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【社説】

一票の格差 しっかりしろ、最高裁

 こんな理屈に合わない判決はない。一人別枠方式という“病根”が解消されないのに、最高裁は昨年の衆院選を「違憲状態」とした。一票の格差は続く。「憲法の番人」たりうるだろうか。

 一人別枠方式とは、あらかじめ四十七都道府県に一議席ずつ配分する、地方配慮の選挙制度である。これが一票の格差をもらたす原因だと指摘したのは、二〇一一年の最高裁大法廷である。“病根”のありかを具体的に明示したわけだ。

 国会は判決から一年八カ月も経過した、昨年の解散間際に規定の削除はした。そして、〇増五減法を決めた。これは目くらましの手法だ。同方式を実質的に温存した制度だからだ。

 広島高裁と同高裁岡山支部で戦後初の「違憲・無効」が出たのは、国会のあざとさを見透かし、司法としての権限を堂々と振るった結果だ。札幌高裁なども「最高裁判決の指摘に沿った改正とは質的に異なる」と断じた。

 名古屋高裁金沢支部などは「区割りは可能な限り人口に比例してされねばならない」と踏み込んだ判決を出したほどだ。

 ところが、今回の最高裁判決は完全に腰が砕けている。「投票価値の平等は、選挙制度を決定する絶対基準でない」と述べた。国会の裁量権を大幅に認め、司法の限界の現実に屈服したわけだ。

 一人別枠方式が実質温存されているのに、「人口格差を二倍未満に抑える、見直しが行われた」と評価したのには驚く。

 「構造的な問題は解決されていない」と指摘したものの、司法権が「憲法上問題があると判断しても、自ら具体的制度を定められない」と言い訳もしている。

 このような判例ができると、国会が司法から黄色のカードを受けても、赤色までは出ることはないと、高をくくる。平然と違反行為を繰り返すだろう。

 少しばかりの努力の痕跡を残しておけば、最高裁は退場まで命ずることはない−。そう甘く見て、今後も選挙区割りを形式的に手直しするだけだ。

 最大二・四三倍の格差があった総選挙を追認する判決には、強い違和感を持つ。〇増五減でも、約二倍の格差が出るのだ。最高裁判事は国民を見ているのか、それとも国会を見ているのか。

 “違憲”の現実をやすやすと許したままの最高裁は、果たして国民の信頼を保てるか、極めて疑問である。

 

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