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【滋賀】林地売買の届け出義務化 県が条例改正方針琵琶湖の環境を左右する県内の森林を健全な状態で継承していこうと、県は森林整備の方針などを定めた「琵琶湖森林づくり条例」を改正する方針を決めた。外国資本による森林買収が他県で相次いでいることを踏まえ、林地取引の際の事前の届け出を新たに義務付ける。罰則を科すことも視野に入れている。 県森林政策課によると、県内の森林は二十万一千八百七十八ヘクタールと県域の半分に相当。琵琶湖の面積の約三倍に当たり、湖の環境に重要な役割を果たしているため、林地取引に一定の規制をかける必要性が指摘されていた。 今年四月の林野庁調査によると、県外では北海道など八道県で計八百一ヘクタールの森林が外国資本により買収されている。こうした状況もあり、同課は「事前の届け出制度を設けることで、売買などを監視し、無秩序な伐採や利用目的が不明な土地取得を抑制する効果が期待できる」と話す。 改正条例では、ほかに深刻化する鳥獣被害など新たな課題に取り組むことや、巨樹・巨木の保護、下流域に安定的に水を供給する水源林の価値も明記する方針。 森林審議会への諮問やパブリックコメントなどを経て二〇一四年度中に県議会に提案する。 (井上靖史) PR情報
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