婚外子:相続半分規定を削除 民法改正案を自民部会が了承

毎日新聞 2013年11月05日 21時23分(最終更新 11月05日 23時15分)

 自民党法務部会は5日、結婚していない男女間の子(婚外子)の遺産相続分を法律上の夫婦の子(嫡出子)の半分とする規定を削除する民法改正案を了承した。近く閣議決定される見通し。今国会で成立し、相続格差は年内に解消される公算が大きい。

 最高裁は9月の決定で民法の規定を違憲と判断したが、部会では「家族制度が破壊される」などと保守系議員が猛反発し、了承手続きが遅れていた。この日は大塚拓部会長が(1)党内に「『家族の絆を守る』特命委員会」を設置する(2)法務省内にワーキングチームを設置する(3)両者が連携して法律上の配偶者を保護する相続の在り方について1年をめどに施策をとりまとめる−−などの方針を示し、ようやく了承に至った。

 一方、出生届に嫡出子かどうかの記載を義務付けた規定を削除する戸籍法改正案は、「司法が違憲判断したわけではない」などの反対意見が多く、了承を見送った。法務省は民法と戸籍法をセットで改正する意向だったが、戸籍法改正は困難になった。【伊藤一郎】

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