イカ徳利について
更新日:2008年7月22日
分野 | 農林水産 | 事業 | 県政・わたしの 提案 | 受付年月日 | 2007/5/19 |
件名 | イカ徳利について | ||||
提言内容 | 韓国でイカ徳利が新発明品として出されている。イカ徳利は60年以上前から日本で作っているようである。日本国内では歴史が古すぎて特許などと言う問題にはならないのだろうが、海外で特許を取得されたりしたら厄介である。できれば対策をとるほうがいいのではないか。 |
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提案への 回答 |
ご指摘の発明は、韓国の特許登録第10-0634290号「烏賊酒瓶の製造装置およびその方法」ではないかと思われます。 韓国に、いか徳利を輸出・販売する事業者は、この特許権の効力によって一定の制限を受ける可能性があります。 また、この特許権が韓国以外の国で取得された場合、それぞれの国の制度に基づき同様の制限を受けることが考えられます。 ただし、日本においては、昭和34年に「イカ徳利の製造方法」(特願 昭34-2141、公告 昭36-15091)が出願され、特許されていますので、韓国特許権者がいか徳利に関する特許を日本において取得することは困難と思われます。 当該特許権の取得は、競争経済活動において当該事業者の戦略等に基づき行われているものであり、県として特に対応等の必要はないと考えているところです。 なお、県内において、現在、いか徳利を製造・販売(輸出)している事業者は確認されていません。 |
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平成19年度 の担当部局 | 商工労働部、農林水産部 | ||||
平成19年度 の担当課 |
新産業創造課、農林水産政策課 |
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