ。

3.6

リングケース

主としてスポーツ車で使用される円板状のチェーンケースで,チェーンとギヤとの間に乗員の衣服が巻

き込まれることを防ぐために,右クランクとアウタギヤ板との間に装備するもの。

3.7

トウクリップ

乗員の靴がペダルから離れないように靴のつま先部分をサポートする金具。

3.8

トウストラップ

乗員の靴がペダルから離れないように靴を固定するためのバンド。

3.9

ビンディングペダル

靴底に装着する固定部材(クリート)とその固定部材にはめ合うように設計された専用のペダル体とを

固定できるようにした足固定装置付きペダル。クリップレスペダルともいう。


4

D 9301

:2013

3.10

スポークプロテクタ

多段フリーホイール及び多段小ギヤの最大スプロケットとスポークとの間に装備される円板で,チェー

ンがスポーク側へ脱落するのを防ぐ用具。

3.11

反射性タイヤ

夜間,自動車のヘッドライトなどの照射による自転車の被視認性を高めるために,サイドウォール部に

環状の反射体を備えた自転車用タイヤ。

3.12

はめ合わせ限界標識

フレームとハンドルステム,又はフレームとシートポストとの必要最小限のはめ合い長さを示す標識。

3.13

歯数比距離,GD(gear development)

クランク軸が 1 回転するときに自転車が進む距離。車輪の外周長に歯数比を乗じた数値で表す。

3.14

一体車輪

リム,スポーク及びハブが一体となった車輪。

3.15

鉄系構成部品(ferrous component)

ろう付け及び接着剤のような結合媒体以外は,全て鉄系材料の構成部材で構成された部品。

3.16

非鉄系構成部品(non-ferrous component)

接着剤のような結合媒体以外は,完全に非鉄系材料の構成部材で構成された部品。ただし,鉄及び非鉄

の両方で作られた部品は,全て非鉄と分類する。

3.17

フレーム体中心面

ヘッドパイプ,上パイプ,立パイプ及び下パイプ,又はこれらに相当する部材の中心線によって作られ

る平面。ただし,実用上は,ヘッドパイプ両端における内径の中心,及びハンガ接合部に近い立パイプ若

しくは下パイプ又はこれらに相当する部分の中心点の一つによって作られる平面をフレーム体中心面とみ

なす。

3.18

フレームサイズ

クランク軸の中心から立パイプ又は立パイプに相当するパイプの上端までの距離(

図 JA.1 参照)。

3.19

フレーム部品

ヘッド部品,ハンガ部品及びシート部品の総称。

3.20

剛体ホーク

フレーム体に装着する剛性の高い試験用前ホーク。


5

D 9301

:2013

3.21

サスペンションホーク

路面からの衝撃を緩和するため,緩衝機構を組み込んだ前ホーク。

4

構成及び部品

4.1

構成

自転車は,走行上及び安全上必要な

表 に示す部品で構成し,スポーツ車,シティ車,実用車,子供車

及びコンパクト車の車種に応じて部品を選択して組み合わせる。

4.2

部品

自転車の部品は,

表 に示す日本工業規格によるか,又はこれらの日本工業規格に定めるものと品質が

同等以上のものを用いる。ただし,

表 に示す部品で,適用する日本工業規格がない部品を用いる場合に

は,走行上及び安全上必要とする品質をもつものでなければならない。

なお,駆動をベルトによって伝動するベルト駆動式の自転車にあっては,ギヤクランク,チェーン,フ

リーホイール,小ギヤ及びディレーラは,

表 の日本工業規格を適用しない。また,歯付きベルトは,附

属書 JC を適用する。

ねじは,JIS B 0225JIS D 9418 

附属書 A,及び JIS D 9422 の附属書の規定によるもののほかは,JIS 

B 0205-1

JIS B 0205-4 の規定によるものとし,その許容限界寸法及び公差は,JIS B 0209-1JIS B 0209-3

に規定する公差域クラスの 6H/6g 以上とする。

表 1−構成

部分分類

a)

部品名

日本工業規格

車体部

フレーム(フレーム体,前ホーク及びフレーム部品)

この規格の

附属書 JA

及び

附属書 JB 

b)

操だ(舵)装置

ハンドル

JIS D 9412 

b)

にぎり

JIS D 9413

駆動装置

ギヤクランク

JIS D 9415

ペダル

JIS D 9416

トウクリップ及びトウストラップ

チェーン

JIS D 9417

歯付きベルト

この規格の

附属書 JC

フリーホイール及び小ギヤ

JIS D 9418

ユニットハブ

c)

JIS D 9419

歯付きプーリ(フロント及びリヤ)

走行装置

タイヤ

JIS K 6302

チューブ

JIS K 6304

リム

JIS D 9421

スポーク及びニップル

JIS D 9420

ハブ(普通ハブ,クイックレリーズハブ,ユニットハブ,ハブギヤ,

コースタハブ,ハブブレーキ及びハブダイナモ)

JIS D 9419

一体車輪

チェンジギヤ装置

ディレーラ

JIS D 9428

ハブギヤ

c)

JIS D 9419


6

D 9301

:2013

表 1−構成(続き)

部分分類

a)

部品名

日本工業規格

制動装置

ブレーキ(リムブレーキ,キャリパブレーキ,バンドブレーキ,内

拡ブレーキ及びディスクブレーキ)

JIS D 9414 

コースタハブ及びハブブレーキ

c)

JIS D 9419

座席装置

サドル

JIS D 9431 

積載装置

フロントキャリヤ

リヤキャリヤ

JIS D 9453

バスケット

バッグ

停立装置

スタンド

JIS D 9453

警報装置

ベル

JIS D 9451

ブザー

リフレックスリフレクタ(フロント,リヤ,ペダル及びサイド)

JIS D 9452

反射性タイヤ,反射テープなどの反射材

尾灯

JIS C 9502

照明装置

前照灯

JIS C 9502

ダイナモ

JIS C 9502

ハブダイナモ

c)

JIS D 9419

携帯電灯

保護装置

どろよけ

JIS D 9411

フラップ

チェーンケース

JIS D 9454

スポークプロテクタ

ピンカバー

ドレスガード

セイフティフック

附属部品

JIS D 9456

フレームポンプ

JIS D 9455

ボトル及びボトルケージ

ショルダパッド

締結部品

クランクピン及びチェーン引き

JIS D 9432

ボルト,ナット及び小ねじ

a)

部分分類は,JIS D 9111 による。

b)

ホークステムとヘッド部品とのはめ合い部のねじの呼び 1 1/8 山 26 又は外径 31.8 mm で,ホークステム内径

がそれぞれ 25.4 mm 又は 28.6 mm のフレーム,及びハンドルステム外径がこれらに対応する寸法のハンドル

を含む。

c)

ユニットハブは駆動機能を,ハブギヤはチェンジギヤ機能を,コースタハブ及びハブブレーキは制動機能を,

ハブダイナモは発電機能を兼ね備えた複合部品であるが,いずれも走行装置に分類する。

5

安全性(性能,構造及び形状・寸法を含む)

5.1

一般

5.1.1

主要寸法

自転車の長さ,幅及びサドル最大高さ(

図 参照)は,JIS D 9111 の箇条 4(諸元)による。


7

D 9301

:2013

単位  mm

図 1−主要寸法(参考)

5.1.2

先鋭部

自転車には,通常の乗車走行及び取扱操作で人体に危害を及ぼすおそれがある鋭い角,とがり,ばり,

かえりなどがあってはならない。また,ブレーキレバー,スタンド,セイフティフックなどの端部は,丸

め加工を施すか又は容易に離脱しないキャップなどで覆わなければならない。

5.1.3

突起物

組立後,長さ 8 mm 以上の露出した硬い突起物(軟らかいゴム及びプラスチックは含まない。

)は,端部

が半径 6.3 mm 以上に丸められ,更に,断面が長方形の場合には 12.7 mm より大きい長辺寸法で,かつ,

3.2 mm

より大きい短辺寸法でなければならない。

サドル先端からサドル前方 300 mm までの間で,フレームの上パイプ,メインパイプなどに突起物があ

ってはならない。ただし,直径 6.4 mm 以下のコントロールケーブル及び厚さ 4.8 mm 以下の材料で作られ

たケーブルクランプは,上パイプに取り付けてもよい。また,ねじ類は,おねじが締付け相手部分(ナッ

ト面など)から,ねじの外径以上に長く突き出してはならない。

なお,チェーン引きなど調整を必要とするもの,及びキャップなどで覆われているものは,この規定を

適用しない。


8

D 9301

:2013

注記  突起物試験円筒は,長さ 250 mm,直径 83 mm の円筒(腕に相当する)の中央部 75 mm の範囲

に接触し得るものを露出した突起物と判定するものであって,必要に応じて使用してもよい(

2

参照)

単位  mm

図 2−突起物試験円筒(参考)

5.1.4

ワイヤ

ブレーキワイヤ,ディレーラワイヤなどの長さは,操作上必要な長さとし,著しいたるみがあってはな

らない。

なお,インナの末端は,ほつれないようにワイヤキャップなどによって処置し,ワイヤキャップなどは

プッシュプルスケールで引っ張り,20 N の離脱力に耐えなければならない。

5.1.5

各部の固定

自転車の各部を固定するねじ類は,十分な固定力が得られる長さではめ合い,使用中に容易に緩まない

ように締め付けなければならない。

5.2

ブレーキ

5.2.1

一般

自転車は,前車輪及び後車輪のそれぞれを制動する別系統のブレーキを装備しなければならない。アス

ベストを含有するブレーキ部材を使用してはならない。

なお,アスベストの有無は,JIS A 1481 の箇条 7(一次分析試料による定性分析方法)によって確認す

る。

5.2.2

手動ブレーキ

手動ブレーキは,次による。

なお,ブレーキ補助レバーを備えている自転車の場合,通常のレバーでの試験に加えて補助レバーも試

験を行わなければならない。

a)

ブレーキレバーの配置  ブレーキレバーは,一般に,前ブレーキ用をハンドルバーの右,後ブレーキ

用をハンドルバーの左に配置する。

b)

ブレーキレバーの開き  ブレーキレバーの外側とにぎりの外側との距離(ブレーキレバーの開き d


9

D 9301

:2013

図 において,A∼B 間では 90 mm,B∼C 間では 100 mm(子供車は A∼C 間で 85 mm)をそれぞ

れ超えてはならない。

なお,

図 の寸法 は,レバー支点中心からレバー先端までの距離とする。ただし,調節できるブ

レーキレバーでは,規定の範囲に調節できれば,使用してもよい。

単位  mm

図 3−ブレーキレバーの開き

c)

ブレーキの取付け  キャリパブレーキのフレーム組付部は,ばね座金,ロックナットなどによって緩

み止めを施した構造でなければならない。

製造業者の指示どおりに組み立てたとき,ブレーキワイヤ締付けねじがワイヤを切断してはならな

い。万一,ブレーキワイヤが切断したような場合でも,ブレーキ装置のどの部分も車輪の回転を妨げ

てはならない。

d)

ブレーキ摩擦材の固定  ブレーキブロック,ブレーキライニングなどは,舟,ブレーキ帯などに確実

に取り付けてあり,7.1 のブレーキ揺動試験を行ったときに,舟,ブレーキ帯などから外れたり,亀裂

が生じてはならない。また,ブレーキ揺動試験後,ブレーキ系統が 5.2.4 に適合しなければならない。

e)

ブレーキの調整機能  ブレーキの調整機能は,次による。

1)

ブレーキは,ブレーキブロック,ブレーキライニングなどの摩耗,ワイヤの伸びなどが生じたとき

に,制動力を維持するための調整ができる構造でなければならない。

2)

ブレーキは,ブレーキブロック,ブレーキライニングなどと制動面との隙間が適切で,ブレーキレ


10

D 9301

:2013

バーを握って操作したときに,ブレーキブロック,ブレーキライニングなどに著しい片当たりがあ

ってはならない。

3)

ロッド式のブレーキを使用した自転車では,ハンドルの操縦角度を 60°にとったとき,ブレーキブ

ロック,ブレーキライニングなどが制動面と接触したり,後パイプ及び短棒に著しい曲がり,ねじ

れなどが生じてはならない。

5.2.3

コースタハブ

コースタハブは,ギヤクランクを逆転したときに 60°以内で制動が効き始め,正転したときに直ちに制

動を解除しなければならない。

なお,クランク逆転角度は,任意のクランク位置からクランクに 14 N・m 以上のトルクを加えて測定す

る。

5.2.4

ブレーキの強度

ブレーキの強度は,次による。

a)

手動ブレーキ  手動ブレーキ付き自転車は,7.2.1 の強度試験を行ったときに,ブレーキ系統及びその

構成部品に異常が生じてはならない。

b)

コースタハブ  コースタハブ付き自転車は,7.2.2 の強度試験を行ったときに,ブレーキ系統及びその

構成部品に異常が生じてはならない。

5.2.5

制動性能

7.2

の試験終了後,必要に応じてブレーキの再調整を行った自転車を供試車とし,7.3 の制動性能試験を

行ったときに,制動性能は

表 に規定する該当速度で,安全かつ円滑に該当距離以内で停止しなければな

らない。

表 2−制動性能試験における速度及び制動距離

条件

走行速度

制動距離

乾燥時

GD 5 m

以上

a)

25 km/h

5.5 m

以内

GD 5 m

未満

a)

16 km/h

5.5 m

以内

水ぬれ時

16 km/h

9 m

以内

a)

最大歯数比における GD(歯数比距離)とする。

5.2.6

コースタハブ制動力の比例性

7.4

の試験を行ったときに,ペダル踏力が 90 N∼300 N の範囲では,座標に打点した試験成績が回帰直線

に対して±20 %の限界直線内になければならない。また,ペダル踏力が 300 N のときの制動力は,150 N

以上でなければならない。

5.3

操縦部

5.3.1

操縦安定性

操縦安定性は,次による。

a)

操縦回転部には,きしみ,当たりなどの不円滑及び著しいがたがあってはならない。

b)

サドルを最後方位置にし,適応乗員体重

1)

の±5 kg の乗員がその最後方部に座乗して,両手でハンド

ルにぎり部をつかんだときに,自転車及び乗員の合計質量の 25 %以上が前車輪にかからなければなら

ない。

1)

取扱説明書に明示された適応乗員の体重をいう。

c)

サドル最大高さとなるよう固定したサドルに乗員が座乗して,最小目盛値が 1°以下の角度測定器に


11

D 9301

:2013

よって左右の操縦角度を測定したとき,操縦角度は左右それぞれ 60°以上でなければならない。

5.3.2

ハンドル

5.3.2.1

一般

自転車のハンドルは,ハンドルバーとハンドルステム(一体形のものを含む。

)とによって構成され,次

による。

ハンドルステムは,

図 に示すようなポスト(軸)とステム(延長部分)とに分離する構造,又はステ

ムだけの構造で,ホークステムを外側からクランプする構造のものを含む。

a)

ハンドルの全幅は,600 mm 以下とする。

b)

ハンドルステム又はポストには,容易に消えない方法でホークステムとの最小はめ合い長さを表す,

はめ合わせ限界標識を付けなければならない。

ただし,

最小はめ合い長さが確保できる構造のものは,

この限りではない。

なお,最小はめ合い長さは,ステムの最下端からステム径の 2.5 倍以上でなければならない。また,

はめ合わせ限界標識の位置は,ステムの完全円周部の下端からステム径以上で,かつ,この標識によ

ってステムの強度を損なってはならない。

c)

ハンドルステム又はポストは,そのはめ合わせ限界標識がヘッド部品の一番上を越えない高さとなる

ように,ホークステムに固定しなければならない。

d)

ハンドルをはめ合わせ限界標識まで引き上げ,サドルを固定可能な最低位置まで下げたときに,ハン

ドルバーのにぎり最上部とサドル座面中央部との高さの差は,400 mm を超えてはならない。ただし,

車体部が折り畳み又は分割できるものには,これを適用しない。

e)

ハンドルバーの両端は,にぎり,エンドキャップなどで覆わなければならない。また,にぎりは,7.6.1

の試験を行ったとき,100 N 以上の離脱力に耐えなければならない。エンドキャップなどは 7.6.2 の試

験を行ったとき,70 N 以上の離脱力に耐えなければならない。

図 4−ハンドルステム


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5.3.2.2

片側曲げ強度

片側曲げ強度は,7.5.1 の試験を行ったとき,著しい変形及び破損があってはならない。

5.3.2.3

ステムの前方曲げ強度

ステムの前方曲げ強度は,7.5.2 の試験を行ったとき,折損してはならない。

5.3.2.4

ハンドルバーとステムとの固定強度

ハンドルバーとステムとの固定強度は,7.5.3 の試験を行ったとき,ハンドルバーはステムに対して動い

てはならない。

5.3.2.5

ハンドルステムのホークステムへの固定強度

ハンドルステムのホークステムへの固定強度は,7.5.4 の試験を行ったとき,ハンドルステムはホークス

テムに対して動いてはならない。

5.3.2.6

ブレーキレバーの固定強度

レバー付き形ハンドルのブレーキレバーの固定強度は,7.5.5 の試験を行ったとき,レバーと“はと”と

の結合に動きを生じてはならない。

5.3.2.7

疲労強度

疲労強度は,7.5.6 の試験を行ったとき,各部に異常を生じてはならない。

5.3.3

引上げ棒の強度

引上げ棒は,JIS B 4652 に規定するトルクツールによって製造業者が推奨するねじ締付けトルク値(範

囲が示されている場合には,その最大値)よりも 50 %大きなトルクで締め付けたとき,異常があってはな

らない。

5.4

フレーム

フレームは,

附属書 JA の規定による。

5.5

前ホーク

前ホークは,

附属書 JB の規定による。

5.6

車輪(一体車輪も含む)

5.6.1

回転精度

車輪の縦振れ及び横振れは,ハブ軸を固定し車輪を 1 回転したとき,リム面で測定したダイヤルゲージ

の指針が動く最大幅で表し,次による。

図 に測定方法の例を示す。

a)

縦振れ  リムの適切な位置で,図 のように測定した場合の縦振れは,リムを制動するブレーキがあ

るものでは 1.5 mm を,その他のものでは 3 mm を超えてはならない。

b)

横振れ  リムの適切な位置で,ハブ軸と平行に測定した場合の横振れは,リムを制動するブレーキが

あるものでは 1.5 mm を,その他のものでは 3 mm を超えてはならない。


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図 5−車輪の回転精度の測定方法の一例

5.6.2

隙間

タイヤとフレーム体又は前ホーク各部との間には,2 mm 以上の隙間がなければならない。

5.6.3

スポーク張力

スポークを用いた前車輪及び後車輪のスポーク張力は,車輪の径の呼び 22 を超えるものでは平均 400 N

以上,車輪の径の呼び 22 以下のものでは平均 300 N 以上とする。ただし,張力が 150 N 以下のスポークが

あってはならない。また,オフセット組の車輪では,フリーホイール側のスポーク張力は平均 400 N 以上,

その反対側のスポーク張力は平均 300 N 以上とする。

なお,前車輪及び後車輪のスポーク張力は,車輪の全てのスポークをスポーク張力計によって測定する。

また,この試験は,7.9.2 の縦静的強度試験をもって換えてもよい。その場合,試験後各部に異常がなく,

試験前後で車輪の縦振れを測定したとき,振れの増量分が 1.5 mm 以下でなければならない。

5.6.4

車輪の静的強度

車輪は,

7.9.1

の横静的強度試験を行ったとき,

各部に異常がなく,

力の負荷位置での永久変形量が 1.5 mm

以下でなければならない。

5.6.5

車輪の保持

フレームに対する車輪の固定は,次による。ただし,受渡当事者間の協定によって,明確な相関データ

に基づいて,固定力の測定をハブナットの締付けトルクの測定に代えてもよい。

a)

ハブナットの最低取外しトルク(緩めトルク)  ハブナットの最低取外しトルクは,製造業者が推奨

する締付けトルクの 70 %以上でなければならない。

b)

前車輪の保持  前車輪の前ホークへの固定は,次による。

1)

前ハブ軸に対し,車輪の取外し方向に 2 300 N の力が左右均等に加わるように 30 秒間加えたとき,

前ハブ軸が動いてはならない。

2)

前車輪の固定にハブナットを使用しているものは,ハブナットを指先で強く締めた状態から 360°


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緩めて,自転車を地面から 500 mm 引き上げ,前車輪に質量 12 kg のおもりを 1 分間つり下げたと

き,前車輪が前ホークから外れてはならない。

3)

前車輪の固定にクイックレリーズハブを使用しているものは,二次的な車輪保持具

2)

(車輪を保持

する構造を含む。

)を備えており,制動装置の車輪保持への影響を排除した状態で,正しく調整した

クイックレリーズハブのカムレバーを完全に緩め,前ホークの車輪取付部の切欠きに沿って 100 N

の力を加えたとき,車輪が前ホークから外れてはならない。

2)

万一,クイックレリーズハブのカムレバーなどの車輪保持装置が緩んでも脱輪しないよう

に,車輪を前ホークに固定する二次的な保持具。

c)

後車輪の保持  後ハブ軸に対し,車輪の取外し方向に 2 300 N の力が左右均等に加わるように 30 秒間

加えたとき,後ハブ軸が動いてはならない。

5.7

クイックレリーズ装置

5.7.1

操作方式

自転車のハブ,

フレームへのシートポストの固定,

折り畳み機構に使用されるクイックレリーズ装置は,

次の一般的操作方式のものでなければならない。

a)

クイックレリーズ装置は,調節可能で,締付け条件が決定できなければならない。

b)

形状及び表示によって,装置が解除又は固定のいずれの位置にあるかを,明確に識別できなければな

らない。

c)

カムレバーで調節するものは,正しく調節したレバーの先端から 5 mm の所要固定操作力が 200 N を

超えてはならない。この操作力を加えたとき,クイックレリーズ装置に永久変形がないものとする。

d)

固定位置からの締付け解除操作力が 50 N を下回ってはならない。

e)

カムレバー操作のものでは,250 N 以上の力で完全に閉じないように調節しておいて,その大きさの

締付け操作力に耐え,破損又は永久変形があってはならない。

f)

クイックレリーズハブ装置が固定位置にあるときの車輪の保持は,

5.6.5 b) 1)

及び 5.6.5 c)  に適合しな

ければならない。

5.7.2

構造

クイックレリーズ装置を使用したフレーム及びハンドルステムの折り畳み及び分割機構は,多重機構(2

動作以上の操作で装置が解除される機構)によって不意にレバーなどの固定装置が解除されないような構

造でなければならない。

5.8

タイヤ及びチューブ

5.8.1

表示空気圧

タイヤのサイドウォール部には,タイヤを使用状態に装着したときに見やすい箇所に,容易に消えない

方法で,標準空気圧又は最大空気圧を表示しなければならない。

5.8.2

リム外れ強さ

JIS K 6302

に規定する WO タイヤ付き又は HE タイヤ付き車輪は,表示空気圧(範囲が示されている場

合には,その最大値)の 150 %の内圧又は JIS K 6302 の 8.7(タイヤのリム外れ水圧試験)に規定する内

圧のいずれか小さい方の圧力を加え,8 時間放置したときに,タイヤのリム外れ及び車輪体

3)

の各部に著

しい異常を生じてはならない。

3)

車輪からタイヤ,チューブ及びリムテープを除いたもの。

5.8.3

耐熱性

合成樹脂製一体車輪については,

60

℃±2  ℃で 1 時間放置後にタイヤのリム外れ及び車輪体の各部に著


15

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しい異常を生じてはならない。

なお,タイヤの空気圧は,表示空気圧(範囲が示されている場合には,その最大値)とする。

5.9

駆動部

5.9.1

ペダルの各部強度

5.9.1.1

ペダルの静的強度

ペダルの静的強度は,7.11.1 の試験を行ったとき,ペダル軸及びペダル体にひび割れ,折損などが生じ

てはならない。

5.9.1.2

ペダル先端部の静的強度

ペダル先端部の静的強度は,7.11.2 の試験を行ったとき,

図 22 の力の負荷点における最大たわみ量は 20

mm

以下で,ペダル軸及びペダル体のひび割れ,折損などが生じず,さらに,ペダルを折り畳むことがで

きるもの(以下,折り畳みペダルという。

)では,ペダルの固定が解除されてはならない。ただし,足固定

装置付きペダル(ビンディングペダルなど)は除く。

5.9.1.3

ペダルの動的耐久性

ペダルの動的耐久性は,7.11.3 の試験を行ったとき,ペダルの全ての部分及びペダル軸のねじ山に目に

見える破損があってはならない。

5.9.1.4

合成樹脂製ペダルの耐寒性

合成樹脂製のペダルの耐寒性は,7.11.4 の試験を行ったとき,ペダル体に著しいひび割れ,折損などが

あってはならない。

5.9.2

ペダル踏面

ペダル踏面は,次による。

a)

トウクリップなどを用いないペダルは,踏面が上下両面にあるか又は踏面が自動的に上面になる構造

(片面式ペダルという。

)でなければならない。

b)

踏面は,ペダルと一体になっているか,又はペダル体に確実に組み込まれていなければならない。

c)

ビンディングペダルなど足固定装置付きペダルには,踏面がなくてもよい。

d)

回転は円滑で,かつ,ペダルを

図 のように固定し,ねじ部にゲージをはめ合わせて回転させ,ゲー

ジ中心から 15 mm の箇所で測定したときの横振れは,0.5 mm 以下でなければならない。

単位  mm

図 6−ペダル回転精度検査


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5.9.3

ペダルクリアランス

ペダルクリアランスは,ペダル接地角及びトウクリアランスについて,それぞれ次による。

なお,タイヤの空気圧は,表示空気圧(範囲が示されている場合には,その最大値)とする。

a)

ペダル接地角  ペダル接地角は,25°(子供車では 20°)以上でなければならない。ただし,サスペ

ンション機構をもつ自転車は,適応乗員の体重

1)

相当を負荷した状態で測定する。

b)

トウクリアランス  トウクリアランスは,89 mm 以上でなければならない。ただし,トウクリップな

ど足固定装置付きのものには,適用しない。

5.9.4

駆動部の強度

駆動部は,7.10 の静的強度試験を行ったとき,駆動系統の各部に著しい変形及び破損がなく,駆動機能

が失われてはならない。

5.9.5

ギヤチェンジ性

チェンジギヤ装置があるものは,歯数比の切替えが確実で,かつ,作動が円滑でなければならない。

5.9.6

ギヤクランクの強度

5.9.6.1

ペダル取付部静的強度

ペダル取付部静的強度は,7.13.1 の試験を行ったとき,力を除いたときの負荷点の変位が,2 mm 以下で

なければならない。

5.9.6.2

ギヤ板固定強度

ギヤ板固定強度は,7.13.2 の試験を行ったとき,結合部に緩みが生じてはならない。

5.9.6.3

クランク水平落下衝撃強度

クランク水平落下衝撃強度は,7.13.3 の試験を行ったとき,クランクが破損してはならない。また,

31

の測定点における永久変形量が,5 mm 以下でなければならない。

5.9.6.4

クランク鉛直落下衝撃強度

クランク鉛直落下衝撃強度は,7.13.4 の試験を行ったとき,クランクが破損してはならない。ただし,

鋼製クランクについては,この規定を省略することができる。

5.9.6.5

クランク疲労強度

クランク疲労強度は,7.13.5 の試験を行ったとき,クランクにひび割れ及び折損がなく,また,クラン

クとクランク軸との結合部にがたつきを生じてはならない。

5.9.7

チェーン又は歯付きベルト

チェーン又は歯付きベルトは,次による。

a)

チェーン又は歯付きベルトは,著しいたるみ又は張りすぎがなく,作動が円滑でなければならない。

なお,必要に応じて,後ハブ軸部にチェーン引きを取り付ける。

b)

歯付きベルトの性能は,

附属書 JC による。

5.10

サドル

5.10.1

一般

サドルは,次による。

a)

サドルには,サドル座面中央部から 125 mm 以上高い部分があってはならない。

b)

サドルの長さは,350 mm を超えてはならない。

c)

ポスト直付けサドルのポストには,容易に消えない方法で,フレームとの最小はめ合い長さを表す,

はめ合わせ限界標識を施さなければならない。また,はめ合わせ限界標識の位置は,ポストの完全円

周部の下端からポスト径の 2 倍以上で,

かつ,

この標識によってポストの強度を損なってはならない。


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5.10.2

性能

5.10.2.1

固定性能

固定性能は,7.12.1 の試験を行ったとき,各部に著しい変形及び破損がなく,かつ,サドルとシートポ

ストとの間に動きが生じてはならない。

5.10.2.2

疲労強度

疲労強度は,7.12.2 の試験を行ったとき,各部に破損,著しい変形などの異常があってはならない。

5.10.2.3

耐寒性

耐寒性は,7.12.3 の試験を行ったとき,各部が破損してはならない。

5.10.2.4

ばね強さ

ばね強さは,7.12.4 の試験を行ったとき,永久ひずみが,0.5 mm 以下でなければならない。

5.10.2.5

はめ込み強度

はめ込み強度は,7.12.5 の試験を行ったとき,舟線又はコイルばねがはめ込み部から外れてはならない。

また,サドルに亀裂及び変形があってはならない。

5.10.2.6

ビニルレザー又は合成樹脂製トップの破裂強さ

ビニルレザー又は合成樹脂製トップの破裂強さは,7.12.6 の試験を行ったとき,600 kPa 以上でなければ

ならない。

5.10.2.7

革製トップの引張強さ及び伸び

革製トップの引張強さ及び伸びは,7.12.7 の試験を行ったとき,

表 の規定に適合しなければならない。

表 3−革製トップの引張強さ及び伸び

区分

引張強さ

MPa

伸び

%

タンニンなめし革 22 以上 30 以下

クロムなめし革又はクロムタン

ニン混合なめし革

15

以上 50 以下

甲革又は薄手擬革

  6

以上 25 以上

5.10.2.8

破断トルク

菊座ボルトの破断トルクは,JIS B 4652 に規定する指示式トルクツール(タイプ I)によって締め付けた

とき,25 N・m 未満のトルクで破断してはならない。

5.11

保護装置

5.11.1

チェーンケース

チェーン駆動の自転車には,衣服,手足などのか(噛)み込みを防止するために,チェーンケースを備

えなければならない。

全ケース以外のチェーンケースを備える場合には,次による。ただし,フロントディレーラのチェーン

ガイドによって,チェーンとギヤ板との上部かみ合い開始点から,後方へ 25 mm 以上遮蔽され,かつ,ペ

ダルに足固定装置(トウクリップ,トウストラップ,ビンディングペダルなど)を備えている場合には,

この規定を適用しない。

a)

半面ケース又は半ケースは,チェーンとギヤ板との上部かみ合い開始点から,後方へ 25 mm 以上チェ

ーンの上面及び外側面を遮蔽し,前方へアウタギヤ板の周りをハンガの軸線を通る水平線まで覆って

いなければならない。


18

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b)

リングケースは,外側のギヤ板直径より歯先で測定して 10 mm 以上大きくなければならない。

5.11.2

回転中の車輪の保護

回転中の車輪が急激に停止することを防止するために,自転車の構造は次による。

a)

ブレーキワイヤが切断したときに,制動装置機構のどの部分も車輪の回転を急激に妨げることがあっ

てはならない。

b)

ディレーラを装備した自転車は,ディレーラの破損,調整不良などによってチェーンが脱落しても,

車輪の回転が妨げられないように,スポークプロテクタなどを装備し,防護しなければならない。

5.12

照明装置及びリフレクタ

5.12.1

照明装置

照明装置は,次による。

a)

自転車には,JIS C 9502 と同等以上の性能をもつ前照灯を備えなければならない。

b)

自転車には,尾灯を備えることが望ましい。尾灯は,夜間に 100 m 後方から確認できなければならな

い。

c)

電気コードを使用した自転車は,鋭い縁との接触による損傷を避ける位置に配線しなければならない。

また,電気コードの接続部は,各方向に対し 10 N の引張力に耐えなければならない。

5.12.2

リフレックスリフレクタ

自転車には,フロントリフレクタ,リヤリフレクタ,ペダルリフレクタ,サイドリフレクタなどを備え

なければならない。リフレックスリフレクタの性能は,JIS D 9452 による。また,リフレックスリフレク

タの装備及び取付けは,次による。

a)

フロントリフレクタ

1)

フロントリフレクタの色は,無色とする。

2)

フロントリフレクタの取付位置は,前輪ハブ軸より上方で,前方からレンズの全面が確認できなけ

ればならない。

3)

フロントリフレクタの代わりに,夜間前方 100 m の距離から自動車のヘッドライトなどの光に反射

して容易に存在を確認できる反射体などを装着してもよい。

b)

リヤリフレクタ

1)

リヤリフレクタの色は,赤としなければならない。

2)

リヤリフレクタは,レンズ最上部が後車輪ハブ軸よりも上方で,かつ,サドル座面中央部から 75 mm

以上下方の位置になければならない。ただし,乗員の衣服,積載物などで隠されるおそれがない場

合には,この規定は適用しない。

3)

リヤリフレクタの光軸又は主光軸は,自転車の進行方向に対し平行で,上下左右に 5°以上の傾き

があってはならない。

なお,サスペンション機構をもつ自転車は,その自転車の適応乗員体重相当を負荷した状態で測

定する。

4)

リヤリフレクタに対し,使用時と同じ条件で最も影響があると思われる方向に 90 N(どろよけに取

り付けたものは 50 N)の力を 30 秒間加えたとき,反射面の向きの変化は 15°未満,力を除去した

後の反射面の向きの変化は 5°未満でなければならない。また,各部に破損その他の著しい欠点が

あってはならない。

c)

ペダルリフレクタ

1)

ペダルリフレクタの色は,アンバとしなければならない。


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2)

ペダルリフレクタは,ペダルの前面及び後面になければならない。

3)

ペダルリフレクタのレンズ面は,ペダル体又はリフレクタケースの端面から十分にくぼんでいなけ

ればならない。

d)

サイドリフレクタなど  自転車には,両側面から反射光を確認できる 2 個のサイドリフレクタ又はサ

イドリフレクタと同等の反射性能をもつ 2 個の反射装置(反射性タイヤ,反射テープなどの反射材)

を,次によって取り付ける。

1)

サイドリフレクタなどの反射部は,全て同色で,無色又はアンバとしなければならない。

2)

サイドリフレクタ又は反射装置は,自転車の前半部及び後半部に各 1 個取り付けなければならない。

3)

サイドリフレクタは,自転車の側面又は車輪に装着し,そのうち 1 個以上は車輪のスポークに取り

付けなければならない。

5.13

警音器

自転車には,ベル又はブザーを取り付けなければならない。その引き手,レバー又はスイッチは,走行

中容易に操作できる位置になければならない。

5.14

錠は,施錠及び開錠が円滑でなければならない。鍵付き錠は,鍵によってシリンダを回転又はシリンダ

を移動させて開錠する構造で,専用の鍵以外のもので容易に開錠してはならない。また,箱形錠を取り付

けた自転車には,回り止め及びずり落ち防止装置を施さなければならない。

5.15

スタンド

スタンドは,使用者の力で容易に操作ができ,スタンドを立てたときに,自転車は安定に維持され,容

易に倒れてはならない。

5.16

リヤキャリヤ及びフレームの静的強度

シティ車用のリヤキャリヤ及びフレームの静的強度は,7.14 の試験を行ったとき,リヤキャリヤとフレ

ームのたわみ量が 25 mm 以下でなければならない。

5.17

路上試験

自転車は,7.15 の路上試験を行ったとき,各部に異常な音響,緩み,脱落,断線,変形などがあっては

ならない。

6

外観

自転車の外観は,次による。

a)

めっき及び塗装を施した面には,素地の露出,剝れ,さび,その他の著しい欠点があってはならない。

b)

めっき及び塗装を施さない仕上げ面には,さび,割れ,その他の著しい欠点があってはならない。

c)

マーク類には,密着不良,打刻不良,ずれなどがあってはならない。

7

試験方法

7.1

ブレーキ揺動試験

サドルに乗員(又はこれと同等の質量のおもり)を載せ,ブレーキを正しく調整し,かつ,完全に組み

立てられた自転車で,両ブレーキレバーにそれぞれ 180 N(又はブレーキレバーがにぎりに接触するまで)

のブレーキ操作力を加え,その操作力を維持しながら,乾燥した平たんな舗装路面上で,自転車を前後に

75 mm

以上の距離を往復 5 回押し動かした後,ブレーキブロック,ブレーキライニングなどの外れ,及び

亀裂の有無を調べる。


20

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なお,タイヤの空気圧は,表示空気圧(範囲が示されている場合には,その最大値)とする。乗員の体

重(又はこれと同等のおもりの質量)と自転車との質量の合計は,100 kg±1 kg とする。

7.2

ブレーキの強度試験

7.2.1

手動ブレーキの強度試験

手動ブレーキ付き自転車では,ブレーキ系統の正しい調整を確認した後,

図 のようにブレーキレバー

端から 25 mm の位置に,レバーの作動面内でにぎり(にぎりがない場合には,ハンドルバー)に対して直

角に 450 N の力を加えるか,又は次に示すいずれかの方法で行ったときに,ブレーキ系統及びその構成部

品の異常の有無を調べる。

a)

ブレーキレバーがにぎり(にぎりがない場合には,ハンドルバー)に接触する。

b)

ブレーキ補助レバーがにぎり(にぎりがない場合には,ハンドルバー)に接触する。

c)

ブレーキレバーがハンドルバーの上面と同一の高さになる。

この試験は,各手動ブレーキレバー及び各ブレーキ補助レバーに 10 回繰り返す。

単位  mm

図 7−手動ブレーキレバーに加える力の位置及び方向

7.2.2

コースタハブの強度試験

コースタハブ付き自転車では,ブレーキ系統が正しく調整されていることを確認し,

図 のようにクラ

ンクを水平にした状態で,左ペダルの踏面の中心に 1 500 N の力を静かに加え,15 秒間維持する。これを

10

回繰り返し行ったときに,ブレーキ系統及びその構成部品の異常の有無を調べる。


21

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図 8−コースタハブ付き自転車の静的強度試験

7.3

制動性能試験

制動性能試験は,次によって行ったときに,安全かつ円滑に該当距離以内での停止の有無を調べる。

7.3.1

試験走路

試験走路は,次による。

なお,試験走路には,速度の測定用として精度が±2 %の計時装置を備え,必要に応じ助走用傾斜台,

傾斜路などを併設する。

a)

試験走路の路面  試験走路は,じんあい(塵埃)及び砂利がない,乾燥したコンクリート又はアスフ

ァルトの平たんな舗装路面で,供試車のタイヤとの摩擦係数は,0.5 以上とする。

なお,水ぬれ時の制動試験においては,路面上の水を適宜拭き取るなどして一定の路面状態の保持

に努める。

b)

試験走路の勾配  試験走路の走行方向の勾配は,0.5 %以下とする。

7.3.2

試験装置の装備

試験装置の装備は,次による。

a)

速度計又は回転数計  5.2.5 の走行速度(以下,規定走行速度という。)で,精度が±5 %の速度計又は

回転数計を,供試車又は併走車に備える。

b)

速度記録装置  制動開始時の速度を記録する速度記録装置の精度は,±2 %でなければならない。

c)

距離記録装置  制動距離を記録する距離記録装置の精度は,±1 %でなければならない。

d)

水ぬれ装置  水ぬれ時の制動試験においては,各ノズルから 4 mL/s 以上の放水が同時に行える水ぬれ

装置を供試車に備える。水ぬれ装置は,配管によって前車輪制動部の一対のノズル,及び後車輪制動

部の一対のノズル,並びに各ノズルに接続される貯水装置及び噴水量を制御するための開閉弁から構

成される。また,放出される水の温度は,周囲温度とする。

なお,ノズルは,ブレーキの種類によって JIS D 9201 

付図 1∼付図 に示す位置に取り付ける。


22

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7.3.3

供試車

供試車の調整及びブレーキ操作力は,次による。

a)

供試車の調整  供試車は,各部の調整点検を十分に行い,試験用積載機器,調整おもりなどの取付け

が安全確実でなければならない。

なお,タイヤ空気圧は,表示空気圧(範囲で示されている場合には,その最大値)とする。

b)

ブレーキ操作力  試験におけるブレーキ操作力は,次による。

1)

手動ブレーキ  手動ブレーキ付き供試車のブレーキ操作力は,前後とも 180 N 以下で,ブレーキレ

バー端からほぼ 25 mm の位置に加え,一連の試験走行の前後に確認する。

なお,ブレーキレバーの操作を手動ではなく,任意の装置によって行う場合には,ブレーキ操作

力の 63 %に達するまで,0.2 秒を超えるように調節する。

2)

コースタハブ  コースタハブ付き供試車については,ペダル踏力を制限しない。

7.3.4

供試車への負荷

供試車への負荷は,自転車の質量,乗員体重,試験用積載機器及び調整おもりの質量の合計で 100 kg±1

kg

とする。ただし,製造業者が指定する適応乗員の体重(範囲で示されている場合には,その最大値)と

自転車の質量との合計が 100 kg を超える場合には,自転車の質量と適応乗員体重との合計の±1 %とする。

7.3.5

試験

乾燥時及び水ぬれ時の制動試験は,次によって行う。

図 に乾燥時及び水ぬれ時の試験方法の概念図を

示す。

図 9−乾燥時及び水ぬれ時の試験方法概念図


23

D 9301

:2013

a)

試験時の風速  試験は,走路上の風速が 3 m/s 以下のときに行う。

b)

試験走行回数  試験走行回数は,表 による。

c)

試験走行の方向  試験走路の勾配が 0.2 %未満の場合には,試験走行回数全て同方向に走行し,勾配

が 0.2 %以上 0.5 %以下の場合には,交互に反対方向に走行する。

表 4−試験走行回数

走行条件

試験走路の勾配

0.2 %

未満 0.2

%

以上  0.5 %以下

乾燥時

連続有効走行

5

6

回(往復 3 回)

水ぬれ時

ならし走行

a)

2

連続有効走行

5

6

回(往復 3 回)

各走行回の間には,3 分以内の休止時間をとることができる。

a)

連続有効走行に先立って行う。

d)

初速度の測定  試験走路上に初速度を測定するための計時地点の e 及び f を設定し,e から f までの距

離(以下,計時区間という。

を供試車が通過するのに要した時間を測定して初速度を求める。計時

区間 は,計時方法によって適切な距離をとる。

e)

制動開始区間  制動開始区間 は,計時地点 f から 2 m までの間の任意の地点とし,あらかじめ路面

に表示しておいてもよい。

f)

走行及び制動  供試車の規定走行速度を維持しつつ,計時地点 f に達する前にペダル駆動を休止し,

制動開始区間 内で,7.3.3 b)  のブレーキ操作力を前後同時に加えて制動を行う。

g)

放水の開始及び停止  計時地点 f の 25 m 前を放水開始制限地点 g とし,この地点 g から自転車が停止

するまでを放水区間 として,水ぬれ時の試験は,自転車が地点 g に達する前に放水を開始し,停止

するまで放水を継続する。傾斜台を使用し,計時地点 f の 25 m 前から放水できないときは,あらかじ

め車輪などを十分にぬらしてから開始してもよい。

h)

制動距離の測定  試験走路上に記された制動開始地点と停止地点との直線距離を測定して,制動距離

(以下,測定制動距離という。

)とする。

7.3.6

制動距離の補正

測定した制動距離は,次の式によって補正する(以下,補正制動距離という。

2

1

1

2

V

V

L

L

ここに,

L

2

補正制動距離(

m

L

1

測定制動距離(

m

V

規定走行速度(

km/h

V

1

測定初速度(

km/h

7.3.7

試験走行の有効性

試験走行の有効性は,次による。

a)

試験走行は,次の場合には無効とする。

1)

過度の横滑りがあった場合。

2)

制御を失った場合。

b)

補正制動距離が,

5.2.5

の制動距離(以下,規定制動距離という。

)を超えたとき,次の場合の試験走

行は無効とする。


24

D 9301

:2013

1)

測定した初速度が規定走行速度より

1.5 km/h

超過した速度の場合。

2)

前ブレーキが後ブレーキより遅れて作動した場合。

3)

前ブレーキの作動開始地点と後ブレーキの作動開始地点との距離が

1 m

を超えた場合。

c)

補正制動距離が規定制動距離より短いとき,次の場合の試験走行は無効とする。

1)

測定した初速度が規定走行速度より

1.5 km/h

以上不足した速度の場合。

2)

後ブレーキの作動開始地点が制動開始制限地点を超えた場合。

7.4

コースタハブ制動力の比例性試験

コースタハブ付き自転車の制動力の比例性試験は,次による。

a)

ペダルに,クランクと直角に制動方向の踏力を加えながら,後車輪の前進回転方向に対するタイヤ外

周の接線方向の力を測定する。

なお,踏力の設定は,

90 N

300 N

の範囲内で,

5

段階以上とする。

b)

測定値は,タイヤ外周の接線方向に徐々に引っ張りながら読み取った値とし,それぞれの力ごとに

3

回の測定値の平均を試験成績とする。

c)

試験成績は,直交座標を用いて打点し,最小二乗法によって回帰直線及び±

20 %

の限界直線

4)

を図示

する。

4)

回帰直線を

y

a

b x

としたとき,限界直線は

y

0.8 (a

b x)

及び

y

1.2 (a

b x)

によって

表される。

7.5

ハンドルの強度試験

7.5.1

片側曲げ強度

ハンドルを

図 10

のようにハンドルステムの最小はめ合い長さで固定し,ハンドルバーの片側の端から

40 mm

の位置に,

108 N

m

に相当する力を加えたとき,

著しい変形及び破損の有無を目視によって調べる。

ホークステムを外側からクランプする構造のハンドルステムでは,ホークステムと同じ外径をもつ適切な

長さの丸棒にハンドルステムを固定して試験を行う。

単位  mm

図 10

片側曲げ強度試験

7.5.2

ステムの前方曲げ強度

ハンドルを

図 11

のようにハンドルステムの最小はめ合い長さで固定し,

2 000 N

の力をテストバー又は

ハンドルバー取付部に加えたとき,折損の有無を目視によって調べる。ただし,

2 000 N

の力に耐えられな


25

D 9301

:2013

いものは,ハンドルステムの曲がり角度が

45

°に達する前に折損してはならない。この場合,ハンドルス

テムに加えた力の最大値は,

1 600 N

以上でなければならない。ホークステムを外側からクランプする構造

のハンドルステムでは,ホークステムと同じ外径をもつ適切な長さの丸棒にハンドルステムを固定して試

験を行う。

図 11

ステムの前方曲げ強度試験

7.5.3

ハンドルバーとステムとの固定強度

ハンドルをハンドルステムの最小はめ合い長さで固定した状態で,

図 12

に示すように,ハンドルバーと

ハンドルステムとの組付部に最大トルクが生じる方向及び位置に,片側につき,

220 N

の力をハンドルバ

ーの左右同時にかかるように加えたとき,ハンドルバーのステムに対する動きを目視によって調べる。た

だし,最大トルクがハンドルバーの末端で生じる場合には,末端から

15 mm

以内の最も末端に近い位置に

加える。ホークステムを外側からクランプする構造のハンドルステムでは,ホークステムと同じ外径をも

つ適切な長さの丸棒にハンドルステムを固定して試験を行う。

なお,ハンドルバーとハンドルステムとの組付けがクランプによる場合,締付けねじを

20 N

m

以下の

適切なねじ締付けトルクで締め付ける。

図 12

ハンドルバーとステムとの固定強度試験

7.5.4

ハンドルステムのホークステムへの固定強度

ハンドルステムをフレームのホークステムにはめ合わせ限界標識の位置で組み付け,引上げ棒を

20 N


26

D 9301

:2013

m

以下の適切なねじ締付けトルクで締め付けた状態で,

図 13

のようにテストバー又はハンドルバーに

25

N

m

のトルクを加えたとき,ハンドルステムのホークステムに対する動きを目視によって調べる。

図 13

ハンドルステムのホークステムへの固定強度試験

7.5.5

ブレーキレバーの固定強度

レバー付き形ハンドルは,ブレーキレバーの端から

40 mm

の位置に

150 N

の力を

図 14

のように加えた

とき,レバーと“はと”との結合の動きを目視によって調べる。

単位  mm

図 14

ブレーキレバーの固定強度試験

7.5.6

疲労試験

ハンドルをハンドルステムの最小はめ合い長さで,適切な締付けトルクによって組み付け,

図 15

のよう

にハンドルバーのにぎり部を,

ステムの軸線に対して直角に固定した状態で,

ハンドルバー末端から

50 mm

の位置に,ステム軸線に平行な方向の力を,

25 Hz

以下の振動周波数で,はじめに同相で

50 000

回,引き

続き逆相で

50 000

回加える。ただし,ハイライズ形

5)

のハンドルについては,同相による試験だけを行い,

ステムの軸線に垂直の方向の力を加える。試験の条件は,ハンドルの用途,材料及びバーの形状によって

表 5

表 7

とする。ホークステムを外側からクランプする構造のハンドルステムでは,ホークステムと同

じ外径をもつ適切な長さの丸棒にハンドルステムを固定して試験を行う。

5)

ハンドルバーの上がりが

250 mm

を超えるものをいう。


27

D 9301

:2013

表 5

同相試験の条件

一般用自転車(マウンテンバイク類形車を除く。

)に

用いるもの

マウンテンバイク類形
車に用いるもの

ハンドルバーの形状

ドロップ形

フラット形及びアップ形

フラット形

ハンドルバーの材料

非鉄

非鉄

非鉄

加振力 f

1

N

±350

±450

±250

±350

±300

±400

繰返し回数

50 000

表 6

逆相試験の条件

一般用自転車(マウンテンバイク類形車を除く。

)に

用いるもの

マウンテンバイク類形

車に用いるもの

ハンドルバーの形状

ドロップ形

フラット形及びアップ形

フラット形

ハンドルバーの材料

非鉄

非鉄

非鉄

加振力 f

2

N

±150

±200

±150

±200

±180

±230

繰返し回数

50 000

表 7

ハイライズ形ハンドルの試験条件

同相試験

逆相試験

ハンドルバーの材料

非鉄

加振力 f

3

 N

±150

±210

繰返し回数

回 50

000


28

D 9301

:2013

単位  mm

図 15

疲労試験


29

D 9301

:2013

単位  mm

図 15

疲労試験

続き

7.6

にぎりの強度試験

7.6.1

にぎりの離脱力試験

試験用ハンドルバーににぎりを取り付け,

60

℃±

2

℃の温水に

4

時間以上浸せきする。

試料を取り出し,

30

分以上経過後

2

時間以内に

図 16

のような引張具によって,にぎりの元の部分を引っ張り,にぎりの離

脱力を調べる。このとき,リングと試験用ハンドルバーとの径の差は,

0.2 mm

以下とする。また,完成車

の試験においては,試験用ハンドルバーに換えて実際に装着するハンドルバーを用いてもよい。

試験用ハンドルバーは,

JIS G 4303

に規定する

SUS304

の丸棒の表面を,

JIS R 6252

又は

JIS R 6253

規定する研磨材の粒度

P320

の研磨紙,又は耐水研磨紙によって仕上げなければならない(

表 8

参照)

表 8

試験用ハンドルバー寸法

参考

単位  mm

に ぎ り の 内 径

の呼び

試 験 用 ハ ン ド ル バ ー

の外径(φ)

許容差

16 15.9  0

19 19.1

−0.15

22 22.2


30

D 9301

:2013

図 16

にぎりの離脱力試験

7.6.2

エンドキャップなどの離脱力試験

エンドキャップ及びバーテープ用のエンドプラグを組立状態にし,

図 17

又は

図 18

に示すような引張具

によって,端部を引っ張り,取付部の離脱力を調べる。

図 17

エンドキャップの離脱力試験

図 18

エンドプラグの離脱力試験

7.7

フレームの試験方法

フレームの試験方法は,

JA.7

の規定による。

7.8

前ホークの試験方法

前ホークの試験方法は,

JB.7

の規定による。


31

D 9301

:2013

7.9

車輪の静的強度試験

7.9.1

車輪の横静的強度試験

図 19

のようにハブ軸を固定し,車輪中心面に対して垂直に,リムの一点に

300 N

の力を

1

分間加え,各

部の異常の有無及び力の負荷位置での永久変形量を調べる。

なお,オフセット組車輪は,オフセット側に力を加える。

図 19

車輪の横静的強度試験

7.9.2

車輪の縦静的強度試験

図 20

のように車輪上面に対して直角に平板を介しハブ軸方向に

2 500 N

の力を

1

分間加え,各部の異常

の有無及び永久変形量を調べる。

図 20

車輪の縦静的強度試験

7.10

駆動部の静的強度試験

駆動部の静的強度試験は,フレーム,駆動装置,後車輪,チェンジギヤ装置などを組み立てた状態で,

フレーム中心面を試験台に垂直に取り付け,後車輪を回転しないようにリム部で固定して,次によって行

ったとき,駆動系統の各部の著しい変形,破損及び作動状態を調べる。


32

D 9301

:2013

a)

チェンジギヤ装置がない自転車

1)

左クランクを前進水平位置にして,左ペダルの中心に

1 500 N

の力を左クランクに対して垂直下方

15

秒間加える。

なお,試験中,フリーホイールの組付け状態及び駆動機構の伸び,たわみなどによって,クラン

クが

30

°以上回転したときは,水平又は水平より上の適切な位置に戻して試験を続ける。

2)  1)

の試験終了後,右側についても同様の試験を行う。

b)

チェンジギヤ装置付きの自転車

1)

チェンジギヤを最大歯数比になるように正しく調整し,

a) 1)

の試験を行う。

2)

チェンジギヤを最小歯数比になるように正しく調整し,

a) 2)

の試験を行う。

7.11

ペダルの強度試験

7.11.1

ペダルの静的強度試験

ペダルの静的強度試験は,

図 21

のように,クランクはめ合いねじ部で水平に固定し,ペダル体に

1 800 N

の力を鉛直に

5

分間静かに加え,ペダル軸及びペダル体のひび割れ,折損などの有無を調べる。

単位  mm

図 21

ペダルの静的強度試験

7.11.2

ペダル先端部の静的強度試験

ペダル先端部の静的強度試験は,

図 22

のように,クランクはめ合いねじ部で水平に固定し,当て板を置

いて,ペダル体の先端から

10 mm

以内の箇所に

1 200 N

の力(F)を鉛直に

5

分間静かに加え,力の負荷

点での最大たわみ量,並びにペダル軸及びペダル体のひび割れ,折損などの有無を調べる。さらに,折り

畳みペダルでは,ペダルの固定の解除の有無についても調べる。

なお,二つの踏面がある折り畳みペダルで,折り畳み機構の構造,又は上下の踏面が対称でなく折り畳

みの方向がある場合は,それぞれの踏面で試験を行い,片面式ペダルでは,踏面側で試験を行う。


33

D 9301

:2013

単位  mm

図 22

ペダル先端部の静的強度試験

7.11.3

ペダルの動的耐久試験

試験用回転軸に一対のペダルを組み付け,このペダルに質量

90 kg

のおもりを振動が最小限になるよう

図 23

に示すようにばねでつり下げる。この状態で,回転軸が過熱しないよう軸受け面の材質に適した速

度で合計

100 000

回転する。ペダルに二つの踏面がある場合には,

50 000

回転後にペダル踏面を

180

゜回転

させる。

この方法で試験した場合,

ペダルの各部及びペダル軸のねじ山に目に見える破損の有無を調べる。

図 23

ペダルの動的試験

7.11.4

合成樹脂製ペダルの耐寒試験

合成樹脂製ペダルの耐寒試験は,−

20

℃±

2

℃に

30

分間保冷した後,直ちに

図 24

のように質量

8 kg

のおもりを

200 mm

の高さから落下させたとき,ペダル体に著しいひび割れ,折損などの有無を調べる。

ただし,ペダルリフレクタは,この限りでない。


34

D 9301

:2013

単位  mm

図 24

合成樹脂製ペダルの耐寒試験

7.12

サドルの性能試験

7.12.1

固定性能

サドルの固定性能は,次による。ただし,試験時における菊座ねじ部の締付けトルクは,

20 N

m

とする。

a)

サドルを,

図 25

のようにシートポストに取り付け,サドル座面の垂直方向に

668 N

の力を,サドルの

前後端のうち,固定部に大きいトルクが生じるいずれかの端から

25 mm

以内の箇所に加えたとき,各

部の著しい変形及び破損の有無並びにサドルとシートポストとの間の動きを調べる。

b)  a)

の試験後,サドル座面の水平方向に

222 N

の力を,サドルの前後端のうち,固定部に大きいトルク

が生じるいずれかの端から

25 mm

以内の箇所に加えたとき,各部の著しい変形及び破損の有無並びに,

サドルとシートポストとの間の動きを調べる。

 
シートポストは,外径 22.2 mm の棒鋼にニッケル−クロムめっきを施したものを用いる。

ポスト直付けサドルは,このまま図のように取り付ける。

なお,ポスト直付けサドルとは,やぐらを用いず,サドルにシートポストに相当するポス

トを直接固定する。

図 25

サドル固定性能試験


35

D 9301

:2013

7.12.2

疲労強度試験

サドルの疲労強度試験は,シートポストの軸を水平位置に対して

73

°の角度で傾斜させ,はめ合わせ限

界標識の位置で固定する。サドルをシートポスト上にはめ込み,サドル上面が水平になり,かつ,サドル

の位置が最も後方になるよう調整し,製造業者が推奨するトルクでクランプを締め付ける。トップの局部

的な損傷を防止する適切なパッドを用いて,

図 26

に示す位置に,

1 000 N

の垂直下向きの力(F)を

4 Hz

以下の試験周波数で

200 000

回加えた後,各部の異常の有無を調べる。

図 26

サドルの疲労強度試験

7.12.3

耐寒性

合成樹脂製サドルは,−

20

℃±

2

℃に

30

分間保冷した後,直ちに

図 27

のように座面を水平にして試験

装置に取り付け,質量

8 kg

のおもりを

600 mm

の高さから落下させたとき,各部の破損の有無を調べる。


36

D 9301

:2013

単位  mm

おもりの落下位置は,おもりの中心がサドル全長の前端から 2/3 になるよ

うにする。やぐらの向きは前後いずれでもよい。

ポスト直付けサドルは,ポストの軸線とサドル座面との交点の位置がおも

りの落下位置となるようにする。

図 27

合成樹脂製サドルの耐寒性試験

7.12.4

ばね強さ

コイルばね式サドルの後コイルばねは,

300 N

の力を加え

30

秒間圧縮し,力を取り除き,永久ひずみを

調べる。

7.12.5

はめ込み強度

はめ込み式の舟線又はコイルばねは,試験ジグに舟線を固定し,

図 28

に示すように,サドル後部ではは

め込み部後方,サドル前部でははめ込み部前方の,はめ込み部に近い位置に

400 N

の力(F)を,はめ込

み部ごとにサドル座面に対し垂直上方に加えたとき,舟線又はコイルばねのはめ込み部からの外れ,並び

にサドルの亀裂及び変形の有無を調べる。


37

D 9301

:2013

図 28

サドルはめ込み強度試験

7.12.6

ビニルレザー又は合成樹脂製トップの破裂強さ

サドルトップに使用するビニルレザー又は合成樹脂製トップの破裂強さは,

JIS L 1096

8.18.1

A

(ミューレン形法)

]によって試験する。

7.12.7

革製トップの引張強さ及び伸び

サドルトップに使用する革製トップの引張強さ及び伸びは,

JIS K 6550

5.2

(引張強さ及び伸び)によ

って試験する。

7.13

ギヤクランクの強度試験

7.13.1

ペダル取付部静的強度

図 29

のように,試験用クランク軸にクランクが水平になるように固定し,これに試験用ペダル軸を取り

付け,負荷点に鉛直方向の力

1 500 N

を静かに

1

分間加え,力を除いたときの負荷点の変位を調べる。

なお,コッタレス形クランクを試験用クランク軸に組み立てるときの固定ナット又は固定ボルトの締付

けトルクは,

40 N

m

±

5 N

m

とする。


38

D 9301

:2013

単位  mm

図 29

ペダル取付部静的強度試験

7.13.2

ギヤ板固定強度

ギヤ板と右クランクとを直接結合した構造のものは,

図 30

のように,右クランクが水平になるようにギ

ヤ板をチェーンで固定し,負荷点に鉛直方向の力

2 000 N

を静かに

1

分間加えたとき,結合部の緩みを調

べる。

図 30

ギヤ板固定強度試験

7.13.3

クランク水平落下衝撃強度

図 31

のように,鉛直に設置した試験用クランク軸にクランクを水平に固定し,負荷点に質量

10 kg

(お

もり台を含む。

)のおもりを

150 mm

の高さから

10

回落下させたとき,クランクの破損の有無及び永久変

形量を調べる。

なお,コッタレス形クランクを試験用クランク軸に組み立てるときの固定ナット又は固定ボルトの締付

けトルクは,

40 N

m

±

5 N

m

とする。


39

D 9301

:2013

単位  mm

図 31

クランク水平落下衝撃強度試験

7.13.4

クランク鉛直落下衝撃強度

図 32

のように,試験用クランク軸にクランクを鉛直方向に固定し,これに試験用ペダル軸を取り付け,

負荷点に質量

10 kg

(おもり台を含む。

のおもりを

1 000 mm

(クランク長さ

140 mm

以下のものは,

500 mm

の高さから落下させたとき,クランクの破損の有無を調べる。ただし,鋼製クランクについては,この試

験を省略することができる。

なお,コッタレス形クランクを試験用クランク軸に組み立てるときの固定ナット又は固定ボルトの締付

けトルクは,

40 N

m

±

5 N

m

とする。

単位  mm

図 32

クランク鉛直落下衝撃強度試験

7.13.5

クランク疲労強度

図 33

のように,試験用クランク軸及び試験用ペダル軸にクランクを組み付け,クランク下げ角が

45

°

±

2

°となるようギヤ板をチェーンで固定し,試験用ペダル軸のクランク取付面から

65 mm

の位置に

1 400

N

(クランク長さ

140 mm

以下のものは,

700 N

)の力を

25 Hz

以下の試験周波数で

50 000

回加えた後,ク

ランクのひび割れ及び折損,

並びにクランクとクランク軸との結合部のがたつきの有無を調べる。

ただし,

鋼製クランクについては,

1 100 N

で試験を行う。


40

D 9301

:2013

なお,力の方向は右:下方向,左:上方向で交互に力をかけるものとし,コッタレス形クランクを試験

用クランク軸に組み立てるときの固定ナット又は固定ボルトの締付けトルクは,

40 N

m

±

5 N

m

とする。

単位  mm

図 33

クランク疲労強度試験

7.14

リヤキャリヤ及びフレームの静的強度試験

リヤキャリヤ及びフレームを,

図 34

のように前後車輪の接地点が水平になるような姿勢に前後ハブ軸で

固定する。リヤキャリヤの後部から

50 mm

の位置にリヤキャリヤの最大積載質量と同等の力(例えば,ク

ラス

27

のものは

27

×

10

270 N

)を,キャリヤプラットホームの側部に

1

分間加える。力を取り除いてた

わみ量の基準点とし,再びリヤキャリヤの最大積載質量と同等の力を

1

分間加えたときの力点のたわみ量

を測定する。

単位  mm

図 34

リヤキャリヤ及びフレームの静的強度試験


41

D 9301

:2013

7.15

路上試験

路上試験は,自転車に緩み,がたなどがなく,各部の組付けが確実であることを確認し,必要に応じて

次の点検事項によって点検及び調整を行った後,自転車に適応乗員が正常な乗車姿勢で乗り,少なくとも

1 km

走行したとき,各部の異常な音響,緩み,脱落,断線,変形などの有無を調べる。

試験前の点検事項は,次による。

a)

操縦機能は,円滑で,がたがあってはならない。

b)

車輪の回転は,円滑で,がたがあってはならない。

c)

ブレーキブロックは,制動面との隙間が適正で,車輪の回転に支障があってはならない。

d)

前車輪及び後車輪の位置は,フレームに対し適正に組み付けられていなければならない。

e)

タイヤ空気圧は,表示空気圧(範囲が示されている場合には,その最大値)でなければならない。

f)

チェーン又は歯付きベルトは,適正な長さ及び張りで,円滑に動かなければならない。

g)

チェンジギヤ装置の作動が良好でなければならない。

なお,テスターは,

JIS D 9111

の箇条

4

(諸元)の

表 2

に記載する乗員体重の±

5 kg

とする。

この試験中に,幅

50 mm

,高さ

25 mm

で,タイヤが触れる角部に

12 mm

ずつ

45

°の面取りを施した木

片を

2 m

間隔で配置した

30 m

のコースを,

表 2

の乾燥時と同じ条件の速度で

5

回走行する。

8

検査

8.1

検査の種類

自転車の検査は,形式検査

6)

と受渡検査

7)

とに区分し,検査項目はそれぞれ次のとおりとする。

なお,形式検査及び受渡検査の抜取検査方式は,受渡当事者間の協定による。

8.2

検査項目

a)

形式検査

1)

一般

2)

ブレーキ

3)

操縦部

4)

前ホーク(

附属書 JB

5)

フレーム(

附属書 JA

6)

車輪

7)

クイックレリーズ装置

8)

タイヤ及びチューブ

9)

駆動部

10)

サドル

11)

シートポスト(

附属書 JA

12)

保護装置

13)

照明装置及びリフレクタ

14)

警音器

15)

16)

スタンド

17)

路上試験

18)

外観


42

D 9301

:2013

19)

ねじ[部品(

4.2

参照)

b)

受渡検査

1)

一般

2)

手動ブレーキ〔ブレーキレバーの配置,ブレーキレバーの開き,ブレーキの調整機能[

5.2.2 e) 2)

3)

]参照〕

3)

操縦安定性[

5.3.1 a)

及び

c)

参照]

4)

車輪(回転精度,隙間,スポーク張力及び車輪の保持)

5)

ギヤチェンジ性

6)

チェーン又は歯付きベルト[

5.9.7 a)

参照]

7)

照明装置及びリフレクタ

8)

スタンド

9)

外観

6)

形式検査

  形式検査は,新規の設計及び製造に関わる自転車が設計どおりの品質特性に適合す

るかどうかを判定するために行う。

7)

受渡検査

  受渡検査は,既に形式検査に合格したものと同じ設計及び製造に関わる自転車の受

渡しのときに,必要と認める品質特性に適合するかどうかを判定するために行う。

9

表示

9.1

製品の表示

この規格の全ての要求事項に適合した自転車には,

立パイプの表面又はフレーム体の表面に,

転写印刷,

銘板,刻印又はシールを付ける方法で,次の事項を表示する。

a)

製造業者名又はその略号

b)

車体番号:車体番号は,一般に,一連の通し番号とする。

9.2

マウンテンバイク類形車の表示

マウンテンバイク類形車には,ステッカー表示などで一般道路以外での乗用を禁じる旨の表示をしなけ

ればならない。

9.3

車輪の固定確認に関する表示

前車輪にクイックレリーズハブを使用した自転車には,カムレバー側の前ホークの見やすい箇所に,乗

車前に車輪が固定されていることを確認するように,ステッカーなどで表示する。

9.4

リヤキャリヤに関する表示

シティ車には,リヤキャリヤ,どろよけ又はフレーム本体の見やすい箇所に,シールなどで次の事項を

表示しなければならない。

a)

リヤキャリヤが取り付けられている自転車で,幼児用座席を取り付けることができるものには,幼児

用座席の質量とその幼児用座席が指定する最大適用体重との合計質量(最大積載質量)を分かりやす

く表示する。幼児用座席を取り付けることができないものには,その旨を表示する。

b)

リヤキャリヤが取り付けられていない自転車には,取り付けることができるリヤキャリヤの質量別ク

ラスを表示する。

9.5

添付カード

自転車には,スポーツ車,シティ車,実用車,子供車又はコンパクト車の車種,諸元,機能,性能など

を記載したカードなどを見やすい箇所に添付する。


43

D 9301

:2013

10

取扱説明書

自転車には,次に示す主旨の取扱上の注意事項を明示した取扱説明書を添付する。ただし,該当しない

事項については,省略してもよい。

なお,取扱説明書には,一般使用者が容易に理解できるように図で明示したり,特に注意を必要とする

事項については字を大きくしたり,色別にすることなどを行って,強調することが望ましい。

a)

取扱説明書を読み,読んだ後,保管する。

子供が使用する自転車では,保護者は取扱説明書を必ず読み,使用上の注意事項を子供に指導する。

b)

使用に当たっては,交通法規を遵守する。これは,夜間道路を走行するとき及びトンネル内を走行す

るときには前照灯を点灯,停止中の自動車のドアが開くことに対する注意,歩行者に危害を及ぼすお

それがある突出物の装着の禁止,走行中の携帯電話の使用禁止及び二人乗りの禁止を含む。

c)

荷物積載時の注意及び警告

1)

積載する荷物の重さ及び大きさの限度

2)

リヤキャリヤの取付けの可否及び適合するリヤキャリヤの質量別クラスの表示

3)

シート止めリヤキャリヤを取り付ける場合には,シートピン本体の長さが短いと確実に固定できず

危険なため,必要に応じてシートピン本体を適切な長さのものに交換する旨の注意

4)

キャリヤ及びバスケットの使用上の注意

5)

積載質量を遵守する旨の警告

6)

荷物の運搬にキャリヤ及びバスケット以外は使用してはならない旨の注意

7)

重い荷物を積載すると自転車の安定性を損なう傾向がある旨の警告

d)

幼児用座席の取付け及び幼児同乗時の注意

1)

幼児用座席の取付けの可否及び適合するリヤキャリヤの質量別クラス

2)

幼児用座席を取り付ける場合は,自転車,リヤキャリヤ及び幼児用座席の取扱説明書の指示に従う

旨,また,幼児用座席の質量とその幼児用座席が指定する最大適用体重との合計が,リヤキャリヤ

の最大積載質量以下でなければならない旨の警告

3)

一本スタンドを備えた自転車では,幼児用座席を取り付けてはならない旨の注意

4)

幼児用座席に幼児を乗せる場合は,幼児用座席の使用上の注意事項に従う旨,また,幼児の体重は,

幼児用座席が指定する最大適用体重以下であることを確認する旨の警告

5)

同乗させる幼児に,幼児用ヘルメット(

JIS T 8134

と同等以上の性能をもつヘルメット)を必ず着

用させるなど幼児を乗せるときの注意

6)

幼児を乗せたまま駐輪してはならない旨の注意

e)

ヘルメットの着用。これは,児童が自転車に乗車するときには,必ず自転車用ヘルメットを着用させ

ることを含む。また,児童以外の一般のものが自転車に乗車するときにも,自転車用ヘルメットを着

用するよう記載することが望ましい。

f)

正常な乗車姿勢

1)

適応乗員の身長,体重,股下寸法などの体格

2)

サドル及びハンドルバーの高さの調節方法,特に,はめ合わせ限界標識を越えて調整しないことの

注意

3)

車輪が異常ロックする場合の注意

g)

ブレーキの掛け方及び注意

1)

雨天時には制動距離が長くなることに対する注意


44

D 9301

:2013

2)

前ブレーキを強くかけると,車輪がロックし自転車が前方に転倒するおそれがあることに対する注

h)

クイックレリーズハブの使い方。これは,車輪の着脱,固定力の調整方法などを含む。

i)

チェンジギヤ装置の使い方

j)

駐輪時の注意。これは,自転車の放置に関する注意を含む。

k)

タイヤの標準空気圧又は最大空気圧:○○

 kPa

。これは,タイヤのサイドウォール部に表示空気圧が

表示されている旨の説明でもよい。

l)

折り畳み又は分割の方法及び注意

m)

乗車直前の確認

1)

前ブレーキ及び後ブレーキの作動

2)

ハンドル,前車輪及び後車輪の固定

3)

タイヤの空気圧

4)

走行中に衣服の裾などがチェーンに巻き込まれないようにするための注意

n)

点検及び調整の時期,点検の箇所及び方法

1)

変形部品は,即時に交換しなければならない。

2)

ブレーキレバーの遊びが大きいものは,ブレーキが効かなくなることがあり危険であるので,すぐ

に販売店で点検を受ける。

3)

チェーンのたるみが大きくなると,走行時にチェーンが外れやすくなり危険であるので,すぐに販

売店で調整を受ける。

4)

使用開始後

2

か月以内に,販売店で点検を受ける。

5) 1

年ごと及び異常を感じた場合には,販売店で点検を受ける。

o)

ブレーキワイヤ及びブレーキブロックの交換時期

p)

注油

1)

注油の箇所。特に,図などで示す。

2)

ブレーキ制動面に注油しない旨の注意

q)

夜間の使用における注意

1)

前照灯及び尾灯の点灯の確認

2)

リフレクタが破損したり,汚れたりしたままで使用しない。

r)

雨天,雪及び強風時の使用における注意

s)

保管上の注意事項

t)

標準予備部品。これは,部品交換上の注意,適切なタイヤ,チューブなどを含む。

u)

その他必要な注意事項。これには,危険な乗り方,自転車を踏み台代わりに使用することなど,不適

正な使用方法に対する注意を含めなければならない。また,対人対物賠償保険に加入するよう記載す

ることが望ましい。

v)

使用者のための相談窓口の所在地,電話番号及びファックス番号

w)

廃棄に関する情報


45

D 9301

:2013

附属書 JA

規定)

フレーム

この附属書は,従来の

JIS D 9401

を基に

JIS D 9301

の附属書として規定したものである。

JA.1

概要

この附属書は,

JIS D 9111

に規定する一般用自転車,幼児用自転車及び電動アシスト自転車に用いるフ

レームについて規定している。ただし,電動アシスト自転車のうち三輪車に用いるフレームには適用しな

いが,三輪車のフレーム強度については,必要なジグを用いてこの附属書で規定する試験方法を準用して

もよい。

なお,フレームの揺動(スイング)機構をもつものは,揺動部を固定した状態で各試験を行う。

JA.2

構成及び種類

JA.2.1

構成

フレームは,フレーム体,前ホーク及びフレーム部品によって構成し,

図 JA.1

及び

表 JA.1

に示す。

表 JA.1

フレームの構成 

構成区分

図 JA.1

中の記

フレーム

フレーム体 A

前ホーク B

フ レ ー ム

部品

ヘッド部品

C

1

ハンガ部品

C

2

シート部品

a)

C

3

a)

フレームからシート部品を省略することが
できる。

図 JA.1

フレームの構成 

JA.2.2

種類

フレームの種類は,適用する自転車の分類,用途及び形状によって区分し,次による。

a)

適用する自転車の分類及び用途による区分

  適用する自転車の分類及び用途による区分は,

表 JA.2

による。


46

D 9301

:2013

表 JA.2

適用する自転車の分類及び用途による区分

分類

用途

車種

一般用自転車

大人車用

スポーツ車

(マウンテンバイク類形車を含む。

シティ車

コンパクト車

実用車

子供車用

子供車

幼児用自転車

幼児車用

幼児車

電動アシスト自転車

大人車用

スポーツ車 
(マウンテンバイク類形車を含む。

シティ車

コンパクト車

実用車

b)

形状による区分

  形状による区分は,ダイヤモンド形及びダイヤモンド形以外のものの

2

種類とし,

その例を

表 JA.3

に示す。


47

D 9301

:2013

表 JA.3

フレームの形状

形状

フレーム形状の例

ダイヤモンド形

ダイヤモンド形 
以外のもの

JA.3

部品名称

フレーム体の部品名称を,

図 JA.19

に示す。

なお,前ホークの部品名称は,

附属書 JB

による。ヘッド部品,ハンガ部品及びシート部品の部品名称

は,

図 JA.20

図 JA.22

による。

JA.4

構造

JA.4.1

フレーム

フレームの構造は,次による。

a)

フレーム体のパイプ及びラグ,フレームのパイプ相互,必要に応じて付設する取付金具などは,ろう

付け,溶接,その他の方法によって,確実に接合していなければならない。

b)

左右の後つめの車輪取付部は,フレーム体中心面に対して平行でなければならない。

c)

どろよけ及びキャリパブレーキを取り付けるフレーム体の取付穴の中心線は,フレーム体中心面上に


48

D 9301

:2013

なければならない。

d)

ハンガ右わんのねじは,左ねじとする。ただし,回り止めがある構造のものは,右ねじとしても差し

支えない。

e)

クランク軸は,フレーム体中心面に直角に取り付けられていなければならない。

なお,クランク軸の右側軸端部の半径方向の振れは,

0.5 mm

以下でなければならない。

f)

シートポストは,シートピンなどで締め付けたときに確実に固定

1)

でき,また,シートピンなどを緩

めて固定を解除したときに容易に上下できる構造でなければならない。

1)

“確実に固定”とは,使用が想定されるサドルを取り付けたとき,

7.12.1

又は

JIS D 9302

サドルの固定性能に規定されているのと同様の方法でサドルに力を加えたときに,シートポ

ストとフレームとの間に動きが生じないことをいう。

g)

ヘッド部及びハンガ部の回転部分は,がたがなく円滑でなければならない。

h)

フレームには,めっき,塗装,その他適切な表面処理が施されていなければならない。ただし,耐食

性材料を使用したものは,この限りでない。

JA.4.2

折り畳み及び分割機構フレーム

フレームの折り畳み及び分割機構は,

5.7.2

による。

JA.4.3

前ホーク

前ホークの構造及び形状は,

附属書 JB

に規定するもの,又はこれと品質が同等以上のものとする。

JA.4.4

フレーム部品

フレーム部品の構造は,次による。

a)

クランク軸左右の角テーパ面の位相差は,それぞれ

2

°以下でなければならない。

b)

フレーム部品に鋼球を使用するときは,

JIS B 1501

に規定するもの又は

JIS D 9418

附属書 B

(自転

車用炭素鋼球)による。

なお,鋼球保持器を使用するときは,鋼球の機能を阻害せず,かつ,組込部分の回転が円滑でなけ

ればならない。

JA.5

性能

JA.5.1

フレーム

JA.5.1.1

フレームの耐久性

フレームは,

JA.7.1.1 a)

の耐振性試験及び

JA.7.1.1 b)

の疲労試験を行ったとき,フレーム各部に破損,

著しい変形又はゆがみを生じてはならない。

なお,カーボンファイバー製のフレームは,

JA.7.1.1 b)

の疲労試験を行ったとき,

JA.7.1.1 b) 6)

で力(F

を加えた箇所における試験中のたわみ量の最大値が,初期値より

20 %

以上増加してはならない。

JA.5.1.2

耐衝撃性又はエネルギー吸収性

フレームは,

JA.7.1.2 a)

の質量落下衝撃試験又は

JA.7.1.2 b)

のエネルギー吸収試験を行ったとき,車軸

間距離の永久変形量が

40 mm

(幼児車用フレームは

20 mm

)以下で,かつ,その他フレーム各部に著しい

破損を生じてはならない。

なお,エネルギー吸収試験でエネルギーを吸収させるときの力の最大値は

880 N

以上とする。

JA.5.1.3

耐前倒し衝撃性

大人車用フレーム,子供車用フレーム及び幼児車用フレームの耐前倒し衝撃性は,

JA.7.1.3 a)

の前倒し

衝撃試験を行ったとき,フレームの各部に著しい破損があってはならない。マウンテンバイク類形車用フ


49

D 9301

:2013

レームの耐前倒し衝撃性は,

JA.7.1.3 b)

のマウンテンバイク類形車のフレーム前倒し衝撃試験を行ったと

き,フレームの各部に著しい破損があってはならない。また,車軸間距離の永久変形量が

60 mm

以下でな

ければならない。

JA.5.2

フレーム部品

JA.5.2.1

ヘッド部品の強度

上わん,下わん及び下玉押しは,直径の両端に力を静かに加えて内径を

3 %

圧縮したとき,破壊しては

ならない。

JA.5.2.2

ハンガ部品の強度

クランク軸は,

JA.7.2.1

の試験を行ったとき,破断力は

20 kN

以上であって,そのときの力(

kN

)と中

央のたわみ(

mm

)との積は,

30 N

m

以上でなければならない。

なお,クランク軸が電動アシスト自転車の駆動補助装置の一部となっている場合には適用しない。

JA.5.2.3

ヘッド部品及びハンガ部品の玉当たり部の硬さ

ヘッド部品及びハンガ部品の玉当たり部の硬さは,

JA.7.2.2

によって試験を行ったとき,

表 JA.4

の規定

に適合しなければならない。

表 JA.4

ヘッド部品及びハンガ部品の玉当たり部の硬さ

部品

硬さ

上わん,下わん,上玉押し,下玉押し 73

HRA

以上

ハンガ右わん,ハンガ左わん 77

HRA

以上

クランク軸 52

HRC

以上

JA.5.2.4

クランク軸の振れ精度

クランク軸の振れは,

JA.7.2.3

によって測定したとき,ゲージ外周の縦振れ及びゲージ外側面の中心か

25 mm

の箇所における横振れは,それぞれ

0.3 mm

以下でなければならない。

JA.5.2.5

シートポストの強度

シートポストは,

JA.7.3.1

又は

JA.7.3.2

によって試験を行ったとき,破損又は目に見える亀裂があって

はならない。

なお,マウンテンバイク類形車用のコンビネーションピラーは

JA.7.3.2

によって試験する。

JA.6

寸法

フレーム及びフレーム部品の各部の寸法は,

図 JA.19

図 JA.22

によるほか,次による。

なお,許容差の記入のない寸法は推奨寸法を示す。

JA.6.1

フレーム

フレームは,次による。

a)

立パイプ又は立パイプに相当するパイプ上端の中心点の,フレーム体中心面からのずれは,

2 mm

下でなければならない。

b)

後つめ部内側間隔の振分中心の,フレーム体中心面からのずれは,

3 mm

以下でなければならない。

c)

チェーンステーのブリッジから後方

50 mm

の箇所又はリムが通過する箇所における内側間隔の振分

中心は,フレーム体中心面から

2 mm

の範囲になければならず,また,

b)

の後つめ部内側間隔の振分

中心の位置とのずれは,

1.5 mm

以下でなければならない。


50

D 9301

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d)

左右の後つめの溝のずれは,フレーム体中心面に対し直角方向から見て平行面上で測定したとき,溝

のずれは

1 mm

以下でなければならない(

図 JA.2

参照)

単位  mm

図 JA.2

左右の後つめの溝のずれ

e)

ねじは,

JIS B 0225

の規定による。また,

JIS B 0205-1

JIS B 0205-4

の規定によるねじを用いてもよ

い。その許容限界寸法及び公差は,

JIS B 0209-1

JIS B 0209-3

に規定する公差域クラス

6H/6g

以上と

する。

JA.6.2

シートポスト

シートポストには,容易に消えない方法で,フレームとの最小はめ合い長さを表すはめ合わせ限界標識

を記さなければならない。その標識は,シートポスト下端からポスト径の

2

倍以上の位置にあり,シート

ポストの強度を損なってはならない。

JA.7

試験方法

JA.7.1

フレームの強度試験

JA.7.1.1

フレームの耐久性試験

フレームの耐久性試験は,次による。

a)

耐振性試験

1)

フレームは,

図 JA.3

のように前後車輪の接地点が水平になるような姿勢となるよう振動台に取り付

けて,

表 JA.5

に示す試験条件で鉛直方向の上下振動を与え試験を行う。ただし,前後の車輪径の呼

びが異なる設計のフレームでは,それぞれの車輪の接地点が水平になるように取り付ける。

なお,前車軸部は前後方向に自由に移動できるように保持する。

2)

フレームと組み合わされるシートポストを使用し,シートポストをはめ合わせ限界標識の位置に固

定する。シート部へのおもりは,

図 JA.4

に示すような,くら形おもり受け台をシートポストに固定

し,つり金具に円形のおもりを左右に振り分けてつり下げ,おもり受け台,つり金具及びおもりの

合計を質量とする。おもり受け台は,シートポストの上端から中心線上

20 mm

下方の位置で,締付

け金具を用いてシートポストに固定する。コンビネーションピラーを使用するフレームでは同じ長

さの一本ポストに換えて,試験を行ってもよい。左右のおもりを連結する棒が,バッテリーなどに

接触する場合には,連結棒を外して試験を行う。

3)

ハンガ部へのおもりは,円形のおもりを左右に振り分けてハンガ部に固定する。

なお,おもりを取り付けるおもり受け台は,

2 kg

以下の質量とする。


51

D 9301

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4)

ヘッド部へのおもりは,

図 JA.5

に示すような金具を用いて,おもりをおもり受け台(おもり受け台

0.5 kg

以下の質量とする。

)の下面と止めナットの上面との隙間がなくなる位置に固定する。ハン

ドルステムがステムだけの構造で,ホークステムを外側からクランプする構造のものを使用するフ

レームでは,ホークステム上端に取り付けたおもりをホークステムを外側からクランプするジグ又

はハンドルステムによって固定して試験を行う。

5)

振動周波数は,

5 Hz

12 Hz

の範囲で共振周波数を避け,任意に選択する。

6)

電動アシスト自転車用のフレームは,

表 JA.5

の試験条件でフレーム体に装着するバッテリー,駆動

部,制御部などは,実際にフレームに加える質量負荷として,実際に取り付ける場所へ現物又はそ

れと同等のおもりを取り付ける。このとき,バッテリー,駆動部及び制御部自体は耐振性の評価対

象外とする。また,電動アシスト自転車用のフレームで駆動部のハウジングなどがフレームの一部

を兼ねる場合には,ハウジングなどを付けた状態で試験を行う。

図 JA.3

フレームの耐振性試験

表 JA.5

フレームの耐振性試験条件

フレームの種類

おもり(質量)kg

振動

周波数

Hz

加振部の

加速度

m/s

2

加振回数

ヘッド部

シート部

ハンガ部

大人車

ダイヤモンド形

5

50

20 75

5

∼12 19.6 100

000

ダイヤモンド形

以外のもの

45 15

65

17.6

70

000

子供車 40

10

55

幼児車 30

10

45

15.7

000

マウンテンバイク類形車 10  50  25

85

22.0

150

000


52

D 9301

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単位  mm

単位  mm

図 JA.4

シート部へのおもり取付けジグ 

図 JA.5

ヘッド部へのおもり取付けジグ 

b)

疲労試験

1)

フレームは前ホークがヘッド部で回転できる状態にし,

図 JA.6

のように試験機の上に固定する。後

ハブ軸は回転できる状態にして,組み合わされる車輪の半径 R

W

±

30 mm

の長さをもつ支柱の上部

に固定する。

なお,その支柱の下部支持点は,球面ジョイントによって全方向に回転できるものとする。前ハ

ブ軸は回転できる状態にして,

2)

の状態となるよう固定する。

2)

フレームは,前後ハブ軸の位置が水平になるように取り付ける。ただし,前後の車輪径の呼びが異

なる設計のフレームでは,それぞれの車輪の接地点が水平になるように取り付けて試験を行う。

3)

前ホークは,ヘッド部の高さが変わらないような剛体ホークに変えて試験を行ってもよい。

なお,前ホークで試験した場合の前ホークの破損は,疲労試験の評価対象外とする。

4)

クランクは,

ハンガ部で自由に回転できる試験用クランク軸に取り付けたブーメラン形アダプタ

JA.7

参照)に置き換える。左右のアダプタは下げ角が

45

°±

2

°になるように固定する。試験用ク

ランク軸から試験用ペダル軸までの長さ は,組み合わされるクランクと同じ長さに調整する。

5)

ブーメラン形アダプタは,大ギヤの代わりのレバーアーム及びチェーンの代わりのコネクティング

ロッドによって固定される。コネクティングロッドは試験用クランク軸の中心から

75 mm

上と後ハ

ブ軸との間に取り付ける。コネクティングロッドがフレームに接触する場合には,わん曲したコネ

クティングロッドを使用してもよい。

6)

フレームの内側に

7.5

°±

0.5

°だけ傾けて,下方に

850 N

(子供車用及び幼児車用のフレームでは

500 N

)の力(F)を

100 000

回加える。

なお,力はフレーム体中心面から

150 mm

±

1.5 mm

の位置で,左右の試験用ペダル軸に交互に加

える。


53

D 9301

:2013

7)

カーボンファイバー製のフレームは,試験中において,上記

6)

で力(F)を加えた箇所におけるた

わみ量を調べる。

8)

電動アシスト自転車用のフレームで駆動部のハウジングなどがフレームの一部を兼ねる場合には,

ハウジングなどを付けた状態で試験を行う。

単位  mm

図 JA.6

フレーム疲労試験

単位  mm

図 JA.7

ブーメラン形アダプタの一例

JA.7.1.2

耐衝撃性又はエネルギー吸収性

耐衝撃性又はエネルギー吸収性は,次による。

a)

質量落下衝撃試験

  フレームの質量落下衝撃試験は,質量

1 kg

以下の軽量ローラを前ホークに取り付

け,

図 JA.8

のようにフレームを鉛直に保ち,

固定台に後車軸で固定し,

質量

22.5 kg

のおもりを

180 mm

(幼児車用は

50 mm

)の高さから前後車軸の中心点を結ぶ線に沿って,前車軸部の軽量ローラと衝突

するように鉛直落下させ,試験前後の車軸間距離を測定し,永久変形量を求める。


54

D 9301

:2013

なお,上パイプが着脱式又は可動式のフレーム体のものは,上パイプを取り外し,又は下側へ取り

付けた状態で行う。電動アシスト自転車用フレームで駆動部のハウジングなどがフレームの一部を兼

ねる場合には,ハウジングなどを付けた状態で試験を行う。

単位  mm

図 JA.8

フレームの質量落下衝撃試験

b)

エネルギー吸収試験

  エネルギー吸収試験は,質量

1 kg

以下の軽量ローラを前ホークに取り付け,

JA.9

のようにフレームを鉛直に保ち,固定台に後車軸で固定し,前車軸部の軽量ローラに後車軸方向

に力を加えて

40 J

(幼児車用は

11 J

)のエネルギーを吸収させ,試験前後の車軸間距離を測定し,永

久変形量を求める。また,この間に加えた力の最大値を測定する。

電動アシスト自転車用のフレームで駆動部のハウジングなどがフレームの一部を兼ねる場合には,

ハウジングなどを付けた状態で試験を行う。


55

D 9301

:2013

単位  mm

図 JA.9

フレームのエネルギー吸収試験

JA.7.1.3

耐前倒し衝撃性

耐前倒し衝撃性は,次による。

a)

前倒し衝撃試験

JA.7.1.2 a)

又は

JA.7.1.2 b)

の試験に用いたフレームに,軽量ローラを組み付けて,

図 JA.10

のようにフレームが後車軸部を中心にして鉛直面上で回転できるように取付台に装着する。

次に,前ホークを前後車軸が水平になるように平らな金床で支え,質量

70 kg

(幼児車用は質量

30 kg

のおもり(おもり及びおもり受け台の形状・寸法の一例を

図 JA.11

に示す。

)を,おもりの重心が立パ

イプ上端から立パイプ中心線の延長上

75 mm

の位置にある状態で固定する。

なお,おもり受け台は質量

2 kg

以下とする。

電動アシスト自転車用フレームは,フレーム体に装着するバッテリー,駆動部,制御部などは,実

際にフレームに加える質量負荷として,実際に取り付ける場所へ現物又はそれと同等のおもりを取り

付ける。このとき,バッテリー,駆動部及び制御部自体は前倒し衝撃試験の評価対象外とする。また,

電動アシスト自転車用のフレームで駆動部のハウジングなどがフレームの一部を兼ねる場合には,ハ

ウジングなどを付けた状態で試験を行う。

この状態で,前ホークの先端を落下高さ

300 mm

(ダイヤモンド形以外の大人車用フレーム,子供

車用及び幼児車用のフレームでは

250 mm

)まで引き起こし,金床上に

2

回繰り返し落下させたとき,

各部の著しい破損の有無を調べる。また,おもりの重心が後車軸の鉛直線上に達した場合には,その

高さとする。


56

D 9301

:2013

単位  mm

図 JA.10

フレームの前倒し衝撃試験

単位  mm

図 JA.11

おもり

一例

b)

マウンテンバイク類形車のフレーム前倒し衝撃試験

JA.7.1.2 a)

又は

JA.7.1.2 b)

の試験に用いたフ

レームに,軽量ローラを組み付けて,

図 JA.12

のようにフレームが後車軸部を中心にして鉛直面上で

回転できるように取付台に装着する。次に,前ホークを前後車軸が水平になるように平らな金床で支

え,ヘッド部に質量

5 kg

,ハンガ部に質量

35 kg

のおもりを,また,シート部には質量

30 kg

のおもり

を,おもりの中心が立パイプ上端から立パイプ中心線の延長上

75 mm

の位置にある状態で固定する

(おもりの形状・寸法の一例を,

図 JA.13

に示す。

なお,おもりを取り付けるおもり受け台はヘッド部が

0.5 kg

以下,シート部・ハンガ部が

2 kg

以下

の質量とする。

電動アシスト自転車用フレームは,フレーム体に装着するバッテリー,駆動部,制御部などは,実

際にフレームに加える質量負荷として,実際に取り付ける場所へ現物又はそれと同等のおもりを取り

付ける。このとき,バッテリー,駆動部及び制御部自体は,前倒し衝撃試験の対象外とする。また,

電動アシスト自転車用のフレームで駆動部のハウジングなどがフレームの一部を兼ねる場合には,ハ

ウジングなどを付けた状態で試験を行う。

この状態で,前ホークの先端部を落下高さ(おもりの重心が後車軸の鉛直線上に達した場合には,


57

D 9301

:2013

その高さとする。

300 mm

まで引き起こし,金床上に

2

回繰り返し落下させたとき,各部の著しい破

損の有無を調べる。また,試験前後の車軸間距離を測定し永久変形量を求める。

単位  mm

図 JA.12

マウンテンバイク類形車のフレーム前倒し衝撃試験

単位  mm

図 JA.13

おもり

一例

JA.7.2

フレーム部品の強度試験

JA.7.2.1

クランク軸の強度試験

クランク軸を

図 JA.14

のように力を加えて折損したときの破断力,及びそのときの力(

kN

)と中央のた

わみ(

mm

)との積を求める。


58

D 9301

:2013

単位  mm

図 JA.14

クランク軸の強度試験

JA.7.2.2

ヘッド部品及びハンガ部品の玉当たり部の硬さ

ヘッド部品及びハンガ部品の玉当たり部の硬さは,

JIS Z 2245

に規定する試験方法によって測定する。

JA.7.2.3

クランク軸の振れ精度

クランク軸の振れは,

図 JA.15

のように,試験用のハンガに組み込み,ギヤ側の軸端に外径

55 mm

のゲ

ージをはめ合わせて,ゲージ外周の縦振れ及びゲージ外側面の中心から

25 mm

の箇所における横振れを測

定する。

単位  mm

図 JA.15

クランク軸の振れ

JA.7.3

シートポストの疲労試験

JA.7.3.1

シートポストの疲労試験 1

シートポストの疲労試験

1

は,次によって,試験後破損又は目に見える亀裂の有無を調べる。

a)

試験部品は,完全に組み立てられた状態で,自転車のシートラグを模したジグの中に,はめ合わせ限

界標識まで挿入し,通常の締付け金具で固定する。シートポストの軸は水平に対して,

73

°傾けなけ

ればならない(

図 JA.16

及び

図 JA.17

参照)

b)

加振力の位置及び方向

  シートポストは,二段階の動的力を受けなければならない。加振力のそれぞ


59

D 9301

:2013

れの方向は

図 JA.16

及び

図 JA.17

による。

第一段階では,垂直下方への反復力 F

1

をサドルに模して,かつ,シートポストにしっかりと締め付

けた適切な試験用アダプタの両端部に,交互に加えなければならない(

図 JA.16

参照)

なお,そのアダプタはサドル取付けに適切なその最上部に固定され,かつ,アダプタの全長の中央

部分が取付けボルトの位置にくるようにしなければならない。加振力は,中央部分の前後それぞれ

70

mm

の位置に加えなければならない。ただし,中央部分から

70 mm

の位置に加振力を加えることがで

きない場合,距離との相関関係で調整してもよい。取付けに関して,水平位置を選択できるシートポ

ストの場合,アダプタは最後部に固定しなければならない。

第二段階では,後方への反復力 F

2

をシートポストの主軸に対して直角方向に加えなければならない。

一本ポストの場合,その力はサドルの取付けを意図したパイプ部分の中央部に加えなければならない。

水平方向に延長部分のあるシートポストの場合,その力はパイプの主軸とその延長部分との交点を通

って加えなければならない。

c)

加振力,繰返し回数及び試験振動周波数

  加振力を

表 JA.6

に規定する。各段階で,加振力はそれぞれ

50 000

回加えなければならない。ここで繰返し回数の

1

回とは,第一段階での交互の力を,第二段階

での単一の力を加えることを表す。試験振動周波数は,

25 Hz

を超えてはならない。

表 JA.6

加振条件

材質

加振力  N

F

1

F

2

鉄系 850

650

非鉄系 1

200

900

d)

加振力の精度

  加えられる力は,規定値の

0 %

∼+

5 %

の範囲内の精度でなければならない。

単位  mm

図 JA.16

第一段階のシートポスト試験


60

D 9301

:2013

図 JA.17

第二段階のシートポスト試験

JA.7.3.2

シートポストの疲労試験 2

コンビネーションピラー

図 JA.18

のようにシートポストをはめ合わせ限界標識の位置で

73

゜の角度に固定し,サドル取付部に試

験用バーを取り付けて,シートポストの調整ボルトを

30 N

m

で締め付け,試験用バーの

A

点及び

B

点に

上下方向各

200 N

の交互の力を

1 Hz

の試験振動周波数で

200 000

回繰り返し加え,破損又は目に見える亀

裂の有無を調べる。

なお,加振力の精度は,

JA.7.3.1 d)

による。

単位  mm

図 JA.18

シートポスト疲労試験 2

コンビネーションピラー

JA.8

めっき又は塗装

JA.8.1

めっき

フレームのめっきの厚さ及び耐食性は,

JIS H 8617

に規定する

表 1

及び

表 2

3

級以上とする。ただし,

かど部,ねじ部及びめっき後加工を施した部分には,適用しない。


61

D 9301

:2013

JA.8.2

塗装

塗装を施した面は,次による。

a)

JIS K 5600-5-4

の規定によって,硬度

F

の鉛筆を用いて鉛筆引っかき抵抗性試験を行ったとき,試験

面の塗膜に破れを生じてはならない。

b)  JIS B 1501

に規定する呼び

1

/

2

の鋼球を

1 500 mm

の高さから塗膜表面に垂直に落としたとき,その衝

撃面に,

離,ひび割れなどを生じてはならない。

単位  mm

番号

部品名称

1

ヘッドパイプ

2

立パイプ

3

上パイプ

4

下パイプ

5

バックホーク

6

チェーンステー

7

ヘッドラグ

8

ハンガラグ

9

シートラグ

10

メインパイプ

11

後つめ

a)

  ダイヤモンド形 

b)

  ダイヤモンド形以外のもの 

図 JA.19

フレーム体


62

D 9301

:2013

単位  mm

番号

部品名称

1

止めナット

ヘッド部品

2

回り止め座金

a)

3

中ナット

4

上玉押し

5

上わん

6

下わん

7

下玉押し

8

ヘッドラグ

9

ホークステム

a)

ランプ掛け,バスケットブラケ

ットを含む。

図 JA.20

ヘッド部及びヘッド部品


63

D 9301

:2013

単位  mm

図 JA.20

ヘッド部及びヘッド部品

続き


64

D 9301

:2013

単位  mm

番号

部品名称

1

クランク軸

ハンガ

部品

2

クランク軸ナット

3

クランク軸ボルト

4

右わん

5

ケース止めリング

6

左わん

7

ハンガリング

図 JA.21

ハンガ部品


65

D 9301

:2013

単位  mm

ハンガラグの幅

L

寸法

68 52

70 52

73 55

1

クランク軸(ボルト止め式) 3

クランク軸ボルト

図 JA.21

ハンガ部品

続き


66

D 9301

:2013

単位  mm

番号

部品名称

1

シートポスト

シート
部品

2

シートピン

3

シートラグ

a)

  一本ポスト 

b)

  コンビネーションピラー 

シートポスト

図 JA.22

シート部及びシート部品


67

D 9301

:2013

単位  mm

c)

  2  シートピン 

d)

  2  シートピン(六角穴付き) 

e)

  2  シートピン(レバー付き) 

図 JA.22

シート部及びシート部品

続き


68

D 9301

:2013

附属書 JB

規定)

前ホーク

この附属書は,従来の

JIS D 9402

を基に

JIS D 9301

の附属書として規定したものである。

JB.1

概要

この附属書は,

附属書 JA

に規定するフレームに用いる前ホークについて規定している。

JB.2

種類

前ホークの種類は,用途及び構造によって区分し,次による。

a)

用途による区分

  用途による区分は,大人車

1)

用,子供車用,幼児車用及びマウンテンバイク類形車

用の

4

種類とする。

1)

一般用自転車のうち,子供車及びマウンテンバイク類形車以外の自転車に使用されるものを

いう。

b)

構造による区分

  構造による区分は,リジッドホーク及びサスペンションホークの

2

種類とする。

JB.3

部品名称

形状及び寸法

前ホークの主な部品名称,形状の例及び寸法を,

表 JB.1

及び

図 JB.2

に示し,次による。ただし,許容

差の記入のない寸法は,推奨寸法とする。

a)

前ホーク中心面と左右の前ホークつめハブ軸はめ合い部の振分け中心とのずれは,

1 mm

以下でなけ

ればならない。

b)

前ホーク中心面に垂直に測定したとき,左右のつめ溝のずれは,

図 JB.1

のとおりでなければならない。

単位  mm

図 JB.1

左右のつめ溝のずれ

c)

ねじは,

JIS B 0225

によるもののほかは,

JIS B 0205-1

JIS B 0205-4

によるものとし,その許容限界

寸法及び公差は,

JIS B 0209-1

JIS B 0209-3

に規定する公差域クラスの

6H/6g

とする。


69

D 9301

:2013

表 JB.1

部品名称

番号

部品名称

ホークステム

ホーク肩

ホーク足

アウターパイプ

インナーパイプ

前ホークつめ

カンチブレーキ台座


70

D 9301

:2013

単位  mm

a)

  リジッドホーク 

図 JB.2

形状の一例


71

D 9301

:2013

単位  mm

b)

  サスペンションホーク 

図 JB.2

形状の一例

続き


72

D 9301

:2013

JB.4

強度

JB.4.1

前ホークのエネルギー吸収性

前ホークは,

JB.7.1

の試験を行ったとき,各部に亀裂及び折損が生じてはならない。また,ハブ軸取付

部の永久変形量が

40 mm

以下でなければならない。ただし,幼児車用前ホークは除く。

JB.4.2

前ホークの疲労性

前ホークは,

JB.7.2

の試験を行ったとき,破損又は目に見える亀裂があってはならない。

なお,カーボンファイバー製の前ホークは,試験中の平均位置からいずれの方向へのたわみ量の最大値

も初期値より

20 %

以上増加してはならない。

JB.4.3

サスペンションホークのタイヤクリアランス

マウンテンバイク類形車用のサスペンションホークは,

JB.7.3

の試験を行ったとき,タイヤがホーク肩

に接触してはならない。

なお,マウンテンバイク類形車以外のサスペンションホークは,

JB.7.3

の試験を行ったとき,タイヤが

ホーク肩に接触しないことが望ましい。

JB.4.4

サスペンションホークの引張強度

マウンテンバイク類形車用のサスペンションホークは,

JB.7.4

の試験を行ったとき,サスペンションホ

ークのいかなる部分にも離脱及び緩みがなく,更に試験力によってホーク足の構成部品が分離してはなら

ない。

なお,マウンテンバイク類形車以外のサスペンションホークは,

JB.7.4

の試験を行ったとき,サスペン

ションホークのいかなる部分にも離脱及び緩みがなく,更に試験力によってホーク足の構成部品が分離し

ないことが望ましい。

JB.5

構造

前ホークの構造は,次による。

a)

各接合部は,ろう付け,溶接,その他の方法によって,確実に接合していなければならない。

b)

ホークステムのハンドルはめ合い部の上端面には,ばり,へこみなどがなく,ハンドルを容易に組み

付けることができなければならない。

c)

下玉押しのはめ合い部は,ホークステム軸線に対して著しい偏心があってはならない。

d)

ホーク肩の裏ねじ用めねじ及びキャリパブレーキ取付け用貫通孔の中心線は,前ホーク中心面

2)

上に

なければならない。

e)

左右のつめのハブ軸取付部は,前ホーク中心面

2)

に平行でなければならない。

2)

ホークステムの軸線を通り,ホーク肩に近接した左右の足の前面の端を結ぶ線に直角な平面。

f)

前ホークの前車輪取付部は,前ハブ軸及びハブ玉押し部をつめ溝底及びつめ面に突き当てたとき,前

車輪が前ホークの中心に位置するような構造でなければならない。

JB.6

めっき又は塗装

JB.6.1

めっき

めっきを施した前ホークのめっきの厚さ及び耐食性は,

JIS H 8617

に規定する

表 2

3

級以上とする。

ただし,かど部,ねじ部及びめっき後加工を施した部分には適用しない。

なお,クロムめっきを施したものは,クロム層の厚さが

0.05

μm

以上とする。


73

D 9301

:2013

JB.6.2

塗装

塗装を施した前ホークの塗装面は,次による。

a)

JIS K 5600-5-4

の規定によって,硬度

F

の鉛筆を用いて,鉛筆引っかき試験を行ったとき,試験面の

塗膜に破れが生じてはならない。

b)  JIS B 1501

に規定する呼び

1

/

2

の鋼球を

1 500 mm

の高さから塗膜表面に垂直に落としたとき,その衝

撃面に

離,ひび割れなどを生じてはならない。

JB.7

試験方法

JB.7.1

前ホークのエネルギー吸収試験

前ホークは,

図 JB.3

のようにホークステムを

V

ブロックで支えて,前ホークつめに質量

1 kg

以下の軽

量ローラを取り付け,ハブ軸取付部に垂直方向に

40 J

のエネルギーを吸収させたとき,各部の亀裂及び折

損の有無,及び永久変形量を調べる。

単位  mm

注記  ホークステムを V ブロックで支えるときは,下玉押しのはめ合い部を避けて取り付ける。

図 JB.3

前ホークのエネルギー吸収試験

JB.7.2

前ホークの疲労試験

前ホークは,

図 JB.4

のようにホークステムをヘッド部品で保持し,前ホークつめに取り付けられた負荷

ジグに,車輪面内でホークステムに直角な方向に±

450 N

(幼児車用の前ホークでは±

400 N

)の力(F

100 000

回加えたとき,破損又は目に見える亀裂の有無を調べる。さらに,カーボンファイバー製の前

ホークは,試験中の平均位置からの最大たわみ量も調べる。試験振動周波数は

25 Hz

を超えてはならない。


74

D 9301

:2013

図 JB.4

前ホークの疲労試験

JB.7.3

サスペンションホークのタイヤクリアランス試験

サスペンションホークを

図 JB.5

のように適合するサイズの車輪を取り付け,車輪に対しホーク肩の方向

にホークステムの軸と平行に

2 800 N

の力を

1

分間保持したとき,車輪のホーク肩への接触の有無を調べ

る。

図 JB.5

サスペンションホークのタイヤクリアランス試験

JB.7.4

サスペンションホークの引張試験

サスペンションホークは,

図 JB.6

のようにホーク肩にクランプ力が加わらないようにしながら,ホーク

ステムを適切な固定具にしっかりはめ込み,ステム軸に平行でホーク肩から引き離す方向に

2 300 N

の引

張力を二つのつめに均等に配分して負荷し,

1

分間保持したとき,サスペンションホークに離脱及び緩み

並びにホーク足の構成部品の分離の有無を調べる。


75

D 9301

:2013

図 JB.6

サスペンションホークの引張試験


76

D 9301

:2013

附属書 JC

規定)

歯付きベルト

JC.1

性能

JC.1.1

引張強度

歯付きベルトから,試験片を採取し,周囲温度

25

℃±

5

℃において,つかみ具間の距離を

250 mm

して

50 mm/min

の速さで引っ張ったとき,

8 000 N

以下の力で破断してはならない。

なお,つかみ具は,試験片を完全につかめるような構造のものを使用する。また,試験片がつかみ部分

で切断又はゴム

離した場合には,その試験を無効とし,再試験を行う。

JC.1.2

耐温度性

長さ

250 mm

以上の歯付きベルトの試験片を

60

℃±

1

℃に

70

75

時間保ち,その後周囲温度中に

2

間放置し,外径

50 mm

の円筒に歯を内側にして巻き付けたとき,亀裂を生じてはならない。また,引続き

同じ試験片を−

20

℃±

2

℃に

5

6

時間保った後,

外径

50 mm

の円筒に歯を内側にして巻き付けたときに,

亀裂を生じてはならない。

JC.1.3

耐油性

歯付きベルトから,試験片を採取し,

JIS K 6258

の試験用潤滑油

No.1

油に

70

75

時間浸せきした後,

油中から取り出し,

JC.1.1

の方法で引張試験を行ったときに,

7 400 N

以下の力で破断してはならない。

JC.1.4

耐水性

歯付きベルトから,試験片を採取し,水中に

70

75

時間浸せきした後,水中から取り出し,

JC.1.1

の方

法で引張試験を行ったときに,

7 400 N

以下の力で破断してはならない。

JC.1.5

連続駆動耐久性

駆動装置に歯付きベルトを取り付け,腕の長さ

165 mm

のクランクで,ペダル踏力

400 N

相当のトルク

を毎分約

60

回転のクランク軸回転速度で

2 000 000

回加えたとき,歯付きベルトの歯部にひび割れ又は歯

こぼれが生じたり,せん断したりしてはならない。

参考文献  JIS D 9302

  幼児用自転車

EN 14764:2005

City and trekking bicycles. Safety requirements and test methods


附属書 JD

参考)

JIS

と対応国際規格との対比表

JIS D 9301:2013

  一般用自転車

ISO 4210:1996

,Cycles−Safety requirements for bicycles

(I)JIS の規定

(II)

国 際

規 格
番号

(III)国際規格の規定

(IV)JIS と国際規格との技術的差異の箇条

ごとの評価及びその内容

(V)JIS と国際規格との技術的差

異の理由及び今後の対策

箇 条 番 号

及び題名

内容

箇 条 番

内容

箇条ごと

の評価

技術的差異の内容

1

適 用 範

JIS D 9111

に規定する一

般用自転車に適用する。

 1.1

公道で使用する目的の自
転車で,サドル地上高を

635 mm

以上に調整できる

ものに適用する。

変更

JIS

では,一般用自転車につい

て規定。サドル最大高さが 635

mm

を超え 1 100 mm 以下。

実質的な差異はない。

2

引 用 規

3

用 語 及

び定義

JIS D 9101

によるほか 21

項目を規定。

 1.3 13

項目について規定。

追加

JIS

では,用語の定義を追加。

JIS

では,一般にはなじみの薄い

用語について説明を追加。

4

構 成 及

び部品

構成する部品名を部分分

類ごとに記載し,

適用 JIS

を例示。

追加

JIS

では,項目を追加。

JIS

では,部品の規格も細かく規

定されているので,追加。

5.1

一般

5.1.1

主 要

寸法

自転車の長さ,幅及びサ

ド ル 最 大 高 さ は JIS D 

9111

による。

追加

JIS

では,長さ及び幅を追加。

JIS

では,道路交通法に合わせ,

規定を追加。

5.1.2

先 鋭

乗車走行及び取扱操作で
人体に危害を及ぼすおそ

れがある鋭い角,とがり,

ばり,かえりなどを禁止
している。また,ブレー

キレバー,スタンド,セ

イフティフックなどの端
部は,丸め加工を施すか,

キャップなどで覆う。

 2.1.1

通常の乗車,操作又は手入
れのときに,手足に触れる

露出した縁は鋭くしては

ならない。

追加

JIS

では,

方策を具体的に例示。 JIS では,安全性を確保するため

具体的に例示。

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D

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1


2

013


(I)JIS の規定

(II) 
国 際

規 格

番号

(III)国際規格の規定

(IV)JIS と国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容

(V)JIS と国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策

箇 条 番 号

及び題名

内容

箇 条 番

内容

箇条ごと

の評価

技術的差異の内容

5.1.3

突 起

長さが 8 mm 以上の突起

物の形状を規定。 
チェーン引きなど調整を

必要とするもの,キャッ

プなどで覆われているも
のは除外する。

おねじは,締付け相手部
分から,ねじの外径以上

に突き出さない。

 2.1.2

長さが 8 mm 以上の突起物

の形状を規定。 
フォームパッドは,パッド

が取り外されたとき,自転

車が突起物の要件を満た
しているならば,許され

る。

ねじ山は締付け相手部分
からねじの径以上に突き

出さない。

追加

JIS

では,調整のため必要な突

起物を除外し,キャップによる
保護を認めている。ISO 規格で

は,フォームパッドについての

規定を追加。

JIS

では,我が国の実情に合わせ,

追加。フォームパッドは,我が国
では使われていない。

5.1.4

ワ イ

ワイヤの長さは,操作上

必要な長さとし,著しい
たるみがあってはならな

い。ワイヤキャップは,

20 N

の離脱力に耐えなけ

ればならない。

 2.2.2.3

ワイヤ端末は,20 N 以上

の引抜き力に耐えるキャ
ップか又は簡単に取れな

い方法で処置されなけれ

ばならない。

追加

JIS

では,ワイヤの長さについ

ても規定。

JIS

では,安全性を確保するため

規定。

5.1.5

各 部

の固定

取付けねじは,十分な固

定力ではめ合わされ,使

用中に緩まないように締
め付ける。

追加

JIS

では,項目を追加。

JIS

では,安全性を確保するため

規定。

5.2

ブ レ

ーキ

5.2.1

一般

前車輪及び後車輪のそれ

ぞれを制動する別系統の

ブレーキを装備する。ア
スベストを含有するブレ

ーキ部材の使用は認めら

れない。

 2.2.1

一つは前輪を制動し,もう

一つは後輪を制動する二

つの制動装置を取り付け
る。制動装置は独立して作

動し,別項の制動性能要件

を満たさなければならな
い。アスベストを含むブレ

ーキブロックの使用は認

められない。

追加

JIS

で規定されている分析方法

を追加。

ISO

規格では分析方法を規定して

いないが,JIS では,既に制定さ

れている分析方法を追加。

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1


2

013


(I)JIS の規定

(II) 
国 際

規 格

番号

(III)国際規格の規定

(IV)JIS と国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容

(V)JIS と国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策

箇 条 番 号

及び題名

内容

箇 条 番

内容

箇条ごと

の評価

技術的差異の内容

5.2.2 c)

ブ レ ー キ
の取付け

キャリパブレーキのフレ

ーム組付部は,緩み止め
を施した構造とする。

 2.2.2.3

フレーム,前ホーク及びハ

ンドルバーに取り付けら
れたブレーキ部品のねじ

は,適合する部品とともに

使用する。

削除

ISO

規格は,フレーム,前ホー

ク及びハンドルバーに取り付
けられたブレーキ部品のねじ

の全てについて規定。

JIS

では,別項において全てのね

じは使用中に緩まないよう求め
ている。

5.2.2 d)

ブ レ ー キ

摩 擦 材 の

固定

ブレーキブロック,ブレ
ーキライニングなどは確

実に取り付ける。7.1 の試

験時に異常を生じない。

 2.2.2.4

ブレーキブロックは,確実
に取り付ける。2.2.4.1 の試

験時に異常を生じない。

追加

JIS

では,バンドブレーキ及び

内拡ブレーキに使用されるブ

レーキライニングについての

規定を追加。

我が国では,バンドブレーキ及び
内拡ブレーキが多用されている

実情に合わせ,追加。

5.2.2 e)

ブ レ ー キ

の 調 整 機

ブレーキブロック,ブレ
ーキライニングなどにつ

いて,制動力を維持する

ための調整,制動面との
隙間,ロッド式ブレーキ

に つ い て 操 縦 角 度 を 規

定。

 2.2.2.5

ブレーキライニングの規
定を除けば JIS と同じ。

追加

JIS

では,バンドブレーキ及び

内拡ブレーキに使用されるブ

レーキライニングの規定を追

加。

我が国では,バンドブレーキ及び
内拡ブレーキが多用されている

実情に合わせ,追加。

5.2.5

制 動

性能

[乾燥時]

GD 5 m

以上は 25 km/h で

5.5 m

以内。

GD 5 m

未満は 16 km/h で

5.5 m

以内。

[水ぬれ時]

16 km/h

で 9 m 以内

 2.2.5

[乾燥時] 
前後同時  25 km/h で 7 m

以内。

後だけ  25 km/h で 15 m 以
内。

[水ぬれ時]

前後同時  16 km/h で 9 m
以内。

後だけ  16 km/h で 19 m 以

内。

変更

JIS

と ISO 規格とでは,乾燥時

の規定が異なる。また,ISO 

格では,後ブレーキだけを制動

した数値も規定。

道路交通法では,後だけの制動を
禁止している。また,JIS では,

我が国の道路事情に合わせ,制動

距離を強化。

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(I)JIS の規定

(II) 
国 際

規 格

番号

(III)国際規格の規定

(IV)JIS と国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容

(V)JIS と国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策

箇 条 番 号

及び題名

内容

箇 条 番

内容

箇条ごと

の評価

技術的差異の内容

5.3

操縦部

5.3.1

操 縦

安定性

きしみ,当たりなどの不

円 滑 が あ っ て は な ら な
い。25 %以上質量が前輪

にかかる。操縦角度は,

60

°以上とする。また,

適応乗員体重及び角度測

定方法を規定。

 2.3.4

きしみ,当たりなどの不円

滑があってはならない。

25 %

質量が前輪にかかる。

操縦角度は,60°以上とす

る。

追加

JIS

では適応乗員体重及び角度

測定方法を追加。

JIS

では,ISO 規格で規定してい

ない内容を補うべく詳細に規定。

5.3.2

ハ ン

ドル

全幅は 600 mm 以下。は

め合わせ限界標識を越え
ないよう固定する。にぎ

り最上部との高さの差は

400 mm

を超えない。両端

はにぎり,エンドキャッ

プなどで覆う。

ハンドルバー,ステムの
強度及びにぎりの離脱力

を規定。

 2.3.1

2.3.2

全幅は 350 mm から 700

mm

の間,ほかは JIS と同

じ。ハンドルバー及びステ

ムの強度は,4.5.2 で規定。

変更

JIS

では,全幅の規定が道路交

通法に合わせ変更されている。
最小幅は規定されていない。

また,構成について,ISO 規格

では性能を試験方法で規定。

道路交通法に合わせ,最大幅を変

更している。最小幅を規定する必
要はない。

また,構成については実質的差異

はない。

5.3.3

引 上

げ 棒 の 強

製造業者が推奨する締付

けトルク値より 50 %大
きなトルクで締め付けて

も異常がない。

 2.3.3

追加

JIS

で規定されているトルクツ

ールを追加。

JIS

では,ISO 規格で規定してい

ない内容を補うべく詳細に規定。

5.6

車輪

5.6.1

回 転

精度

縦振れ及び横振れは,リ

ムを制動するブレーキが
あるものでは 1.5 mm,そ

の他のものでは 3 mm 以

下。

 2.6.1

縦振れ及び横振れは,リム

を制動するブレーキがあ
るものでは 2 mm,その他

のものでは 4 mm 以下。

変更

JIS

では,

規定を強化している。 JIS では,国内の製品のレベルを

考慮し,消費者の品質への意識の
高さを反映し,規定を強化。

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(I)JIS の規定

(II) 
国 際

規 格

番号

(III)国際規格の規定

(IV)JIS と国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容

(V)JIS と国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策

箇 条 番 号

及び題名

内容

箇 条 番

内容

箇条ごと

の評価

技術的差異の内容

5.6.3

ス ポ

ーク張力

平 均 ス ポ ー ク 張 力 を 規

定。車輪の径の呼び 22 を
超えるものでは平均 400

N

以上,車輪の径の呼び

22

以下のものでは平均

300 N

以上。張力が 150 N

以下のスポークがあって

はならない。 
オフセット組の車輪は,

フリーホイール側のスポ

ーク張力平均 400 N 以
上,反対側平均 300 N 以

上。

7.9.2

の縦静的強度試験に

よってもよい。

追加

JIS

では,項目を追加。

JIS

では,安全性を確保するため

規定。

5.6.5 b)

前 車 輪 の

保持

ハブナットを指先で強く

締めた状態から 360°緩

めて 12 kg の負荷を 1 分
間加える。

前車輪の固定にクイック

レリーズハブを使用して
いるものは,二次的な車

輪保持具を備えており,

クイックレリーズハブの
カ ム レ バ ー を 完 全 に 緩

め,前ホークの車輪取付

部の切欠きに沿って 100

N

の力を加えたとき,車

輪が前ホークから外れて

はならない。

 2.6.4.4

2.6.5.2

指先でしっかり締めた状

態からハブナットを 360°

緩めて 100 N の力を加え
る。

クイックレリーズハブを

使用し,二次的な車輪保持
具を備えていないものは,

カムレバーを完全に緩め

るだけで,車輪を取り外
し,交換ができなければな

らない。

追加

削除

JIS

と ISO 規格とでは,試験力

が異なる。

JIS

では,規定を削除。

JIS

では,試験の再現性を考え,

かつ,安全を図るため規定を追

加。

JIS

では,クイックレリーズハブ

を使用し,二次的な車輪保持具を
備えていないものは認めない。

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(I)JIS の規定

(II) 
国 際

規 格

番号

(III)国際規格の規定

(IV)JIS と国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容

(V)JIS と国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策

箇 条 番 号

及び題名

内容

箇 条 番

内容

箇条ごと

の評価

技術的差異の内容

5.7.2

構造

クイックレリーズ装置を

使用したフレーム及びハ
ンドルステムの折り畳み

及び分割機構は,多重機

構によって不意にレバー
などの固定装置が解除さ

れないような構造でなけ

ればならない。

追加

JIS

では,項目を追加。

JIS

では,安全性を確保するため

規定。

5.8.2

リ ム

外れ強さ

表示空気圧の 150 %の内
圧又は JIS K 6302 に規定

する内圧のいずれか小さ

い方の圧力を加え,8 時
間放置したとき,異常を

生じてはならない。

 2.7.2

最大空気圧の 110 %の内圧
を加え 5 分間放置したと

き,異常が生じない。

変更

JIS

では,規定を強化。

JIS

では,リム外れが多発してい

ることを考慮し,規定を強化。

5.8.3

耐 熱

合成樹脂製一体車輪は,

60

℃±2  ℃で 1 時間放

置したとき,異常を生じ

てはならない。

追加

JIS

では,項目を追加。

我が国では,当該製品を多く使用

していることから項目を追加。

5.9

駆 動

5.9.1

ペ ダ

ル の 各 部

強度

各部強度を規定。

2.8.4

各部強度は,4.8.2 による。

動的耐久試験についてだ
け規定。

追加

JIS

では,項目を追加。

JIS

では,安全性を確保するため

項目を追加。

5.9.1.2

ダ ル 先 端

部 の 静 的

強度

7.11.2

の試験を行ったと

き,最大たわみ量は 20

mm

以下。

追加

JIS

では,項目を追加。

JIS

では,品質を確保するため規

定。

5.9.2

ペ ダ

ル踏面

ペ ダ ル 踏 面 の 構 造 の ほ
か,ペダル軸の横振れが

0.5 mm

以下であること

を規定。

 2.8.1

ペダル軸の横振れの規定
を除き JIS とほぼ同じ。

追加

JIS

では,項目を追加。

JIS

では,品質を確保するため規

定。

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(I)JIS の規定

(II) 
国 際

規 格

番号

(III)国際規格の規定

(IV)JIS と国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容

(V)JIS と国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策

箇 条 番 号

及び題名

内容

箇 条 番

内容

箇条ごと

の評価

技術的差異の内容

5.9.3 a)

ダ ル 接 地

ペダル接地角は,25°以

上,サスペンション機構
をもつものは,適応乗員

体重相当を負荷した状態

で測定する。

 2.8.2.1

ペダル接地角は 25°以上,

サスペンション機構をも
つものは 85 kg の体重の乗

員を模擬した状態で測定

する。

変更

サスペンション機構をもつも

のの積載重量が異なる。

ヨーロッパの成人と日本の成人

との体格差による。

5.9.5

ギ ヤ

チ ェ ン ジ

歯 数 比 の 切 替 え が 確 実
で,作動が円滑とする。

追加

JIS

では,項目を追加。

JIS

では,品質を確保するため規

定。

5.9.6

ギ ヤ

ク ラ ン ク
の強度

強度は,7.13 による。

2.8.5

強度は,4.8.3 による。別

項の強度試験については,
差異がある。

追加

JIS

では,ギヤクランクの強度

を追加。

JIS

では,安全性を確保するため

項目を追加。

5.10

サ ド

5.10.1

ISO

規格に加え,サドル

の長さが,350 mm を超え

ないこと及びポスト直付
けサドルのポストのはめ

合わせ限界標識について

規定。

 2.9.1

2.9.2

座面中央部より 125 mm 以

上高い部分があってはな

らない。

追加

JIS

では,項目を追加。

JIS

では,安全性を確保するため

規定。

5.10.2

性能を規定。

追加

JIS

では,項目を追加。

JIS

では,舟線折れが多発してい

ることを考慮し,規定を強化。

5.12.1

明装置

前照灯の義務付け及び尾

灯の性能の規定。

 2.13.1

追加

JIS

では,尾灯の性能を追加。

JIS

では,道路交通法施行規則に

よって性能を規定。

5.12.2 a)

フ ロ ン ト
リ フ レ ク

色,取付位置及びそれに

代わるべき反射体につい
て規定。

 2.14.3

色について規定。

追加

JIS

では,フロントリフレクタ

の性能及び取付方法を規定。

JIS

では,安全性を確保するため

項目を追加。

5.12.2 b)

リ ヤ リ フ
レクタ

色,取付位置,光軸の傾

き及び固定力について規
定。

 2.14.1

性能及び色について規定。 追加

JIS

では,項目を追加。

JIS

では,安全性を確保するため

項目を追加。

5.13

警 音

ベル又はブザーの装着義

務及び取付位置を規定。

 2.15

警報音機器の性能につい

てだけ規定。

追加

JIS

では,項目を追加。

JIS

では,安全性を確保するため

項目を追加。

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013


(I)JIS の規定

(II) 
国 際

規 格

番号

(III)国際規格の規定

(IV)JIS と国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容

(V)JIS と国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策

箇 条 番 号

及び題名

内容

箇 条 番

内容

箇条ごと

の評価

技術的差異の内容

5.14

施錠及び開錠が円滑であ

ること,箱形錠には回り
止め及びずり落ち防止装

置を施す。

追加

JIS

では,項目を追加。

JIS

では,安全性を確保するため

項目を追加。

5.15

ス タ

ンド

スタンドの構造及び機能

について規定。

追加

JIS

では,項目を追加。

JIS

では,品質を確保するため項

目を追加。

5.16

リ ヤ

キ ャ リ ヤ

及 び フ レ

ー ム の 静
的強度

静的強度は 7.14 の試験を
行ったとき,たわみ量 25

mm

以下。

追加

JIS

では,項目を追加。

JIS

では,品質を確保するため項

目を追加。

6

外観

めっき,塗装面,その他

の仕上げ面及びマーク類

の品質を規定。

追加

JIS

では,項目を追加。

JIS

では,品質を確保するため規

定。

7.3

制 動

性能試験

試験走路,試験装置,供
試車及び試験方法につい

て規定。傾斜台の使用を

認める。

 4.3

試験走路,試験装置,供試
車及び試験方法について

規定。

追加

JIS

では,規定内容を追加。

JIS

では,安全性を確保するため

項目を追加。

7.5

ハ ン

ド ル の 強

度試験

7.5.1

片 側

曲げ強度

ハンドルバーの端から 40

mm

の位置に 108 N・m の

力を加える。ホークステ

ムを外側からクランプす
る構造のハンドルステム

の試験を規定。

 4.5.1.1

ハンドルバーの端から 40

mm

の位置に 108 N・m のト

ルクを加える。

追加

JIS

では,規定内容を追加。JIS

では,詳細に規定。

JIS

では,ISO 規格で規定してい

ない内容を補うため詳細に規定。

7.5.3

ハ ン

ド ル バ ー
と ス テ ム

と の 固 定

強度

220 N

の力を左右同時に

加える。ねじの締付けト
ルクは 20 N・m 以下。

 4.5.2

220

N

の力を左右同時に加

える。ねじの締付けトルク
は,製造業者の推奨トルク

以下。

追加

JIS

では,ねじの締付けトルク

も規定。

JIS

では,試験の再現性を考え,

規定を追加。

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(I)JIS の規定

(II) 
国 際

規 格

番号

(III)国際規格の規定

(IV)JIS と国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容

(V)JIS と国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策

箇 条 番 号

及び題名

内容

箇 条 番

内容

箇条ごと

の評価

技術的差異の内容

7.5.4

ハ ン

ド ル ス テ
ム の ホ ー

ク ス テ ム

へ の 固 定
強度

引上げ棒を 20 N・m 以下

のトルクで締め付けたと
き,25 N・m のトルクを加

える。

 4.5.2

取扱説明書に従い引上げ

棒を締め付けたとき,25

N

・m のトルクを加えても

動いてはならない。

変更

JIS

では,ねじの締付けトルク

も規定。

JIS

では,試験の再現性を考え,

規定を変更。

7.5.5

ブ レ

ー キ レ バ

ー の 固 定
強度

レ バ ー 付 き 形 ハ ン ド ル

は,レバーの端から 40

mm

の位置に 150 N の力

を加える。

追加

JIS

では,項目を追加。

JIS

では,安全性を確保するため

項目を追加。

7.5.6

疲 労

試験

ISO

規格と同じ方式。

ホークステムを外側から

クランプする構造のハン
ド ル ス テ ム の 試 験 を 規

定。

 4.5.4

ハンドルバーの形状,材質

ごとに決められた加振力

によって左右のにぎりに
対し同相で力を加える第 1

段階,逆相で力を加える第

2

段階の試験を 50 000 回ず

つ実施する。

追加

JIS

では,試験方法を追加。

JIS

では,ISO 規格で規定してい

ない内容を補うため詳細に規定。

7.6

に ぎ

り の 強 度

試験

7.6.1

に ぎ

り の 離 脱

力試験

60

℃±2  ℃の温水に 4

時間以上浸せきし,30 分

以上経過後 2 時間以内に
元の部分を引っ張ったと

きの離脱力を調べる。

 2.3.1

にぎりの離脱力は 70 N 以

上。

変更

温水中に浸せきし,かつ,離脱

力を上げる。

我が国では,長い梅雨の季節があ

るうえに,にぎりが抜けたり,回

ったりするクレームが多いこと
から試験方法を強化した。

7.6.2

エ ン

ド キ ャ ッ

プ な ど の

離 脱 力 試

引張具によって離脱力を
調べる。

追加

JIS

では,試験方法を追加。

JIS

では,ISO 規格で規定してい

ない試験方法を詳細に規定。

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013


(I)JIS の規定

(II) 
国 際

規 格

番号

(III)国際規格の規定

(IV)JIS と国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容

(V)JIS と国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策

箇 条 番 号

及び題名

内容

箇 条 番

内容

箇条ごと

の評価

技術的差異の内容

7.9

車 輪

の 静 的 強
度試験

7.9.1

車 輪

の 横 静 的
強度試験

車 輪 中 心 面 に 対 し 垂 直

に,リムの一点に 300 N
の力を 1 分間加える。

 4.7

車輪中心面に対し垂直に,

リムの一点に 178 N の力
を 1 分間加える。

変更

JIS

では,規定を強化。

JIS

では,安全性を確保するため

規定を強化。

7.9.2

車 輪

の 縦 静 的

強度試験

車輪上面に対し直角に,

ハブ軸方向に 2 500 N の

力を 1 分間加える。

追加

JIS

では,項目を追加。

JIS

では,安全性を確保するため

規定。

7.11

ペ ダ

ル の 強 度

試験

7.11.1

ダ ル の 静

的 強 度 試

クランクはめ合いねじ部
で 固 定 し , ペ ダ ル 体 に

1 800 N

の力を鉛直に 5 分

間加える。

追加

JIS

では,項目を追加。

JIS

では,安全性を確保するため

項目を追加。

7.11.2

ダ ル 先 端

部 の 静 的

強度試験

クランクはめ合いねじ部
で固定し,ペダル体の先

端 か ら 10 mm 以 内 に

1 200 N

の力を鉛直に 5 分

間加える。

追加

JIS

では,項目を追加。

JIS

では,安全性を確保するため

項目を追加。

7.11.3

ダ ル の 動

的 耐 久 試

ペダルに 90 kg のおもり

をつり下げて 100 000 回

転させる。二踏面は,50

000

回転。

 4.8.2

ペダルに 50 kg のおもりを

つり下げて 1 000 000 回転

させる。軸の回転数は毎分

100

回。

変更

JIS

では,おもりを増し,回数

を減じる。

JIS

と ISO 規格とは,ほぼ同等の

試験であるが,試験時間を短縮す

るために変更。

7.11.4

成 樹 脂 製

ペ ダ ル の
耐寒試験

合成樹脂製ペダルの耐寒

試験は,−20  ℃±2  ℃で

30

分間保冷した後,質量

8 kg

のおもりを 200 mm

の高さから落下させる。

追加

JIS

では,項目を追加。

JIS

では,安全性を確保するため

規定。

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D

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1


2

013


(I)JIS の規定

(II) 
国 際

規 格

番号

(III)国際規格の規定

(IV)JIS と国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容

(V)JIS と国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策

箇 条 番 号

及び題名

内容

箇 条 番

内容

箇条ごと

の評価

技術的差異の内容

7.12

サ ド

ル の 性 能
試験

7.12.1

定性能

サドル座面の垂直方向に

668 N

,水平方向に 222 N

の力を加える。菊座ねじ

部の締付トルクは 20 N・

m

とする。

 4.9.1

サドル座面の垂直方向に

668 N

,水平方向に 222 N

の力を加える。

追加

JIS

では,ねじの締付けトルク

も規定。

JIS

では,試験の再現性を考え,

規定を追加。

7.12.2

労 強 度 試

1 000  N

の垂直下向きの

力を 200 000 回加える。

追加

JIS

では,項目を追加。

JIS

では,品質を確保するため規

定。

7.12.3

寒性

−20  ℃±2  ℃,30 分後 8

kg

のおもりを 600 mm の

高さから落下させる。

追加

JIS

では,項目を追加。

JIS

では,品質を確保するため規

定。

7.12.4

ね強さ

300 N

の力で,30 秒間圧

縮する。

追加

JIS

では,項目を追加。

JIS

では,品質を確保するため規

定。

7.12.6

ニ ル レ ザ
ー 又 は 合

成 樹 脂 製

ト ッ プ の
破裂強さ

ビニルレザー又は合成樹

脂 製 ト ッ プ の 破 裂 強 さ
は,JIS L 1096 によって

試験する。

追加

JIS

では,項目を追加。

JIS

では,品質を確保するため規

定。

7.12.7

製 ト ッ プ

の 引 張 強
さ 及 び 伸

サドルトップの革製トッ

プ の 引 張 強 さ 及 び 伸 び

は,JIS K 6550 による。

追加

JIS

では,項目を追加。

JIS

では,品質を確保するため規

定。

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D

 930

1


2

013


(I)JIS の規定

(II) 
国 際

規 格

番号

(III)国際規格の規定

(IV)JIS と国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容

(V)JIS と国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策

箇 条 番 号

及び題名

内容

箇 条 番

内容

箇条ごと

の評価

技術的差異の内容

7.13

ギ ヤ

ク ラ ン ク
の 強 度 試

7.13.1

ダ ル 取 付

部 静 的 強

鉛直力 1 500 N を 1 分間

加え,変位 2 mm 以下(組
立締付けトルク 40 N・m

±5 N・m)

追加

JIS

では,項目を追加。

JIS

では,安全性を確保するため

項目を追加。

7.13.2

ヤ 板 固 定

強度

鉛直力 2 000 N を 1 分間
加える。

追加

JIS

では,項目を追加。

JIS

では,安全性を確保するため

規定。

7.13.3

ラ ン ク 水
平 落 下 衝

撃強度

10 kg

のおもりを 150 mm

の高さから 10 回落下さ
せ,破損せず永久変形量 5

mm

以下(組立締付けト

ルク 40 N・m±5 N・m)

追加

JIS

では,項目を追加。

JIS

では,安全性を確保するため

規定。

7.13.4

ラ ン ク 鉛

直 落 下 衝

撃強度

10 kg

のおもりを 1 000

mm

(長さ 140 mm 以下の

ものは 500 mm)の高さか

ら落下させる(組立締付
けトルク 40 N・m±5 N・

m

。ただし,鋼製クラン

クは除く。

追加

JIS

では,項目を追加。

JIS

では,安全性を確保するため

規定。

7.13.5

ラ ン ク 疲

労強度

下げ角 45°±2°,1 400

N

(長さ 140 mm 以下のも

のは 700 N)を 50 000 回

加える(組立締付けトル
ク 40 N・m±5 N・m)

。た

だ し , 鋼 製 ク ラ ン ク は

1 100 N

 4.8.3

下げ角 45°±2°,1 400 N
を 50 000 回,ひび割れ,

折損,結合部のがたがあっ

てはならない。 
ただし,鋼製クランクは,

1 100 N

追加

JIS

では,長さ 140 mm 以下の

ものの規定及び組立締付けト

ルクを追加。

JIS

では,適用範囲で子供車及び

折り畳み車のものを含め,また,

試験条件の統一性から組立締付

けトルクを規定。

88

D

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1


2

013


(I)JIS の規定

(II) 
国 際

規 格

番号

(III)国際規格の規定

(IV)JIS と国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容

(V)JIS と国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策

箇 条 番 号

及び題名

内容

箇 条 番

内容

箇条ごと

の評価

技術的差異の内容

7.14

リ ヤ

キ ャ リ ヤ
及 び フ レ

ー ム の 静

的 強 度 試

リヤキャリヤの後部にリ

ヤキャリヤの最大積載質
量と同等の力を 1 分間加

えたときの力点のたわみ

量を測定。

追加

JIS

では,項目を追加。

JIS

では,安全性を確保するため

規定。

7.15

路 上

試験

チェーン又は歯付きベル

トは,適正な長さ及び張

りがあり,かつ,操縦機
能は,緩み,がたなどが

なく,組付けが確実にな

された自転車に適応乗員
が乗車して 1 km 走行す

る路上試験を行う。試験

中に幅 50 mm,高さ 25

mm

の木片を配置した 30

m

のコースを 5 回走行す

る。

 4.10

歯付きベルトは規定がな

い。

追加

歯付きベルト車も JIS として

規定したため追加。

歯付きベルト車の安全性を確保

するため追加規定した。

8

検査

形式検査及び受渡検査時
の検査項目を規定。

追加

JIS

では,項目を追加。

JIS

では,形式検査及び受渡検査

時に実施する検査項目を明確に

するため規定。

9

表示

9.1

製 品

の表示

製造業者名及び車体番号

の表示。

 2.17

製造業者名及びフレーム

製造番号の表示。

追加

JIS

では,項目を追加。

JIS

では,安全性を確保するため

規定を追加。

9.2

マ ウ

ン テ ン バ

イ ク 類 形
車の表示

マウンテンバイク類形車

に対する一般道路以外で

の 乗 用 を 禁 じ る 旨 の 表
示。

追加

JIS

では,項目を追加。

JIS

では,安全性を確保するため

規定を追加。

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(I)JIS の規定

(II) 
国 際

規 格

番号

(III)国際規格の規定

(IV)JIS と国際規格との技術的差異の箇条
ごとの評価及びその内容

(V)JIS と国際規格との技術的差
異の理由及び今後の対策

箇 条 番 号

及び題名

内容

箇 条 番

内容

箇条ごと

の評価

技術的差異の内容

9.3

車 輪

の 固 定 確
認 に 関 す

る表示

クイックレリーズハブが

固定されていることを乗
車前に確認するようステ

ッカーなどで表示。

追加

JIS

では,項目を追加。

JIS

では,安全性を確保するため

規定を追加。

9.4

リ ヤ

キ ャ リ ヤ
に 関 す る

表示

リヤキャリヤへの幼児用

座席の取付けに関する表
示。

追加

JIS

では,項目を追加。

JIS

では,安全性を確保するため

規定を追加。

9.5

添 付

カード

車種,諸元,機能,性能

などを記載したカードの
添付。

追加

JIS

では,項目を追加。

JIS

では,消費者の商品選択時の

便宜を図るため規定。

10

取扱 説

明書

取扱説明書に記載すべき

事項について規定。

 2.16

取扱説明書に記載すべき

事項について規定。

追加

JIS

では,項目を追加。

JIS

では,安全性を確保するため

規定を追加。

附属書 JA

(規定)

フ レ ー ム を 附 属 書 と し

た。

追加

JIS

では,附属書を追加。

JIS

では,完成車に関連部品を規

定。

附属書 JB
(規定)

前 ホ ー ク を 附 属 書 と し
た。

追加

JIS

では,附属書を追加。

JIS

では,完成車に関連部品を規

定。

附属書 JC

(規定)

歯 付 き ベ
ルト

歯 付 き ベ ル ト の 引 張 強

度,耐温度性,耐油性,

耐水性及び連続駆動耐久
性について規定。

追加

JIS

では,規定を追加。

歯付きベルトは我が国独自のも

のであり,JIS では規定を追加。

JIS

と国際規格との対応の程度の全体評価:ISO 4210:1996,MOD

注記 1  箇条ごとの評価欄の用語の意味は,次による。

    −  削除……………… 国際規格の規定項目又は規定内容を削除している。 
    −  追加……………… 国際規格にない規定項目又は規定内容を追加している。

    −  変更……………… 国際規格の規定内容を変更している。

注記 2  JIS と国際規格との対応の程度の全体評価欄の記号の意味は,次による。

    −  MOD……………  国際規格を修正している。

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