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自転車安全利用五則

自転車の路側帯通行に関して(道路交通法一部改正 2013年12月1日施行)

自転車の路側帯通行に関して

道路交通法一部改正に伴い、2013年12月1日より自転車の路側帯通行が左側に限定されます。
違反した場合は、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます。(通行区分違反)

  • 関連する法律
    (軽車両の路側帯通行)
    第十七条の二 軽車両は、前条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によって区画されたものを除く。)を通行することができる。
    太字が改正後に加えられた部分。
  • これまでは歩道がない道路の左側にある路側帯、右側にある路側帯のどちらも通行することができましたが、改正後は進行方向の左側の路側帯に限定されます。

  • 路側帯とは
    歩道がない(側の)道路端に設置されている、主に歩行者が通るための部分。
    白い実線1〜2本、もしくは実線と点線で、車道と区別されている。
    ※実線2本で区別された路側帯は「歩行者専用路側帯」とされており自転車はもともと通行不可能。




自転車検査に関して(道路交通法一部改正 2013年12月1日施行)

自転車の路側帯通行に関して

ブレーキ装置のない自転車やブレーキに不良のある自転車について、警察官は停止させ、制動装置を検査できるようになります。
命令に従わない場合、5万円以下の罰金が科せられます。(罰則の新設)


  • 関連する法律
    (自転車の検査等)
    第六十三条の十 
    1 警察官は、前条第一項の内閣府令で定める基準に適合する制動装置を備えていないため交通の危険を生じさせるおそれがある自転車と認められる自転車が運転されているときは、当該自転車を停止させ、及び当該自転車の制動装置について検査をすることができる。

    2 前項の場合において、警察官は、当該自転車の運転者に対し、道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要な応急の措置をとることを命じ、また、応急の措置によっては必要な整備をすることができないと認められる自転車については、当該自転車の運転を継続してはならない旨を命ずることができる。



  • 自転車の法律と事故

    自転車安全利用五則

    スピードが出ない乗り物だからすぐ止まれる、人にぶつかってもたいしたことない。
    その思いとは裏 腹に、自転車の死亡者数は年間1000人近くにのぼる・・・その原因の多くは自転車側の法律違反によるものが多い。あなたは、どの位自転車の法律をご存知でしょうか?

    自転車は歩行者と同じと思っている方がいまだ多いですが、道路交通法では「軽車両」の扱いとなります。
    軽車両は、違反、罰則に対して、自動車でいう青切符(反則金)というのがないので、いきなり赤切符(罰金)で前科が付いてしまいます。

    また事故などで他人に怪我をさせてしまった場合、刑事上の責任だけでなく、損害賠償も請求される民事上の責任も問われます。
    最近では、自転車の無灯火などのモラル低下による、相手を死傷させる事故が増えています。
    無灯火であったために未成年に損害賠償が命じられた例も記憶にある方いるのではないでしょうか?
    たかが自転車ではありません。立派な車両なのです。

    自転車に関する通行方法の法律
    禁止事項 罰則
    二人乗り
    ・ただし、「16才以上の運転者が幼児1人を補助椅子をつけて同乗させること」は可
    5万円以下の罰金又は科料
    酒酔い運転 3年以下の懲役、又は50万円以下の罰金
    夜間の無灯火運転 5万円以下の罰金
    手放し運転
    傘さし運転、携帯電話をかけながら、犬のリードを持ちながらの運転を含む
    3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
    歩行者妨害歩行者への注意や徐行の怠り(歩道で歩行者にベルを鳴らすのもいけません。) 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
    信号無視 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
    「一時停止」無視 3ヶ月以下の懲役、又は5万円以下の罰金
    並進(2台以上並んでの走行) 2万円以下の罰金又は科料

    自転車の事故について

    自転車安全利用五則

    自転車が関わる全体の事故は、平成18年度は約18万3000件、これは全交通事故の2割を占めます。
    背景には自転車利用者の増加、運転マナーの悪化が原因とみられます。

    そのため、自転車に関係する取締りが厳しくなっています。信号無視、一時不停止、無灯火、酒酔い運転など悪質・危険な違反については積極的に検挙、適正な処分がなされるようになっています。

    無灯火の場合は、いくらこちらに過失がなくても、元々法律違反をしているため、車にはねられたとしても過失割合が生じる可能性があります。それが、歩行者相手の場合は、過失に問われて刑務所行というのもある話です。
    夜間ライトをつけているだけで自分が有利になるのなら、絶対つけた方が安心です。


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    自転車はどこを走るの?

    自転車安全利用五則

    自転車は、「軽車両」となりますので、車道の左側走行が基本となります。
    自転車走行可の看板がある歩道では自転車は走ってもよいのですが、その場合歩道の車道側を走ります。歩道は、あくまで歩行者のための道路なので、歩行者が絶対優先されます。自転車は徐行をし、歩行者を怖がらせない運転を心がけなくてはいけません。

    また、歩道で歩行者にベルを鳴らすこともルール違反です。

    では、自転車走行可の標識のない歩道で自転車は走れないのか?というと、厳密には走ると法律違反となります。
    ただ、その辺りは現在の日本の法律ではかなりグレーな部分で、法律違反として検挙される事例は、よほど危ない運転をしていない限りないようです。

    自転車安全利用五則

    いづれにしても、歩道上で自転車が無灯火、片手運転(傘差し運転、携帯電話操作しながら)等の安全義務違反をして事故を起こした場合、歩行者側に非があったとしても、自転車側に責任が問わることがあります。

    自転車は、何でライトをつけないといけないの?

    よく聞かれるのが、夜暗くなっても市街地などは街灯で明るいため、ライトをつける必要はないのではないか?またライトをつけると発電式の場合、重くなるし、音がすごいし・・・。

    自転車安全利用五則

    ここで考えてほしいのは、自転車ライトの目的は道を照らす為だけではないことです。
    もう一つ重要な目的は、第三者に自分の存在を目立たせるためにあります。

    自動車の話になってしまいますが、最近、昼光灯をつける自動車が増えてきました。(バイクでは当たり前ですね。) あれも、動いていることを第三者に目立たせるためだけにつけるものです。決してライトは道が暗い時にだけ点灯するものではないのです。

    ライトをつけていない自転車は、第三者からは非常に見づらく、夜間、無灯火逆走なんて自殺行為です。
    この状態で事故を起こした場合、向こう側にいくら非があっても過失割合はこちらにもあるものと見なされることがあります。
    たかがライトをつけていないだけかと思うかも知れませんが、自転車側が大変不利となります。(有利か不利かという問題ではなく、事故をおこしてしまったこと自体が大変残念なことです。)

    発電式ライトが重く、音が出るなら、電池式のLEDなどのライトに交換するなどして、安全に対する意識をもっと強く持って運転したいものです。



    • あさひのインターネット通販では、自転車のお買い上げ時に、「自転車安全利用五則」 をまとめた資料を配布しております。

    自転車安全利用五則

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