特定秘密保護法案で、自民党、公明党、日本維新の会、みんなの党は22日、実務者間の調整で、行政機関が国会に特定秘密を提供する際、内閣が政令で定めなくても提供できるよう修正する方針を決めた。だが、秘密を提供するかどうかの判断を行政機関の長がする▽「我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれ」があると判断すれば、国会に提供しなくて済む――との根幹は変わらない。秘密の内容を国会が点検できる権限は限定されたままだ。

 法案では国会や国会議員は原則、秘密の中身を知ることはできず、非公開の「秘密会」には安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがない場合などに、行政機関が提供する。法案ではこの場合「政令で定める措置」を講じる必要があると内閣の関与を規定していた。この規定に伊吹文明衆院議長が「国権の最高機関の国会が特定秘密の問題も自立した権限として行うべきだ」と異議を唱え、4党間の調整で外した。

 ただ、秘密を提供するかどうかを行政機関の長が決め、安全保障に支障がある場合、秘密を提供しなくてもよいという根幹に変更はない。