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性教育に不当介入 賠償が確定11月29日 22時27分
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東京・日野市にあった養護学校が行っていた性教育を平成15年に当時の都議会議員が批判し、都の教育委員会が不適切だとしてやめさせたことについて、「不当な介入だ」と判断して、東京都と議員に賠償を命じた判決が最高裁判所で確定しました。
東京・日野市にあった当時の「都立七生養護学校」では、児童や生徒に性について正しく理解してもらうためとして、歌や人形で男性と女性の体の仕組みなどを教える性教育を行っていました。
しかし、平成15年に当時の都議会議員3人が学校を訪れて内容を非難したうえ、都の教育委員会が教師を厳重注意などの処分にしたため、性教育が続けられなくなったとして、教師や保護者が裁判を起こしていました。
1審と2審は、いずれも「教育の自主性をゆがめる不当な介入で処分は裁量権の乱用だ」などと指摘し、東京都と議員3人に賠償を命じていました。
これについて、最高裁判所第1小法廷の金築誠志裁判長は29日までに上告を退ける決定をし、東京都と当時の都議会議員3人に合わせて210万円の賠償を命じた判決が確定しました。
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