米カリフォルニア州は10月1日、元交際相手の裸の写真や動画を本人の同意なく公開する行為を違法とし最高6カ月の禁錮刑などを科す法律を施行した。リベンジポルノというと新たな問題のようだが、児童福祉犯罪を手がける奥村徹弁護士(49)は「ネット上に写真をばらまくといった行為は以前からあり、法律で処罰されている」と指摘する。
山梨県警が平成14年に摘発した事件では、大阪府の26歳の男が出会い系サイトで知り合った少女2人のわいせつ写真34枚をファイル交換ソフトで流出させたとして児童ポルノ公然陳列と名誉毀損の罪に問われ、甲府地裁は懲役2年(執行猶予5年)を言い渡した。奥村弁護士は「名誉毀損罪で正式な裁判になる事件の3分の1程度は、元交際相手による画像公開事案だ。悪質なため、初犯でも実刑になることがある」と話す。
ツイッター上では「法整備は加害者を処罰したり、行為をある程度抑制することもできるかもしれないが、ネット流出を止める手段として機能するだろうか」との意見もあった。背景には、手のひらのパソコンといわれる高機能なスマートフォンの普及で画像や動画の撮影、投稿がいっそう手軽になった現状がある。
ITジャーナリストの宮脇睦さん(42)は「すでに個人による対応は限界に来ている」として、現行法とは別に「少なくとも児童が利用するスマートフォンは、ネットそのものを規制すべきだ」との意見だ。具体的には、携帯電話会社が選定したサイトだけにアクセスできる「ホワイトリスト」の強化を提案する。
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