【清宮涼】「一票の格差」が最大4・77倍となった7月の参院選は法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、弁護士グループらが選挙の無効を求めた3件の訴訟の判決が5日、広島高裁であった。宇田川基(もとき)裁判長は広島、山口両選挙区について「違憲状態」とする判決を言い渡した。

 この選挙をめぐっては、先月28日に同高裁岡山支部が「違憲・即時無効」の判決を出している。前回改選の2010年参院選についても最高裁が昨年10月に「違憲状態」と判断。特定秘密保護法案を審議している参院の存立基盤に対し、司法から重大な疑義が呈される形となっている。

 広島高裁には、広島・山口両選挙区について升永英俊弁護士(第一東京弁護士会)らのグループが、広島選挙区について金尾哲也弁護士(広島弁護士会)らのグループが提訴。原告側は、両選挙区の議員定数1人あたりの有権者数が、全国最少の鳥取選挙区に比べて2・4倍超あり、選挙区間で投票価値が異なるのは憲法違反と主張していた。