2013-11-23 14:39:32

刑事法の raison d`etre②

テーマ:ブログ

私が、アメーバブログの世界にやってきて、3年が過ぎようとしています


今年、アメーバでの、いちばん大きな出来事だったと思う事。


それは、ブログ友達のTさんの事です。


Tさんは、ブログに書いた記事について

『人に危害をあたえようとしている』

『脅している』

と、ある人から言われました。

それに関して警察から聴取をうけたのです。


なぜ、そんなことになったのかというと

被害を主張した人が

警察に被害届を出していたから。


Tさんには、未成年の娘さんがいます。

娘さんが、ネット上で、同い年の学生さんとケンカになったことを心配して、Tさんはケンカに口を挟みました。

結局、娘さんは仲良くしてもらっていたグループから離れることになってしまったのですが

その前後に、「親であるTさんが娘さんの問題に口出しする中で、グループの人に対し暴言を吐いた」と、抗議を受けたのです。


「自分のやりかたに、悪い点があった」と思ったTさんは、ブログで、そのことをお詫びしました。

しかし、「謝罪した」とみとめてもらえませんでした。


「リアルに通用する謝罪文を書かなければ、解決しない」と相手の人は、そう主張されたのです。


「口約束なんかでは信用できない」

「二度と言及しないという約束が、法的拘束力のある書類で示されないと、安心できない」

と言われまして…。


そこまで強要されることなのか?と抵抗を感じたTさんが、要求に応じないでいると、相手の人はどこまでも、話し合いを続けることを求めてきました。


折り合いがつかない平行線の話し合いに、正直苦痛を感じたTさんは、相手の人からの連絡を、極力、受けつけないようにしました。


しかし、相手は「正当な目的がある」と思っているため、メッセージを受信拒否されると、べつの手段で話しかけようとします。

それが娘さんのピグのお庭に現れるというかたちになったとき、「娘には何もしないでほしい」という気持ちから、Tさんは、強い言葉を発しました。(ブログにかきました)


その言葉を、相手の人は

「リアルで危害をくわえることを予告している」「おどしている」というふうに受けとり、警察に被害届を出したのです。


半年経過して、Tさんは警察の人から聴取を受けました。

ちょうど、その頃、「未成年者がネット絡みで命をおとす」という重大事件が発生しており、警察の人は、「ネット」「未成年」がからむ事件は、ていねいに調べていこうと考えられたそうです。


警察の捜査は公正、公平なものでした。

Tさんが、なぜ、そういう言葉を発したのか、その背景についても、きちんときいてくださったそうです。


ふつうの市民にとって、警察から聴取をうけるなんてタイヘンなことです。しかし、Tさんから、このときのお話をきいて、わたしは「これでよかったのかもしれない」と思いました。


なぜなら、被害届を出した相手の人は、トラブルのはじめのほうから、ずっと「犯罪レベルでTさんがわるい」「自分は全面的に被害者」と主張されておりましたので…。本気でそうとらえているのなら、こうして警察が介入することで、解決するわけですから。


Tさん本人の言い分を書いたブログは、相手の人から、『捏造』『嘘』といわれてきました。

ブログ読者の私たちは、「捏造ブログを信じた人たち」とか「犯罪の片棒かついだ人」とまで言われました。

このように、Tさんとブログ読者は、この人から、まったく信用されていません。

しかし、警察に対しては信頼があることと思います。

当事者だけで解決は無理だと、警察にたすけを求めたのだから、警察および検察の判断にしたがっていただきたいと思います。


この人が被害届を出した時点で、「ブログは停止するように」と警察は指導されたそうです。

どういうことかと言いますと、

他者のブログの内容が、刑事事件のあつかいになるのかどうかを問う立場で、自分もブログをつかって相手を攻撃すると、「どっちもどっち」になってしまうからだそうです。


そして現在もブログは停止されていますが

「なう」はさかんに発信されています。


「ブログ」と「なう」はどうちがうのでしょうか。

たとえば、「相手をおどしている」といわれたTさんの言葉も、かかれた場所が「なう」だったら、削除すれば、それっきり。


しかし「ブログ」の場合は、たとえ削除してもキャッシュが残り、記事として成立したものであるから、法的に責任を問えるのだということです。


ネット上の発言を「なう」でおこなっている、この方は、「当事者で被害者の自分が正しい情報を発信できる」という考えのもと、Tさんを犯罪者よばわりしています。


私は、この人のことを「ネット上で裁判官の役をしているんだ」というふうに思い、そのことをブログに書きました。

「そんなことは、ありません」と否定なさいました。

裁判官でないのなら、現段階でTさんを犯罪者よばわりは、おかしいです。


この件で、リアル裁判官は判決を出していません。

刑事裁判じたいが開始されていないからです。

検察官が起訴しないと刑事裁判になりません。


起訴するか否か、判断するのは検察官です。

法律は人がつくったものですが、その運用もまた法律の専門家によって慎重におこなわれています。

人々の暮らしの安全を守るために刑事法が存在しているのであり、法律は、けして人をおとしめるための道具ではありません。

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