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婚外子の相続差別を解消 改正民法が成立

2013/12/5 2:10
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 結婚していない男女間に生まれた婚外子(非嫡出子)の遺産相続分を法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分とする規定を削除する改正民法が5日未明の参院本会議で可決、成立した。

 最高裁が9月、同規定は法の下の平等を定めた憲法に違反すると判断したのを受けた措置。婚外子と嫡出子の相続分は原則同じになる。改正法の付則に基づき、法施行前でも最高裁決定後に開始した相続ならば、さかのぼって適用する。

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