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テレビを購入したものの、NHKを見ず、NHKと受信契約を締結する気が全くない場合でも、なお契約を締結し、受信料を支払う必要があるのか。
こうした問題に対し、先月30日、東京高裁がNHKの主張を全面的に認めた注目すべき判決を下していたが、期限までに上告の申立てがなく、そのまま確定するに至った。
今回は、受信契約の根拠となっている放送法の規定や今回の判決を振り返り、この判決が今後の受信料徴収に与える影響などを示したい。
受信契約に関する放送法の規定を見ると、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」とされている。
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