政治戦時徴用訴訟、韓国、盧武鉉政権でも「賠償請求の対象外」2013.11.25 14:01

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戦時徴用訴訟、韓国、盧武鉉政権でも「賠償請求の対象外」

2013.11.25 14:01

 昭和14年の国民徴用令で、国民に対して政府が強制的に軍需工場などへの勤務を命じることが可能になった。朝鮮半島出身者は当初除外されていたが、戦況の悪化に伴う労働力不足から、19年9月以降は対象となり、日本本土の工場などに動員された。

 これに対して、韓国は盧(ノ)武(ム)鉉(ヒョン)政権下の平成19年、日韓請求権協定で「日本政府に賠償は求められない」として、韓国外へ徴用された軍人や労働者に対し慰労金支給を決定。一方、いわゆる「慰安婦」に対しては日本の国家賠償を求め、徴用問題と切り離す方針を打ち出していた。

 ところが、韓国大法院(最高裁)は24年5月、「強制徴用は日韓請求権協定の対象外」との判断を出した。

 慰安婦については当初、「女子挺(てい)身(しん)隊」の混同もみられたが、挺身隊は14~25歳未満の未婚女子による無報酬の勤労奉仕団体を指すことが多く、韓国政府も関連を否定している。

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