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屋台の名義貸し 年度内に対策
11月26日 12時18分

屋台の名義貸し 年度内に対策
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福岡市の約3割の屋台で、市から営業許可を受けた店主以外の人が営業する、いわゆる「名義貸し」が行われている疑いがあることがわかり、高島市長は年度内にも、名義貸しを解消するための対策をとりまとめる考えを示しました。9月に施行された福岡市の屋台基本条例では、許可を受けた店主のみが営業できることになっていて、許可を他人に譲渡したり、売買したりする「名義貸し」をした場合には許可は取り消されます。
しかし、福岡市が市内で営業をしている136の屋台を調査したところ、約3割の屋台が、他人名義で営業している疑いがあることがわかりました。
これについて高島市長は26日の記者会見で「条例のほかのルールは守りながら営業しているから、他人名義での営業でもいいというわけにはいかない」と指摘しました。
そのうえで「経過措置をとりながら最終的にどうするのか、なるべく早く検討したい」と述べ、年度内にも、名義貸しを解消するための対策をとりまとめる考えを示しました。