ネット社会取材班です。ネット君臨第三部の連載8回目で取り上げた米国の児童ポルノ摘発の最前線に関連して、ご意見をおうかがいします。
質問:米国では児童ポルノの犠牲になっている子どもを深刻な虐待から救おうと、官民一体で根絶に向けた協力体制を敷いています。日本も米国並みの体制が必要だと思いますか。また、日本とロシアをのぞく主要8カ国(G8)では児童ポルノの画像を所持するだけでも処罰する厳しい規制(単純所持禁止)を取っていますが、日本も同じようにすべきだと考えますか。
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まいまいクラブに掲載の記事・写真・図表などの無断転載を禁止します。著作権は毎日新聞社またはその情報提供者に帰属します。 |
実在する子どもを虐待から守る事には賛成なのですが、
児童ポルノの単純所持を処罰する厳しい規制には、反対
です。
その理由は、意図的的な悪意に使われる可能性があり、警察などの権力による過大解釈によって、漫画 アニメ ゲームを所持しただけで、別件の逮捕や冤事件になる可能性が高いです。
漫画 アニメ ゲームで描かれているCG・絵は、現実には実在しない架空の人物を描いた性描写であり、実在する子どもをモデルにしたと言う根拠はありませんし、実在する子どもには性被害を受けていない以上、想像で描いた人物の外見から判断をしても、実在する子どもを描いた児童ポルノに見える訳がありません。
ですから、漫画 アニメ ゲームが、実在する子どもを
性の対象にしたと言う根拠はありませんし、科学的にも証明されていない以上、漫画 アニメ ゲーム等が児童
ポルノの温床だと言う根拠はありません。
これは、創作表現に対する弾圧である以上、創作表現に
影響が出る恐れがあるので、単純所持の処罰化には断固
反対です。
Comment by シューティングスター — 2007年6月13日(水曜日) @ 19時07分15秒
強化するのはいい。
ただ問題なのは、規制強化を訴える人達が毎回必ずその「規制」の範囲の中に創作物までを忍び込ませようとする点です。
今までも何回か問題提起されてますが、その度に規制を訴える人は条項の範疇に創作物を含めようとする。
それが論外だし、未だに規制強化が実現できないのは、その「密かにセットしようとする」目論見があるからです。
規制対象を実写のみに限り(つまり「被害者」が実在するものに限り)、創作物(これには小説やマンガ、アニメだけではなく映画等も含まれます)を除外するのであれば、とっくの昔に規制強化は実現しているはずですよ。
これは、「国際的なテロ対策」の名目で「共謀罪」の成立(組織犯罪処罰法の改正)を目的としながら、その法案の中に言論の自由や通信の秘密を脅かす条項を忍ばせ、遅々として成立していない状態と同じです。
言論人が共謀罪に反対するのは、別にテロリストを擁護したいからではなく、その条項の範囲の広さによって、無関係な筈の言論の自由までもが脅かされるからですよね。
日本において、何年も前から規制が叫ばれながらも未だに児ポ規正が強化されないのは、その条項の中に法案の趣旨から見て広すぎる条項が盛り込まれるからです(この点、誤解している人が多いように思います)。
規制強化とその趣旨には問題ないが、法案の文言に問題があるから成立しない。
そういうことです。
法案が提起される度に多数の人が反対するのは、児ポに賛成してるからではなく文言に問題があるからです。
細かいことは記者さんが自分でお調べください。
Comment by そら太 — 2007年6月13日(水曜日) @ 21時19分20秒
毎日新聞からは「電話してください」という留守電が残っていますが、こんな取材方法もあるのかなと思っています。
さて、サイバー犯罪条約9条1eに単純所持罪(1bにリンクの罪、1dに取得罪)があるのですが、日本はH16の児童ポルノ法改正では、対応していません。もともと議員立法でやっていて、委員長提案を一発で議決したので、その経緯については、国会の議事録を見てもわかりません。その辺の裏話を取材して欲しいところです。
サイバー犯罪条約
第9条 児童ポルノに関連する犯罪
1 締約国は、権限なしに故意に行われる次の行為を自国の国内法上の犯罪とするため、必要な立法その他の措置をとる。
a コンピュータ・システムを通じて配布するために児童ポルノを製造すること。
b コンピュータ・システムを通じて児童ポルノの取得を勧誘し又はその利用を可能にすること。
c コンピュータ・システムを通じて児童ポルノを配布し又は特定の者に送信すること。
d 自己又は他人のためにコンピュータ・システムを通じて児童ポルノを取得すること。
e コンピュータ・システム内又はコンピュータ・データ記憶媒体内に児童ポルノを保有すること。
2 1の規定の適用上、「児童ポルノ」とは、次のものを視覚的に描写するポルノをいう。
a あからさまな性的な振舞いを行う未成年者
b あからさまな性的な振舞いを行う未成年者であるようにみえる者
c あからさまな性的な振舞いを行う未成年者を表現する写実的画像
3 2の規定の適用上、「未成年者」とは、十八歳未満のすべての者をいう。ただし、締約国は、より低い年齢の者のみを未成年者とすることができるが、十六歳を下回ってはならない。
4 締約国は、1d及びe並びに2b及びcの規定の全部又は一部を適用しない権利を留保することができる。
Comment by 奥村徹(大阪弁護士会) — 2007年6月13日(水曜日) @ 22時03分39秒
児童ポルノの単純所持を処罰対象とすることには賛成。
「児童ポルノを所持する自由」が認められている一方で「子供が危険にさらされている現状が放置されている」のは、明らかに間違っています。
児童ポルノを所持している者は、その画像などが違法に作成されたものであることを半ば知りながら所持しているわけであり、飲酒運転と同様、悪質であると考えます。
なお、コメントNo.1の「シューティングスター」さんの投稿には事実誤認があると思われます。
現行法では、児童ポルノの規制対象には、マンガ、アニメ、ゲーム等のフィクションは含まれておらず、従って「表現の自由」の問題とは多くの部分で抵触しないと考えます。
むしろ問題となるのは、当事者の所有するPCがコンピュータウイルスへ感染した結果、当事者も気づかないうちに身に覚えのない児童ポルノ画像が強制的にダウンロードされてしまった、というようなケースであり、「所有している」という事実のみをもって罰することが妥当なのかという点については、構成要件や運用に工夫が必要なのではないかと思われます。
Comment by 素因数分解 — 2007年6月13日(水曜日) @ 22時12分27秒
とりあえず、「ネット君臨」というか、児童ポルノ関連の毎日新聞の記事にはうんざりというのが正直な気もち。
日本とアメリカ、それぞれの定義を示さないまま単純所期規制だけをクローズアップし、日本が児童ポルノ大国であるという自虐的なレッテルを貼り続けている。
その上、単純所持規制に反対する論は全く載せていない。本来、報道とは客観的でなくてはならず、論点が対立する場合は両論載せるのが筋というものであろう。
また、児童ポルノを見た人間への影響論やアダルトコミックの規制論を見る度に、毎日新聞は児童ポルノを「人権侵害の記録」ではなく「猥褻なもの」と考えているとしか思えない。
「論争がある。本当が見える。」
これは毎日新聞のスローガンだが、この言葉を思い出して猛省をお願いしたい。
Comment by らいど — 2007年6月14日(木曜日) @ 00時35分16秒
児童ポルノを規制すれば子供に対する性犯罪が減るってことなら、アダルト関係すべて禁止にすれば成人に対する性犯罪も減る!
な、わけないか。
規制することで犯罪を減らすものと、一定条件下で犯罪を許可し、より大きな犯罪が起きないよう抑制するものと犯罪抑制の手段は大きく2つに分かれる。
どちらも犯罪抑制には使えるが間違えると犯罪を増加させる。同じ法律を作っても、その効果は置かれている文化的な環境や、時代的な背景によっても異なる。
規制して失敗しました。だからといって規制解除をするとは思えん。
どの程度の効果が見込めるかもわからず闇雲にやるくらいなら現状維持したほうがマシ。
まして規制しても犯罪抑制できない国と同じことやるなんて・・・
で、米国では児童ポルノの犠牲になっている子どもが多いようですが、日本ではどのくらいなんですかね?
発生件数が少ないのに規制しても効果なんぞほとんど期待できません。
規制、罰則を議題にするなら現状において日本で犯罪がどれだけ発生してるか示すべきですよ。無いなら問いかけることすら無意味だね。
Comment by kk — 2007年6月14日(木曜日) @ 02時32分45秒
その前に、
1.まず、日本とアメリカを比べて、どちらがどの程度深刻な状態にあるのでしょうか?
2.その違いは何なのでしょうか?
アメリカのほうが深刻な場合
a.厳罰化は意味がないのではありませんか?
b.厳罰化しなければならないほど事件が起こる、
ほかの原因がありませんか?
日本のほうが深刻な場合
a.わいせつに対する規制は昭和〜平成程度の長期
スパンで見ると全般的にゆるくなる方向に
ありますが、犯罪発生率は年とともに上がって
いるのでしょうか?
b.以下のことがネット上で紹介されていましたが
正しいでしょうか?
i)赤線(公娼)廃止の直後に強姦の認知件数が
上がった
ii)児童ポルノ法が施行された直後、強姦の認知
件数が上がった
厳罰化は本当に有効でしょうか?
Comment by rm — 2007年6月14日(木曜日) @ 07時25分56秒
児童ポルノについて詳しくないので、ポイントが皆さんとずれているかもしれませんが…、児童ポルノの単純所持は、諸外国の要求があるなしに関わらず、処罰すべきだと思います。
刑罰には、同様の犯罪を抑止する働きも期待されていますが、やはり、被害者が受けた苦しみに相応する罰を、償いとして加害者に課すこと自体に意味があると思います。
児童ポルノに関しても例外ではありません。子供という被害者がいます。したがって、その犯罪に関わった人はみな、関わり方によって重軽はあるにしても、それなりの罰を受けるのは、ごく自然であると思います。
犯罪の背景には、いろいろな要因がありますが、処罰を厳しくすれば抑止できるかといえば、そうとはいえないのは、殺人や窃盗も同じことです。だからといって、それらの犯罪に対して刑罰をなくそうとは、誰も思わないはずですよ。
漫画やアニメについて児童ポルノに該当するのかや、児童の年齢については、正直この分野に詳しくないので、コメントは控えます。
Comment by 和泉式部 — 2007年6月14日(木曜日) @ 14時05分39秒
私は児童を性犯罪から保護する厳しい処罰を伴った立法は早急に必要だと考えています。
その立法に反対するのは取締りの対象になる心当たりのある人と思われても仕方ないとも考えています。
しかしながら、
私は「単純所持禁止」が立法されることに疑問を感じます。
現時点で充分な法律ができるとも、充分な検挙ができるとも考えていないのです。
なぜなら昨今は仮想と現実の区別が付きにくいほど技術が進んでいるからです。
それほどリアルな動画、静止画が目の前にあった場合、臨場した警察官はどうすればよいのでしょうか。
(そもそもそんなケースはほとんど無いと思いますが)
立法の目的が「所持の禁止」であればそれがバーチャルな創造物(GCだろうとアニメだろうと)であったとしても検挙でしょう。
でもそれでは「児童の保護」には程遠いです。それだけでは被害者はいないのですから、、、。
そのような「児童の保護」に対して実効性の無い立法ではなくて、
もっと本来の目的に則した、守るべきものを守る立法を急ぐべきだと思います。
「持ってたら逮捕」?
そんなの後回しでしょ。
Comment by 問題は基準 — 2007年6月14日(木曜日) @ 19時38分48秒
「単純所持」を規制の対象に含めたとします。実際に法律の運用が始まって逮捕されるのは「制作者」と「所有者」のどちらが多くなるでしょうね。警察からすれば、脇の甘い素人の「所有者」を重点的に捕まえた方が、手っ取り早く逮捕実績が上がると考えたりはしないでしょうか?実際、報道を見る限りでは、今、児童ポルノ関係で逮捕されてるのって、本家本元の制作者ではなく、画像の転売をしていた、中途半端な素人が圧倒的に多くないですか?そして実行犯は野に放たれるというわけです。
Comment by プチエンジェルはどうした — 2007年6月14日(木曜日) @ 21時33分43秒
>8
日本の場合ですが、20年(30年?)ほど前は、大手の各出版社さんから、かなりの数の未成年者を扱ったヌード作品が販売されてたそうで、当時は、自分も同年代(未成年)ですからリアルな話は、よく知りませんが、その当時の作品等に関しては、製造段階に特に犯罪どうこうといった経緯は、ないのではと思います。まぁ想像ですが大手さんの作品ですし…。
しかし、現在の状況をその当時に分っていれば、作品に出なかったと考えるモデルさんも当然いるでしょうね。まさか20〜30年も経過してから作品が犯罪の証拠にされるとは、当時の関係者も含めて皆さん色々複雑な気分でしょうね。
話し変ってアニメ漫画などのフィクション作品についてですが、日本のコミックなどでは、性的虐待表現でなくともギャグシーン等で、現実に行うと児童ポルノにひっかかる表現なんて結構、普通に多く見かける事情がありまして、それも大昔からの事で、実際に日本の児童ポルノ法のままにアニメ漫画も規制となると、過去から現在にかけて膨大な数の作品が発禁・処分の対象になる可能性が濃厚でして、当然厳密に対処した場合ですが、ですから自分は、フィクション関係は、児童ポルノ法とは、また別に何らかの制限を設けるべき問題だと考えます。
Comment by マサ — 2007年6月14日(木曜日) @ 21時35分19秒
>9
海外の、主に米国だと思いますが、確かリアル過ぎる本物にしか見えないCGや写真の合成技術を用いて作られた疑似的な児童ポルノは、アウトだったと思います。
日本の場合は、米国とは、そもそもの児童ポルノの定義からして全然別物だという諸事情から、単純所持規制に踏み切った場合、先ず間違いなく世界一厳しい規制法の誕生になると思われますが、アイドル系や、いわゆるU15系が今後どう扱われるかは、定義の改正次第でしょうかね。
現在は、性的な虐待行為を含まないヌード作品でも、日本では違法ですが、一方で、下着や局部が見えてなければ雰囲気的に猥褻でもOKなのが、また日本の定義でもあります。自分は、これを日本のアイドル業界への配慮的意識が生み出した日本独自のポルノ定義ではないかと勝手に想像しています。
>性的虐待とヌードと下着だけを切り捨ての日本的な定義
Comment by マサ — 2007年6月14日(木曜日) @ 22時12分50秒
>2
>言論人が共謀罪に反対するのは、〜略〜 脅かされるからですよね。
あれをどう使って言論の自由を脅かすんだ?
あんな面倒なもの使わなくても・・・
>日本において、何年も前から規制が叫ばれながらも未だに児ポ規正が強化されないのは
1999年に施行されて2004年に改正案で強化されてます。
単純所持に関しても奈良県は条例で禁止されてます。
しかも逮捕者出てたりする・・・
>4
>児童ポルノを所持している者は、その画像などが違法に作成されたものであることを半ば知りながら所持しているわけであり
合法な時代に作成されたものはどうします?
すべてのものが違法に作成されたわけではない。
>むしろ問題となるのは〜略〜というようなケースであり
私だったら嫌いな相手に児童ポルノ写真でも送りつけますね。
これだったらほぼ確実に相手を刑務所に送れる。
こういうケースのが多いと思いますけど。
>「所有している」という事実のみをもって罰することが妥当なのかという点については、構成要件や運用に工夫が必要なのではないかと思われます。
構成要件や運用に工夫を加えたら単純所持禁止にする理由がありませんよ。
ちなみに日本における児童ポルノ対象年齢は18歳未満でしたかね・・・
でも16歳で結婚できたりする。なーんか納得できん。
Comment by kk — 2007年6月15日(金曜日) @ 03時30分31秒
現時点での『児童ポルノ』を『単純所持禁止』した場合の問題点を整理してみます。
これらは私個人の意見ではなく、一般の市民、専門家などが既に指摘されているものです。
1. 別件逮捕など恣意的運用の可能性
2. 『児童ポルノ』の定義があいまい
3. IT化、ネット社会において『単純所持』の意味が拡散する可能性がある。
例えばネットでたまたまサイトを観覧しただけでもキャッシュが残るがそれらも『単純所持』となるのでは
4. 『表現物』を麻薬や銃刀類と同じ扱いにするのは犯罪との因果関係が科学的に証明できない現在『表現の自由』を有形無実化する危険性がある。
プライバシー権の侵害にも値するのではないか。
5. 性的嗜好それ自体は取り締まるべき犯罪ではない。法とは思想や嗜好ではなくあくまで行為そのものを取り締まるべきものである。
この中で私が一番、危惧するのは2の部分です。
『被害者が実存しない』二次元表現をいまだに『児童ポルノ』と定義したい人間がいる現状では将来、
マンガやアニメも児童ポルノにさせられる可能性がないとは言えません。
実写ものに関しては私は専門外なので多くは語りませんが、ヌードとポルノの違い、18歳未満という高い年齢設定、といった問題点はよく指摘されています。
さらに、単なる普通の子どもの写真でも児童性愛者が観覧すれば児童ポルノに値するのではという信じがたい見識者の意見が見受けられるようでは、どんなものでも児童ポルノとされかねません。
それと
『犯罪の記録』の所持を問題にするならば『児童ポルノ』に限らず、殺人や暴行のビデオいわゆる『スナッフ』と呼ばれるものの扱いも同等に考えるべきではないでしょうか。
なお、貴紙記事において『表現』を麻薬と同等に考えている中里氏は、そもそもあらゆる『ポルノ』そのもの自体を『人権侵害』とおっしゃっている方です。
反対意見は載せずに、そういった方をさも、まともな専門家のごとく、コメントを求めている貴紙の姑息なやり方に憤慨を抑えることができません。
Comment by maru — 2007年6月15日(金曜日) @ 14時44分54秒
>14
>現時点での『児童ポルノ』を『単純所持禁止』した場合の問題点
具体的にだと18歳に満たない妻のポルノ的な画像をその夫が携帯やPCなどで所持していた場合もアウトなんですかね? 現在は単純所持は合法ですから何て事ないですけど、ちょっと気になりますね…。
あとやはり児童ポルノ問題に本当にうとい人達の悪意の無い犯罪。自分の子供や孫が下着の状態で撮影された、おそらく現在どの家庭にもあるような画像の所持が犯罪行為になるかもしれない可能性ですか。
例えば、凄く古い写真で数枚しか残ってない大切な物でも子供の下着が写ってたりしたら処分か修整が必要になるかもしれないとか。新聞の写真やテレビ放送でも視聴者からの指摘・通報があった場合に警察は全て対応するのかとか。また「放送や報道の場合は処罰しない」とした場合に今度は、それが悪用されないかとか。なんか色々思い付きますね…。
特例を許せば、家庭内でのみ生産・消費されるタイプの犯罪とか、放送・報道関係内での逃げ道とか、出版関係も同様に過去のあまりに古い資料だからと見逃していれば、結果的に逃げ道になってしまうし。特に膨大な映像・画像資料を抱えてるマスコミさん達は、少なくとも過去数十年分のチェックと修整・処分が必要になる可能性が考えられますから対応に要する猶予期間が必要かもですね。
最近では一般の方でも膨大な量の映像資料を抱えてらっしゃる方も珍しくないので、そういう趣味で映像関係を膨大に溜め込んでる方とかは、書籍類も含めて、これも対応がとても大変だと思われます。
情報は、集めるのは比較的楽な作業ですが、全てをチェックして問題ヶ所を修整するとなると、これは想像を絶する作業になりかねないと、まぁ人によってはですが、避けられない難題ですね。
これで結果的に、一般人が膨大な情報を抱えるリスクが明確になると同時に、情報管理の大変さから離脱する情報管理放棄という現象が起きるかもしれませんね。昔の古い雑誌一冊持ってるだけで地雷を踏む可能性があるのが単純所持禁止ですから、ものぐさな人は全部廃棄を選ぶしかないです。
Comment by マサ — 2007年6月15日(金曜日) @ 22時57分54秒
問題点が整理できたことは、考えやすくなってとても良いと思います。そこで柄にもなく、各問題点について、私個人の意見を書いてみました。
1別件逮捕は、今までも微罪については利用されていますが、その是非は別問題だと思います。
2「児童ポルノ」の定義は、私にもよくわかりません。したがって、この際、はっきりさせたほうがいいと思います。
3「単純所持」の意味は、拡散しないようにすべきですが、実際、このての趣味の人は、はんぱなく所持していると思いますので、偶然サイトを観覧した人とは、容易に区別できると思いますが、いかがでしょうか。
4ちょっと私には意味がわからないのですが、何かを表現することで被害者が生まれる場合、犯罪であるといえるのではないでしょうか。今でも、「表現の自由」は、無限に許されているわけではありません。
5性的嗜好は取り締まれませんが、所持という行為を取り締まればよいと思います。
確かに、漫画やアニメの扱い、ポルノとヌードの違い、児童の年齢については、議論を呼ぶところでしょうね。
ついでに、麻薬はそれを嗜好する者自身が、被害者でもありますが、児童ポルノは、それを嗜好する者とは別に被害者がいます。そういう意味では、別物といえますね。
まぁ異論も多々ありましょうが、普通のおばさんはこう考えているのかと知っていただければ幸いです。
Comment by 和泉式部 — 2007年6月15日(金曜日) @ 23時13分21秒
>15
>16
ご意見、ありがとうございます。
現時点での単純所持規制には断固反対のわたしですが、
個人的には15のマサーさんが指摘された問題点や
私が14で挙げた2,3といった点がきちんとクリアされるならば
明らかに『被害者』が存在している『犯罪の記録』である児童ポルノを明確な意志を持って所持しているケースがあり、そのことがさらに被害を受けた子どもさんやその家族などがさらなる二次的精神的被害を受けている現実があるならば、単純所持を禁止してもよいのではないかと考えています。
もっとも、本当に問題点がすべてクリアされることが可能かということに関してはけっこう、懐疑的ですが。
このように、簡単に規制反対派といってもいろいろな考え方があり、その立場もさまざまです。
理性をもって子どもの安全を考えた上で規制やむなしという方とはこれからも、いっしょに考えていけると思います。が、この手の問題に異議を唱えるだけで『児童性愛者』のレッテルを貼って罵倒するだけの自称『子どもの味方』が多く見受けられることは本当に悔しいし残念です。
だからこそ、16の和泉式部さまのような
規制を求める立場の方でも、穏やかに論理立てて
自分の立場から意見をおっしゃっていただける方の存在は大変うれしいですし、今後とも実のある対話は可能なのではないかと勝手に想像しております。
考え方は違っていても反対派も賛成派と同じく、子どもたちの安全と健やかな成長を願っている同じ人間であることを少しでもよいのでわかっていただけたら幸いです。
Comment by Maru — 2007年6月16日(土曜日) @ 02時12分10秒
>15
単純所持禁止の場合、相手を特定できないと見た目で年齢を推測せざる得ませんから、相手が18歳以上でもそれを証明できない限り逮捕される可能性があったりする。
見た目児童ポルノに該当しそうなもの(セーラー服着てる写真とか)も完全削除しておかないと危ない。
>16
1について
児童ポルノ法違反で逮捕されたと聞いて、別件逮捕だなと貴方は考えますか?別件逮捕だと警察批判しますか?
3について
何をやったらそのようなサイトにたどり着くんですか?
偶然なのか意図的なのかどうやって区別します?
所持数が多いというのは貴方の思い込みに過ぎません。
また、単純所持とは数の問題ではありません。
Comment by kk — 2007年6月16日(土曜日) @ 03時31分13秒
kk様へ
未熟ながら、私の考えをお答えします。
1別件逮捕については別問題であり、それをいえば、他の微罪(今まで別件逮捕に利用されてきたもの)も、なくす方向にしなければならなくなると思います。それはいかがなものでしょうか。
3偶然か意図的か―これは他の犯罪についても、裁判などで争点になるところであります。例えば盗品の売買について、盗品であることを知っていたか、知らなかったか等です。微妙なケースは裁判で争うしかありませんね。
法律は個々の事例に関してオーダーメードにすることは不可能です。それによって、抜け道も生じますし、裁判で争うこともあるでしょう。なるべくそういったずれをなくすことは必要ですが、これが法の限界であるという認識も必要です。そういった事例だけに焦点を合わせると、大きな問題を見逃すことになると思っています。
Comment by 和泉式部 — 2007年6月16日(土曜日) @ 10時28分03秒
単純所持も規制したほうが良いと思います。我が子の裸の写真を持つことまで禁止されるのはかなわないという政治家の意見もかつて報道されましたが、その位の不都合は社会のために甘受して欲しいと思います。家族の裸の写真で明らかな猥褻性の無い物に限っては、他人に見せた場合とか見られるような所持の仕方をした場合のみ等の規制でもよいかもしれません。
恣意的運用を心配する向きもあるでしょうが、現行の児童ポルノ法でも、第三条に「この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。」とあり、実際これまでにこの法律の乱用は問題になっていないように思います。建造物侵入等よりはるかに大事にされるであろう児童ポルノ法をそんな批判にさらすような愚など警察は冒さないでしょう。
マンガ、アニメ、CG等も成人を扱ったものより格段に厳しい基準を作って規制できれば良いと思います。焚書みたいなものですから15番マサさんの言うとおり大変な作業になりますが。
所持が露見した段階で廃棄の指導をし、従わない場合処罰、という運用になるでしょうか。
気の長い話になりますが、所持者の死亡後、コレクションが相続されないことで、社会に出回っている量が減っていくだろうと期待します。
6/16の記事に、最高裁が露骨な性描写のマンガも猥褻図画に該当すると判断して、出版社社長が有罪となったとあるのを見て、ほっとしました。
この場合は劇画調だったようですが、児童ポルノについてはごく漫画的な表現であっても禁止して欲しいものです。
Comment by 野口恵美子 — 2007年6月16日(土曜日) @ 12時04分57秒
児童に猥褻行為を行って逮捕された犯人が「児童ポルノに刺激されて犯行に及んだ」と供述したと、しばしば報道されます。児童ポルノは犯罪の誘因になっていると考えられます。
実写であれマンガであれ児童ポルノが簡単に大量に手に入る状況は、児童に対して性的行為を行うことが許されざることで恥ずべきことであるという意識を、果てしなく薄めてしまいます。口でなんと言おうと、心のどこかで「どこにでもあることだ、沢山の人がそういう性癖を持っているんだから、自分だけそんなに責められるものではない」と、思ってしまうでしょう。
児童ポルノ写真が人権侵害であるのはもちろんですが、マンガ等に関しても、大量に出回り簡単に入手できる場合、犯罪に至る閾値(しきい値)を低くしていることは疑う余地がないと思います。マンガを現実と混同するはずがないというのは詭弁にすぎず、刺激を受けて犯行に走る人間はいくらでもいるわけです。犯罪への敷居を高くしておくことが必要です。
ポルノが空気抜きの役割をして犯罪を減らしているとの論が昔からありますが、現状のように一般社会に堂々と氾濫していると、閾値(しきい値)が低くなるマイナス面の方が余程大きいと考えられます。
Comment by 野口恵美子 — 2007年6月16日(土曜日) @ 12時41分53秒
>>児童に猥褻行為を行って逮捕された犯人が「児童ポルノに刺激されて犯行に及んだ」と供述したと、しばしば報道されます。
正直な話あまり貴方様の言うような報道聞いたことないのですが・・・犯人の部屋から見つかったってのは聞きますが。
というかそれ以前に犯人の証言を鵜呑みにして
「児童ポルノのせいだ」って言うのは少々短絡的すぎるかと思います。
>>犯罪に至る閾値(しきい値)を低くしていることは疑う余地がないと思います
何かそう言い切れる根拠があるのでしょうか?
Comment by AID — 2007年6月16日(土曜日) @ 17時56分32秒
その主要8ヶ国中、日本とロシアがぶっちぎりで性犯罪率が低いわけですが…
本来、残りの6ヶ国が日本とロシアに教えを請う立場では?
第一、日本の児童ポルノ規制は「単純所持規制が無い」だけで、世界でもトップクラスに厳しい、と言うか行きすぎたものなのですが。
Comment by NO NAME — 2007年6月16日(土曜日) @ 18時52分51秒
>19
私は「児童ポルノ法違反で逮捕されたと聞いて、別件逮捕だなと貴方は考えますか」と尋ねたんです。
別件逮捕という言葉が出るか Yes、No で答えてくれませんか?
>微妙なケースは裁判で争うしかありませんね。
刑事裁判になった時点で社会的にほぼ抹殺されると思います。
児童ポルノ法違反で逮捕され、裁判沙汰になった人間を世間はどんな目で見るか考えたことありますか?
単純所持だけなら裁判になる前に罪を認めて刑を軽くしたほうがマシ。
Comment by kk — 2007年6月17日(日曜日) @ 02時27分14秒
kk様へ
エンドレスに問答を続けるつもりはありませんので、この答えで終わりにします^^。
質問の真意を測りかねますが…、児童ポルノ法違反でも他のどんな罪状でも、それだけを聞いて別件逮捕だとすぐに判断しません。別件逮捕を疑うのは、その背景に何かがあると感じられるときです。別件というぐらいだから、本当に問いたい他の罪や、目的があると思いますので、それが感じられたときですね。この答えでいいですか?
単純にYESかNOかで答えるのは、好きではありませんが、そう答えろといわれれば、この質問では、NOです。
冷たい人間と思われるかもしれませんが、世の中、痴漢やレイプ(合意かレイプか)セクハラ等、人に知られると恥ずかしい罪で、裁判をしなければいけない人は
います。そんなことをいえば、窃盗や万引き、脱税など、どんな犯罪でも、人目を気にしない人はいないでしょうね。その考えでいけば、すべての犯罪を法で取り締まることができなくなりますよ。したがって、この場合、冤罪であったときの、世間の受け止め方を変えるより仕方ないです。
ずいぶんと冤罪を心配されているようですが、実際に摘発されるのは、かなり悪質かつ常習性のあるものだと思います。まぁ、単なる私の予想ですが…。もちろん、kk様的考えでいけば、かなり悪質で常習性があるという冤罪をかけられる人も、絶対いないとはいえませんが、それは法の問題というより、捜査の問題です。
児童ポルノの定義は、禍根の無いよう、又本来の目的に法が沿うように、考えていかなければと思います。しかし、別件逮捕も冤罪も、過去いろいろな犯罪で見らましたが、それを理由に、その犯罪に対する法律自体を否定するというのは、本末転倒だと思っています。それはやはり、法の問題ではなく、捜査のあり方の問題であると思います。
by和泉式部
Comment by 和泉式部 — 2007年6月17日(日曜日) @ 17時49分24秒
以前にも書きましたが、自分が嫌悪する表現の“存在”自体を受け入れられない人に『表現の自由』の本当のありがたみは一生、わからないのではないかとかんがえます。
>25
窃盗や万引き、脱税と無形物である『情報』の所持規制とではえん罪や別件逮捕の危険度が“段違いに”違う、ということだけはご理解いただけますでしょうか。
実際の“行為”である痴漢やレイプとそれが記録されている『情報』を所持していることとでは犯罪深刻度が激しく違いますし、また、同等に扱うべきではありません。
Comment by maru — 2007年6月20日(水曜日) @ 10時25分18秒
どんな『表現の自由』も尊重されるべきなのだと誤解している方もあるのでしょうか。
『表現の自由』は大切ですが、16番和泉式部さんも書いておられる通り、無制限に認められるものではなく、さじ加減が難しいのです。
例えば、犯罪の教唆は罪になりますよね。
自分自身の手は汚していない、言葉などで犯罪を行うようそそのかしただけだ、『表現の自由』だ、と言い逃れをすることはできません。
猥褻図画の頒布も、『表現の自由』とは認められてはいません。『表現の自由』が制限されるべきであると社会が考えているケースは名誉毀損など、いろいろあります。
これらの場合、犯罪の実行や、心が傷ついた事実とのとの因果関係は純粋に「科学的」に「証明」できるものではなく、いわば統計的・経験則的に、因果関係があると考えるのが自然であるといった程度のものでしょう。
しかしそれで充分という社会的な合意の下に、教唆・名誉毀損等は罪であるとされるのでしょう。
児童ポルノと児童への犯罪の因果関係を「科学的」に「証明」することは困難ですが、児童ポルノの「氾濫」を『表現の自由』として認めることは、やはりすべきでないと思います。
Comment by 野口恵美子 — 2007年6月24日(日曜日) @ 18時53分16秒
>27
統計学
経験的、実験的に得られたあるデータを数値上の性質や規則性を数学を用いて見出すもの。
科学的に物事を証明する際に用いられることが多々あります。
経験則
実際に経験したことから見いだされる法則。
この場合の経験というのは過去の犯罪例と考えるべきですかね。
データとして存在するわけですから統計とも言えそうです。
さて、貴方の考えている「科学」とはどういうものですか?
私は統計的・経験的に証明できればそれは
「科学的に証明された」と考えますが?
Comment by kk — 2007年6月26日(火曜日) @ 03時02分05秒