上野行政書士事務所
代表者
(日本行政書士会連合会 登録番号:第06091392号) 在籍確認はこちら
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上野 薫 (行政書士)
1973年生まれ、福岡県久留米市出身。
神奈川県行政書士会所属
略歴
福岡県立明善高等学校卒業
立命館大学国際関係学部卒業
アメリカン大学(米国ワシントンDC)国際関係学部及び経済学部卒業
外資系ソフトウェア会社SAPジャパンでシステム導入コンサルタントを経て、退職後、ピースボートに乗船し世界一周を経験。船上で法律の重要性に目覚める。
財団法人骨髄移植推進財団、ひらつか市民活動センター勤務を経て、行政書士事務所を開業。
行政書士とは、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、お客様の依頼を受け報酬を得て、役所に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成・相談等を行います。
行政書士になるには、一般財団法人行政書士試験研究センターが行う行政書士試験に合格し、各都道府県行政書士会に登録しなければなりません。試験合格者以外では、公務員で行政事務経験が20年以上(高卒以上は17年)あれば行政書士となる資格を得ます。同様に、弁護士・弁理士・公認会計誌・税理士といった資格所持者も行政書士となる資格を有します。
なお、行政書士法では、行政書士の業務を次のように規定しています(一部抜粋)。
第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第1条の3 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。
一 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続について代理すること。
二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。
つまり、官公署に提出する書類のほとんどを作成することができますが、他の法律で独占されているものに関しては取り扱うことができません(弁護士法、税理士法など)。
また、「その他権利義務又は事実証明に関する書類」も作成することができ、各種契約書や内容証明、遺言書などの作成も業務としています。
なお、行政書士には、業務の性質上、以下のとおり、法律に基づいた守秘義務があります。
(ご参考)
行政書士法 第十二条 (秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
行政書士法 第二十二条
第十二条又は第十九条の三の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。