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【政治】婚外子相続差別を解消 改正民法が成立2013年12月5日 01時46分
結婚していない男女間の子(婚外子)の遺産相続分を法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分とする規定を削除する改正民法は5日未明の参院本会議で全会一致により可決、成立した。最高裁が9月に同規定を違憲と判断したのを受けた対応で、婚外子と嫡出子の相続分は原則として同等となる。明治民法以来の規定は、家族観の変化により115年で「差別」として解消された。 採決は4日昼の予定だったが、6日の国会会期末をにらんで特定秘密保護法案をめぐる与野党の攻防が激化した影響で、いったん4日夜に延期、5日未明にずれ込んだ。 (共同)
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