厚生労働省は、介護保険制度の改革案が27日の社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の介護保険部会で大筋了承されたのを受け、法制化に向けた作業を加速する。介護費の自己負担を1割から2割に引き上げる所得基準では、夫婦の年収で359万円以上とする案を軸に今後与党と調整。来年の通常国会への介護保険法改正案提出、2015年4月の実施を目指す。
介護費の自己負担は00年度の介護保険制度創設以来、一律1割に据え置いてきた。今回、所得の多い65歳以上の高齢者に2割負担を求めることとしたが、負担増か否かを分ける所得の線引きで詰めを残している。
厚労省は介護保険部会に(1)年間の年金収入が単身で280万円以上、夫婦で359万円以上(2)同290万円以上、369万円以上、の2つの案を提示。27日に大筋でまとめた同部会の意見書は、(1)の案が最有力とみられる書きぶりとなった。同案による法制化に向け、与党との調整を急ぐ。
(1)の案では高齢者全体の20%が自己負担引き上げの対象となり、給付膨張を抑える改革の効果が大きい。ただ意見書には、引き上げ対象者数がより少なくなる(2)の案や、夫婦年収389万円以上で線引きする意見なども併記。調整の過程で改革が後退する懸念が残る。
特別養護老人ホーム(特養)の新規入所を制限する改革案は例外付き。軽度者向けの介護予防の一部を市町村に移し年間費用額に上限を設ける改革案でも、上限を超えた分は「個別に判断」。その費用は介護保険財政でまかなう方針で、ある委員からは「上限内に収めることを基本とすべきだ」との苦言も出た。給付抑制効果が緩まないよう、改革貫徹に向けた厚労省の姿勢が問われる。
厚生労働省、厚労省、介護保険
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