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超簡単!NHK受信料契約を、合法的に拒否・解約する必殺マニュアル(応対方法特化編)
ライター:jr_central117さん(最終更新日時:1日前)投稿日:2013/1/30 アドバイス受付中!
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「NHKの受信料契約は、法律で決まっているんですよ。だから契約お願いします。」
受信料契約の際によく用いられる常套手段です。しかし、あなたがいくら「NHKなんか見ないから払わない。」と言っても、テレビがあればNHKの受信料を払わなければならない。なぜなら、放送法で受信設備を設置したら契約しなければならないということは事実、法律に明記されていますから。
こんなこと言われたら、学生さん相手だと不意を突かれて契約させられてしまうかも。でも、ちょっと待ってください。放送法という法律をよく見ると、こんなことも書いてあります。
【放送法第64条(受信契約及び受信料) 】
- 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/about_1.html
NHKのホームページより
要するに、
ケータイのワンセグだって、受信を目的として使用しないのだから(通話・ネットが目的)、
テレビを、ゲームやDVD・youtubeなどを視聴する目的で使用すればこの限りではない。
= 契約する必要はない。
ということなのです。これ一つの知識で、拒否するのはもう楽勝ですね。相手が法律を持ち出して、契約を強要してくるなら、こっちだって法律を使って断固拒否してやろうじゃありませんか!!BSの強制契約なんか論外です。
でも、一つだけお願いがあります。契約を拒否する際に、「法律に書いてあるから」 と言ってあからさまに拒否してはいけません。契約したくないから、上っ面の知識の「法律」という言葉でごまかそうとしていると勘違いされてしまいます。なので、法律法律言って受信料契約を強要するNHKレベルの応対の断り方ではなく、わたくしの家庭は受信料を支払う義務のある世帯に該当しない事を伝え、理解してもらうことが重要です。
なぜなら、集金人の超高額なインセンティブをあきらめさせないといけないのですから。
Q | 待遇はどのようになっていますか? |
A | 月収は25~40万円程度、努力次第でさらに高収入も可能です。 さらに、年二回の「報奨金」があります。 |
Q | 仕事を始めてみて、実績があがらない時は? |
A | 実際に仕事を始めてみて、あまり実績があがらないなど、さまざまな仕事上の悩みを抱えられる場合があると思います。そんな場合でも担当職員が、原因は何か、仕事の進め方はどうか・・・などみなさんと一緒に綿密な分析をしたうえで、親切丁寧にサポートいたします。 |
http://www.nhk.or.jp/boshu/kojin/boshu/faq.html
地域スタッフ募集(Q&A、よくある質問)
だけど、いざ本番となれば、なかなか断わるのって難しいですよね。でも大丈夫。そんなあなたに、契約時のよくある会話パターン(最強のnhk受信料断り方)を書いておきましたので、あとは練習して本番で使えるように頑張ってください。
NHK受信契約を合法的に拒否・解約する超簡単必殺マニュアル
NHK:「わたくし、NHK○○放送局の者ですが、お宅の住所を調べたところ未契約の状態でしたので、本日伺いました。・・・(中略)・・・こちらの契約書にサインお願いできますか。」
その1:「受信料契約をする義務はないと思うのですが」
NHK:「お宅にはテレビがありますよね」
その2:「テレビはありますが、受信を目的として使用していませんので」
NHK:「でも、設定すればテレビは映りますよね」
その3:「テレビのアンテナケーブルを外して、DVDなどの映像の視聴を専用の目的として、テレビを使用していますので」
NHK:「ケータイやパソコンをお持ちですよね。ケータイやパソコンも、放送が受信できますか?」
その4:「ケータイやパソコンも、放送の受信を目的として使用しているわけではないですので」
この4つの文を使いこなせれば、言葉の意味のわかる人であれば、99.99%帰ってくれるでしょう。しかし、あまりにも言語能力の低い人や「守銭奴」は、強弁・詭弁で契約を押し通そうとします。そういう人には、
その5:「払う意思はない。帰ってくれ。」
と何度も訴えましょう。そもそも契約とは、双方の合意が必要なので、契約する気を、どうにも起させることはできないとわかれば、さっさと帰ってくれます。
それでも帰ってくれない、むしろ押し入ってきたとなれば、法に反した行為なので、
その6:緊急事態で、110番でパトカーを呼んで警察に突き出して、不退去罪・不法侵入罪で法治国家の下、厳正な処罰を与えてもらいましょう。令状を持っている警察官でない限り、居住者の意思に反して人が家の中に入ることは、何を言おうと一切できません。
実は今さっき、わたくしのうちにもNHK(を名乗る地域スタッフ)が来ました。そこで、さっさと帰ってもらうために応対したところ、このマニュアルが出来上がりました。当方は、その3で帰ってもらえましたが、世の中いろんな人がいますので、その6まで用意しておきました。その6まで応対すれば、100%契約させられることはないでしょう。
また、既契約の方でも、NHKに解約電話を入れる際に、このマニュアルが使えます。まれに、契約したまま支払いを拒否している方がいますが、契約している以上受信料を支払わなければなりません。支払いを滞納しているために受信料契約を解約できないと思っていたり、言われたりする方もいますが、滞納、未納の有無に関係なくNHK受信料契約を解約できます。
念のために書いておきますが、NHK受信料契約を拒否・解約できる人は、放送の受信を目的としないで、受信設備(テレビを含む)を設置している方です。
『ニュース7』や『おはよう日本』といったNHK協会の放送を、受信の目的でテレビを設置したという方は、受信料を払っておいてください。以前、税金を払うためにタバコを吸っているという人に会ったことがあるので、一応書いておきます。
追記ですが、2013年4月12日に自民党の鬼木誠衆議院議員が予算委員会でNHK受信料を含むNHK問題に関して質疑を行いました。鬼木議員は、NHKの受信料について、
『見ない人に選択の自由がない。テレビを持っていたら必ず徴収される。異例の課金システムだ。』
と、おっしゃられています。
youtubeのURLを掲載しておきます。忙しい人は17:03から見てください。
ウルトラ忙しい人は18:31から30秒だけで構わないので見てください。
http://www.youtube.com/watch?v=j71lm8VX72U
現時点での契約がそのまま、受信料支払い義務を墓場まで背負ってしまうのだから、じゃあ・・・いつやるか?
今でしょ!
放送受信契約の受付
フリーダイヤル0120-151515
受付時間:午前9時~午後10時(土・日・祝日は午前9時~午後8時)
・12月30日午後5時~1月3日はご利用いただけません。
受付内容:受信契約のお申し込み・ご転居の連絡(解約の連絡先)
http://pid.nhk.or.jp/jushinryo/toiawase/
NHKのホームページより
電話をすると、脅されると思いますが、
1.令状を持っている警察官でない限り、居住者の意思に反して人が家の中に入ることは不可能なこと。(ホンマに来たら即110番。)
2.滞納、未納の有無に関係なくNHK受信料契約は解約できること。
以上の二点は、少なくとも電話中は肝に銘じておいてください。
このマニュアルでも解約できない場合は、基本的に100%NHKの強弁・詭弁です。
論理破綻している所を言い返せば、すぐに対応者は黙り込みます。
解約できることを祈ってます。
2013/06/28、放送法を知らない裁判官が判決で、「放送法は、利用状態とは関係なく、テレビを設置した者から一律に受信料を徴収することを認めている」と指摘しました。
2013/10/30、控訴審判決で高裁は、放送法は受信者に契約締結と受信料支払いの義務を課しており、判決で強制的に承諾させる手続きは遠回りで不必要だと指摘し、テレビを設置した日にさかのぼって受信料の支払いを請求できる、とした。
プロジェクターでDVDを見てもNHK受信料は不要である。にもかかわらず、
テレビ (≠受信設備)だとNHK受信料が必要だというのは事実誤認も度が過ぎる。
これほど『火を見るよりも明らか』なことはない。最高裁まで上告すれば、最高裁の裁判官は国民審査で罷免できるので、まず法律に基づいた判決が下されるだろう。
主張すべきは主張し、私たち個人の意思は尊重されなければならないと考えます。
ご意見、ご感想がありましたら、遠慮なくアドバイスにお書きください。
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