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<健康被害>医薬部外品と化粧品も国への報告義務付けへ

毎日新聞 11月27日(水)20時49分配信

 カネボウ化粧品の美白化粧品で「白斑」の健康被害が出たことを受け、厚生労働省は27日、副作用の報告制度を強化する方針を決めた。薬事法の施行規則を改正し、医薬部外品と化粧品について、医療関係者や消費者から重篤な症状や治療に30日以上かかる症状の発生を指摘された場合、製造販売業者に国への報告を義務付ける。違反すれば業務停止など行政処分の対象となる。来年度からの導入を目指す。

 医薬部外品と化粧品は従来、学会などでまとまった被害が報告された場合にしか副作用の報告義務がなかった。医療機関からの指摘については通知で報告を求めていたが、法律に基づく義務付けが必要と判断した。今後は白斑被害も報告義務の対象になる。【桐野耕一】

最終更新:11月27日(水)20時49分

毎日新聞

 

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