中教審:「首長の権限 一部制限」教育委員会改革案を提示

毎日新聞 2013年11月27日 13時00分

 教育委員会制度改革を議論している「中央教育審議会」教育制度分科会が27日、文部科学省で開かれ、首長を教育行政の決定権限を持つ「執行機関」とする改革案が示された。教育委員会には首長への勧告権を持たせ、政治的中立性に配慮したが、委員からは「首長に権限が集中している」と反対意見が出た。

 改革案では、首長を教員人事や学校の設置・管理など教育行政について最終的な決定権を持つ「執行機関」とし、大綱を策定する。教育長は首長が議会の同意を得て任免し、「事務執行の責任者」として実務を取り仕切り、首長を補助する。首長が教育長に指示できるのは、教育長の事務執行が著しく適正を欠く時や、児童生徒の生命や身体を緊急に守る必要がある時など「特別な場合」に限定する。現行制度で地方教育行政の責任を持つ教育委員会は、首長の「特別な付属機関」とし、政治的中立性に問題がある時には首長に勧告することができる。

 委員からは「極端な考えを持った首長が出ることもあり得るので、(現行のように)執行機関として教育委員会を残すべきだ」との意見が出た。中教審は年内に答申をまとめる予定。【福田隆、三木陽介】

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